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■3712 / inTopicNo.1)  業務用冷蔵庫
  
□投稿者/ すとまん (1回)-(2008/09/28(Sun) 12:56:43)
     農家住宅の建替えで、解体した既存の作業場にあった業務用冷蔵庫を敷地内に放置したまま完了検査を受けたところ、このまま置くのであれば計画変更を出すように、と指導を受けました。
     
     確かに人が入れるくらい大きな冷蔵庫ですので、内部空間もあり、床・壁・天井もありますが、果たして冷蔵庫が建築物になるのだろうか?と疑問を持ちました。

     いずれ検査側との協議で結論が出るのだとは思いますが、みなさんはどう判断されますか?ご意見をお聞かせください。


     私的には、建築物にはならないと考えています。土地に定着してないし、工作物じゃないし、第一、配置図にどう表現するんだろう?(屋根の仕上げ?鉄骨造?面積の算定は?) 
     こういう指導はおかしいですよね?
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■3713 / inTopicNo.2)  Re[1]: 業務用冷蔵庫
□投稿者/ MT_ (528回)-(2008/09/28(Sun) 23:16:32)
    随時移動が出来ない状態ならば、建築物だと扱われても仕方がないのだと思います。

    勿論、そんな杓子定規なことをおっしゃる審査機関には反感はありますが・・・。

    容易に移動可能な計画を立てれば、建築物では有りませんが・・・動かないとなると・・法的は建築物。
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■3714 / inTopicNo.3)  Re[1]: 業務用冷蔵庫
□投稿者/ kuma (7回)-(2008/09/28(Sun) 23:34:18)
    (参考にして下さい)

    何時でも、任意の場所に移動できる状況であれば
    土地に定着していないと言うことで
    建築物には該当しません。

    ただし土地に定着していなくとも、給排水設備や電気設備が
    設けられていると建築物と判断される場合が有ります。

    また15m2を超えると、そう簡単には移動出来ないと言うことで
    建築物と判断される事もあるようです。

    (検索キーワード・トレーラーハウス、カラオケボックス)

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■3720 / inTopicNo.4)  Re[2]: 業務用冷蔵庫
□投稿者/ すとまん (5回)-(2008/09/29(Mon) 19:15:25)
    「容易に移動可能」かどうかが問題のようですね。
    ありがとうございました。


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■3722 / inTopicNo.5)  Re[3]: 業務用冷蔵庫
□投稿者/ なのだ (6回)-(2008/09/30(Tue) 22:44:08)
    容易に移動可能は冷蔵庫ではむずかしいですね。
    人が入れる大きさならば物置と同じと見られてもしょうがないのでは?
    ちなみに開かない様にしているか、屋根部分に穴を開けると建築物になりませんよ。
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