| 2008/10/13(Mon) 10:09:49 編集(投稿者)
最近は、この告示を読んですらいなかったので・・・・
チョット見直してみました。
この告示は「S56」年公布以来・・・・
S62・H2・8・12・15・16・19年の7回の改正が有りました。
このうち私の蔵書で確認した最も古いものは「H2改正」です。
・H2版:第1は1号〜7号まであり、7号が大臣認定です。
そして、第2-5号:第1-7号に定める・・・大臣が定めた数値。
となっており、つじつまが合っています。
やっぱり、どこかで掛け違えたのでしょうね?
少なくとも、H2版の告示をみれば「法律の間違い」であることが証明できます。
しかし、本当に最近の中央役人は情け無いばかり・・・。もっと優秀であってくれ。頼みます。
(PS)
H12年版では、まだ合っています。第1-9号が大臣認定であり、第2-7号でも「第1-9号」と書いてあります。
H16年版では、既に間違っています。第1-11号が大臣認定なのに、第2-9号では「第1-9号」と書いてあります。
H15年版が入手できませんが、間違いの原因はこの12年版と16年版を比較すれば一目瞭然ですね?
H15若しくは、H16年の改正時に担当者が第2の最終語句を、9号→11号に書き換えなければならないのに、それを忘れていたのですね。そのまま官報に乗せちゃったものだから、引っ込みがつかなくなって・・・・。
で、普通なら次の改正で何食わぬ顔で修正するのだが、H19の改正はご周知のように煩雑極めた。
で、このときの技官は、従順に現行告示に従って、第1-9号を読んだ。そこには、「別表6については・・」の記述があったはず。
素直に、「別表6については、大臣の定めた数値」と読んだのだ。前回の告示ミスを暗黙で引き継ぐまもなかったのだろう・・・・。
更に、この時、第1に変更が成された、「別表6」は「別表7」という題名に変えられた、かつての「別表7」は「別表8」となった。
それにリンクして技官は、「別表7については、大臣の定めた数値」と解釈した。この技官本人の機械的な処理は間違いではない。建築士として内容を確認すれば起こり得ないミスなのだが、今や、法律を作っている技官が建築に関しての知識が少ないのは否めない。
もはや、前回の告示(H16若しくはH15年)での改正ミスには誰も気がない。6/19期限までに間に合わせるのに必死。
現行告示は、第1-10・・つまり「別表7」を差して大臣の定める数値となっているが、これは明らかな間違いだ。
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