| 農家住宅の建替えで、解体した既存の作業場にあった業務用冷蔵庫を敷地内に放置したまま完了検査を受けたところ、このまま置くのであれば計画変更を出すように、と指導を受けました。 確かに人が入れるくらい大きな冷蔵庫ですので、内部空間もあり、床・壁・天井もありますが、果たして冷蔵庫が建築物になるのだろうか?と疑問を持ちました。
いずれ検査側との協議で結論が出るのだとは思いますが、みなさんはどう判断されますか?ご意見をお聞かせください。
私的には、建築物にはならないと考えています。土地に定着してないし、工作物じゃないし、第一、配置図にどう表現するんだろう?(屋根の仕上げ?鉄骨造?面積の算定は?) こういう指導はおかしいですよね?
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