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■3773 / inTopicNo.1)  居酒屋は食堂?料理店?
  
□投稿者/ arurukan (1回)-(2008/10/11(Sat) 18:35:30)
    2008/10/12(Sun) 19:28:42 編集(投稿者)

    初めてアップします。
    一種低層地域にスナックの併用住宅を相談されたのですが、手元の申請メモを見ると
    ・日用品販売を主たる目的とする店舗、食堂、喫茶店−−−可
    ・キャバレー、料理店、ナイトクラブ等−−−不可
    どなたか食堂と料理店の基準法上の違いを教えて下さい。

    ちなみに食品衛生法では、喫茶店と飲食店の区別しかなく、違いは酒を出すか否かです。接待する人(ホステス)がいたり営業時間等で更に風営法等が絡むようです。

    経験豊富な方、宜しくお願いします。

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■3774 / inTopicNo.2)  Re[1]: 居酒屋は食堂?料理店?
□投稿者/ John (1回)-(2008/10/12(Sun) 13:37:26)
    経験豊富ではないですが参考意見を。

    今回は、一見類似した用途を分類している基準は何かがポイントだと思います。
    ・日用品販売を主たる目的とする店舗、食堂、喫茶店
    は、一般的な営業時間の中で周辺に与える影響は小さいと考えて良いのではないでしょうか。そこを利用する時間帯、周辺への騒音公害、臭気その他についても。

    しかし
    ・キャバレー、料理店、ハイトクラブ等−−−不可
    は、営業時間も深夜に及ぶことが多く、酩酊した客や出迎えのクルマが周囲に騒音をまき散らします。深夜まで料理の臭気や客の話し声が続きます。

    用途を規制しているということは規制及び用途分類の根拠があるはずですので、私はその辺りまで遡って考えるようにしています。

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■3775 / inTopicNo.3)  Re[1]: 居酒屋は食堂?料理店?
□投稿者/ kubo (240回)-(2008/10/12(Sun) 14:35:42)
    2008/10/12(Sun) 15:53:31 編集(投稿者)
    2008/10/12(Sun) 14:40:42 編集(投稿者)

    あくまで私見ですが。

    建築基準法 別表2(ち)二号 (近隣商業地域に禁止されているもの) の
    「キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類するもの」
    とは、

    風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風適法) 第2条第1項 の
     一 キヤバレーその他設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、客の接待をして客に
       飲食をさせる営業
     二 待合、料理店、カフエーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食を
       させる営業(前号に該当する営業を除く。)
     三 ナイトクラブその他設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、客に飲食をさせる
       営業(第一号に該当する営業を除く。)
     四 ダンスホールその他設備を設けて客にダンスをさせる営業(第一号若しくは前号に
       該当する営業又は客にダンスを教授するための営業のうちダンスを教授する者
       (政令で定めるダンスの教授に関する講習を受けその課程を修了した者その他
       ダンスを正規に教授する能力を有する者として政令で定める者に限る。)が客に
       ダンスを教授する場合にのみ客にダンスをさせる営業を除く。)
     五 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、国家公安委員会規則で
       定めるところにより計つた客席における照度を十ルクス以下として営むもの
       (第一号から第三号までに掲げる営業として営むものを除く。)
     六 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが
       困難であり、かつ、その広さが五平方メートル以下である客席を設けて営むもの
     七 まあじやん屋、ぱちんこ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある
       遊技をさせる営業
     八 スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として
       射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるもの(国家公安委員会
       規則で定めるものに限る。)を備える店舗その他これに類する区画された施設
       (旅館業その他の営業の用に供し、又はこれに随伴する施設で政令で定めるものを
       除く。)において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業(前号に該当する
       営業を除く。)
    のうち、一〜六号が、すなわち 同条第4項の
     この法律において「接待飲食等営業」とは、第1項第一号から第六号までのいずれかに
     該当する営業をいう
    が、上記の「キャバレー〜その他これらに類するもの」に該当すると思います。

    これに該当しない「料理を食べさせる店」なら「料理店」に該当しないと思いますが。

    なお、
    第1種低層住居専用地域の用途目的(都市計画法 第9条第1項)
     第1種低層住居専用地域は、低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める
     地域とする。
    からすると、そこに建てられるという
    別表2(い)二号 による 令第130条の3 二号 の 
    「食堂若しくは喫茶店」に(上記の「接待飲食等営業」に該当しないようにしたとしても)
    居酒屋・スナックはなじまないと、私は思います。

    所轄の行政庁に確認して下さい。

    下記はご参考まで。
    http://p-blog.thefirm.jp/?eid=1022041
    http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%A2%A8%E4%BF%97%E5%96%B6%E6%A5%AD

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■3776 / inTopicNo.4)  Re[1]: 居酒屋は食堂?料理店?
□投稿者/ HAA (5回)-(2008/10/12(Sun) 16:39:23)
    福岡県確認申請の手引き 2007年版
    http://www.pref.fukuoka.lg.jp/a12/kakunintebiki.html

    92ページ
    第1種低層住居専用地域内で建築可能な兼用住宅のうち、令第130 条の3 第1 項第2 号の「食堂」とはどのようなものか。


    を参考に建築地の特定行政庁と相談されては。
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■3777 / inTopicNo.5)  Re[2]: 居酒屋は食堂?料理店?
□投稿者/ arurukan (2回)-(2008/10/12(Sun) 19:03:48)
    やはり常識的に難しいですよね。
    ただ、どこまでOKで、どこから不可になるかが気になり、また断る明確な理由も
    探してましたのでアップしてみました。
    有り難うございました。
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■3778 / inTopicNo.6)  Re[2]: 居酒屋は食堂?料理店?
□投稿者/ arurukan (3回)-(2008/10/12(Sun) 19:15:22)
    行政に確認する前に、反論材料も何か無いかと思いアップしてみました。
    やはり難しそうですね。

    ただ、行政に確認して不可となった場合、それを覆すには相当の労力が必要な為、
    行政への相談は相手と相談してみます。

    有り難うございました。
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■3779 / inTopicNo.7)  Re[2]: 居酒屋は食堂?料理店?
□投稿者/ arurukan (4回)-(2008/10/12(Sun) 19:28:07)
    文書化された行政判断があったんですね。ほぼ決定的と思います。
    これをもって断ろうと思います。有り難うございました。

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■3780 / inTopicNo.8)  Re[3]: 居酒屋は食堂?料理店?
□投稿者/ MT_ (535回)-(2008/10/13(Mon) 09:21:02)
    よい方向に解決されたようで、問題有りませんが、日本産業分類でも「居酒屋」は一般飲食店でなくて、遊興飲食店に分類されています。

    基準法では分類を特定していませんが、私もやはり kuboさんのおっしゃるように「風営法」で分類して、それどもあやふやな場合は、「日本標準産業分類 M」表を参照しています。

    http://www.city.kitakyushu.jp/file/23100100/SANGYO.PDF

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■3782 / inTopicNo.9)  Re[4]: 居酒屋は食堂?料理店?
□投稿者/ arurukan (5回)-(2008/10/13(Mon) 10:20:44)
    皆さん、いろいろと有り難うございました。

    初めてアップさせて頂きましたが、けっこう使えますね。
    今後も利用させて頂きますので、宜しくお願い致します。
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■4608 / inTopicNo.10)  金威龍(イリュウ)
□投稿者/ zsj (1回)-(2009/03/10(Tue) 16:26:08)

    威龍は知ってました。。今回モニターさせてもらった金の威龍ですが、いや、感服しましたよ!素晴らしい商品ですね。夜もバッチリ、体への負担も感じませんでした。私の不安を取り除いてくれた店長さん、ありがとう!
    www.eseiryokuzai.com/product.asp?id=632
    www.eseiryokuzai.com/index.asp

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