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■3700 / inTopicNo.1)  木造の構造計算書について
  
□投稿者/ はてなっこ (1回)-(2008/09/26(Fri) 10:36:19)
    木造の畜舎、900u位、最高高さは5m位、新築、エキスパンションを2つ設けて500u以内になるようにした建物…についてお聞きしたいのですが、
    どうぞ宜しくお願い致します。
    
    構造計算適合性判定にはいかないと思うのですが、判定以外に構造計算書の添付が必要でしょうか?
    法改正前(H19.6以前)は上記の様な建物は構造計算書は添付した事がなかったのですが(エキスパンションで500u以内という事で)、やはり法改正後は構造計算書が必要になってくるのでしょうか?(エキスパンションで500u以内でも延べ面積が500u超えているので)

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■3701 / inTopicNo.2)  Re[1]: 木造の構造計算書について
□投稿者/ oto (4回)-(2008/09/26(Fri) 22:07:43)
    2008/09/26(Fri) 22:16:09 編集(投稿者)
    2008/09/26(Fri) 22:15:45 編集(投稿者)

    法改正前からエキスパンションジョイントで区切られた建物は構造計算を別に行うことができるだけであって、
    構造計算の要否については全体の床面積の合計で判断するとのことです。
    つまり、旧法では法6条2号と3号建築物は各部分の構造計算が必要とのことでした(現行法では、別の書き方がしてありますが内容は同じです)。
    国土交通省の見解では、今までは誤った運用がなされていたとのこと。

    個人的には、区切ってしまえば構造計算は必要ではないと思うんですが。
    法改正後は、この考え方が流通してしまっていると推測しますので、
    構造計算は求められると思います。

    それから仕様規定と許容応力度計算を満たすことができるならば、高さが13m未満のため適合性判定は必要ないはずです(木造ルート1)。
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■3702 / inTopicNo.3)  Re[1]: 木造の構造計算書について
□投稿者/ kubo (237回)-(2008/09/27(Sat) 00:48:32)
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■3704 / inTopicNo.4)  Re[2]: 木造の構造計算書について
□投稿者/ emanon (33回)-(2008/09/27(Sat) 06:23:16)
    ■> 構造計算の要否については全体の床面積の合計で判断するとのことです。
    > つまり、旧法では法6条2号と3号建築物は各部分の構造計算が必要とのことでした(現行法では、別の書き方がしてありますが内容は同じです)。
    > 国土交通省の見解では、今までは誤った運用がなされていたとのこと。

    H17年の増築関連の告示で明確にされました。

    > それから仕様規定と許容応力度計算を満たすことができるならば、高さが13m未満のため適合性判定は必要ないはずです(木造ルート1)。

    畜舎基準に従って計算すればルート1はありません。
    畜舎基準に従わずに、ルート1以上を選択してもかまいませんが、会計検査も念頭に入れておきましょう。(S像の場合)
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■3716 / inTopicNo.5)  Re[2]: 木造の構造計算書について
□投稿者/ はてなっこ (2回)-(2008/09/29(Mon) 09:14:30)
    分かりやすい回答ありがとうございました。
    納得出来ました!
    勉強不足で恥ずかしいです。
    他のお二人もご親切にありがとうございました!
    感謝します。
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