■3759 / inTopicNo.3) |
Re[2]: 北側斜線
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□投稿者/ mn (5回)-(2008/10/09(Thu) 15:17:40)
| クリステルさんは どこで暮らしてる?・・・・
さて、本題 令135の3-1-2はニ号(隣地斜線)に対するもので、 三号(北側斜線)は令135の4-1-2と思います。
まあ、文言はどっちも大して変わらないので、読み違えても差し支えないでしょうが、 大事な事はどちらも「みなす」と書いてあるとこです。
「みなす」とは「そうしなさい」と言う事で、 設計者が緩和を使うかどうかチョイスが可能な「できる」ではありません。
そんな訳で、面倒ですが 隣地の平均地表面と計画地の地盤を算出してから、ちゃんと計算式を作らないと いけません。
法文上は設計者に選択の余地のない書き方です。
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