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■3760 / inTopicNo.1)  建設省告示1100号 軸組の倍率
  
□投稿者/ rasoka (1回)-(2008/10/09(Thu) 20:42:57)
    告示1100号を見ていたら 変な書き方をしているのに気が付きました


    (第二 九)第一第九号から第十一号までに定める軸組にあっては・・・・・・数値の和


    と書いていますが


    (第二 十)第一第十号にに定める軸組にあっては・・・・・・大臣が定めた数値


    と書いてます

    なんじゃこれ??と思ったのですが、皆さんは変に思いませんか?
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■3762 / inTopicNo.2)  Re[1]: 建設省告示1100号 軸組の倍率
□投稿者/ MT_ (532回)-(2008/10/09(Thu) 22:13:41)
    第一第十号は認定物なので、その数値は認定書に指定されている。また、併用についての扱いも認定の中で位置づけているということだと・・・普通に読めますが・・・。

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■3764 / inTopicNo.3)  Re[2]: 建設省告示1100号 軸組の倍率
□投稿者/ rasoka (2回)-(2008/10/09(Thu) 23:33:12)
    ??? 認定物については 第一第十二号ではないですか?
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■3770 / inTopicNo.4)  Re[3]: 建設省告示1100号 軸組の倍率
□投稿者/ MT_ (534回)-(2008/10/10(Fri) 22:31:30)
    申し訳有りません。本当ですね・・・。

    この告示は頻繁に改正されているので私も訳が判らなくなります。

    最新のを読んでみましたが、意味が判りませんね?

    第2-9号で、第1-9〜11号の倍率を述べているのに・・・・

    更に、

    第2-10号では、第1-10号を再度規定しているのは矛盾に思えます。

    しかも、第1-12号の倍率の指定は成されていない・・・。

    一見、間違いにも見えますね?本当のところはどうなのでしょう・・・。

    過去の告示に遡ってみていくと・・・掴めるかも知れませんが・・・。

    平成2年の改正が見たい・・・が怪しい・・・。
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■3771 / inTopicNo.5)  Re[4]: 建設省告示1100号 軸組の倍率
□投稿者/ rasoka (4回)-(2008/10/11(Sat) 00:35:51)
    MT_さん見直してくれて有難うございます

    これは普通に考えて 第1-12号 のことだと思います

    法令集の内容が印刷ミス??と思いつつ 国交省のHPで確認したところ
    最終改正される前の、告示の内容が載ってたので
    腹が立ち、この掲示板で書いた次第です。

    すみません


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■3781 / inTopicNo.6)  明らかな、法律ミスのようですね?
□投稿者/ MT_ (536回)-(2008/10/13(Mon) 10:02:51)
    2008/10/13(Mon) 10:09:49 編集(投稿者)

    最近は、この告示を読んですらいなかったので・・・・

    チョット見直してみました。

    この告示は「S56」年公布以来・・・・

    S62・H2・8・12・15・16・19年の7回の改正が有りました。

    このうち私の蔵書で確認した最も古いものは「H2改正」です。

    ・H2版:第1は1号〜7号まであり、7号が大臣認定です。

    そして、第2-5号:第1-7号に定める・・・大臣が定めた数値。

    となっており、つじつまが合っています。

    やっぱり、どこかで掛け違えたのでしょうね?

    少なくとも、H2版の告示をみれば「法律の間違い」であることが証明できます。

    しかし、本当に最近の中央役人は情け無いばかり・・・。もっと優秀であってくれ。頼みます。

    (PS)

    H12年版では、まだ合っています。第1-9号が大臣認定であり、第2-7号でも「第1-9号」と書いてあります。

    H16年版では、既に間違っています。第1-11号が大臣認定なのに、第2-9号では「第1-9号」と書いてあります。

    H15年版が入手できませんが、間違いの原因はこの12年版と16年版を比較すれば一目瞭然ですね?

    H15若しくは、H16年の改正時に担当者が第2の最終語句を、9号→11号に書き換えなければならないのに、それを忘れていたのですね。そのまま官報に乗せちゃったものだから、引っ込みがつかなくなって・・・・。

    で、普通なら次の改正で何食わぬ顔で修正するのだが、H19の改正はご周知のように煩雑極めた。

    で、このときの技官は、従順に現行告示に従って、第1-9号を読んだ。そこには、「別表6については・・」の記述があったはず。

    素直に、「別表6については、大臣の定めた数値」と読んだのだ。前回の告示ミスを暗黙で引き継ぐまもなかったのだろう・・・・。

    更に、この時、第1に変更が成された、「別表6」は「別表7」という題名に変えられた、かつての「別表7」は「別表8」となった。

    それにリンクして技官は、「別表7については、大臣の定めた数値」と解釈した。この技官本人の機械的な処理は間違いではない。建築士として内容を確認すれば起こり得ないミスなのだが、今や、法律を作っている技官が建築に関しての知識が少ないのは否めない。

    もはや、前回の告示(H16若しくはH15年)での改正ミスには誰も気がない。6/19期限までに間に合わせるのに必死。

    現行告示は、第1-10・・つまり「別表7」を差して大臣の定める数値となっているが、これは明らかな間違いだ。



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■3783 / inTopicNo.7)  Re[6]: 明らかな、法律ミスのようですね?
□投稿者/ rasoka (6回)-(2008/10/13(Mon) 17:46:54)
    MT_様 おっしゃる通りでございます

    ここまで掘り下げて説明してくれて感謝します

    たいへん解り易い解説、有難うございました。
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■3786 / inTopicNo.8)  Re[6]: ミスの根源
□投稿者/ CP/T (1回)-(2008/10/14(Tue) 19:38:35)
    改正の経緯を調べてみました。

    H12.12.26 告示2465
    第1 一〜九号
        九号:大臣認定
     第2 一〜七号
        七号:大臣認定の倍率
     H15.12.9 告示1543
     第1 一〜十一
        十一:大臣認定
     第2 一〜八
        (大臣認定の倍率の規定なし)
     H16.9.29 告示1171
     第1 一〜十一
        十一:大臣認定
     第2 一〜九
        九号が第1の九号に定める・・・とあり誤記

    平成15年の改正で落とし込み板壁等が追加され組み合わせも複雑になったのですが、その改正時に大臣認定の倍率を落とし、平成16年の改正で復活し号数を追加するときに間違え、その後平成19年でもその間違いのまま改正されたようです。
    この告示は平成15年改正から難解で、特にここは以前から誤記ではないかと考えていました。今回のやり取りを見て、手元の古い法令集を並べて少しスッキリしました。

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