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■3750 / inTopicNo.1)  北側斜線
  
□投稿者/ 北側クリステル (1回)-(2008/10/08(Wed) 16:01:40)
    みなさまこんにちは。

    確認申請時における立面図で、北側斜線等の表示をする場合のことでみなさまの意見をお聞かせください。

    例)北側隣地の高低差1.5m(隣地より低い)がある場合
     
      1.令135の3-1-2を採用しなくても斜線がかからないときは、
        当該地盤面より5M+1.25/1で表示。

      2.令135の3-1-2により算出した、0.25+5M+1.25/1で表示。

    どちらで表示していますか。
    厳しいほうを考えると1なのですが。
    宜しくお願いします。
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■3757 / inTopicNo.2)  Re[1]: 北側斜線
□投稿者/ ダークライ (1回)-(2008/10/09(Thu) 14:16:36)
    確認審査機関によっては、高低差緩和を加えて記入とかいう人がいるかも。
     でも法の趣旨から言えば、どっちでも法適合してると表現できたら良いんではないでしょうか? ただ高低差緩和の場合には、上部の地盤面の設定が問題になる場合もありますのでご注意ください
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■3759 / inTopicNo.3)  Re[2]: 北側斜線
□投稿者/ mn (5回)-(2008/10/09(Thu) 15:17:40)
    クリステルさんは どこで暮らしてる?・・・・

    さて、本題
    令135の3-1-2はニ号(隣地斜線)に対するもので、
    三号(北側斜線)は令135の4-1-2と思います。

    まあ、文言はどっちも大して変わらないので、読み違えても差し支えないでしょうが、
    大事な事はどちらも「みなす」と書いてあるとこです。

    「みなす」とは「そうしなさい」と言う事で、
    設計者が緩和を使うかどうかチョイスが可能な「できる」ではありません。

    そんな訳で、面倒ですが
    隣地の平均地表面と計画地の地盤を算出してから、ちゃんと計算式を作らないと
    いけません。

    法文上は設計者に選択の余地のない書き方です。

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