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■3637 / inTopicNo.1)  道路斜線の緩和について
  
□投稿者/ カカメ (1回)-(2008/09/17(Wed) 20:13:57)
    道路斜線の緩和について詳しい方いませんか???
    今、計画をしている敷地の前面道路の反対側に公園があります。なので、道路斜線はその公園の反対側の境界線になります。
    ですが、公園は敷地間口の半分までしかなく、残りの半分は住宅地になっているんです。
    その場合、半分だけ公園の反対側の境界線からの道路斜線で、残りの半分は接道道路の反対側の境界線になってしまうのでしょうか?
    役所に問い合わせをしたら、「2Aかつ35mの緩和制限が受けれる場合もあるかもしれませんので、その場合はそちらで資料等を探してください。そのときに協議します。」といわれて、事務所にもちかえり、色々調べたり、考えると。。。

     公園に接している道路と住宅地に接している道路として二つの道路があると考えたのです。ということは、施行令第134条2項の内容が適用されるのかなと判断をしました。

    それでまた、役所協議したのですが、「緩和の緩和」ということでこの場合は緩和対象にならない。。。とのこと。
    とすると、その前面道路に対して、外観的にもとてもおかしな建物になってしまうのではないかと思うのでね。
    役所は、事例があれば考えられるとはいっていたのですが・・・誰か情報があれば教えて下さい。よろしくお願いします。

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■3638 / inTopicNo.2)  Re[1]: 道路斜線の緩和について
□投稿者/ mn (4回)-(2008/09/17(Wed) 20:48:03)
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■3639 / inTopicNo.3)  Re[1]: 道路斜線の緩和について
□投稿者/ MT_ (522回)-(2008/09/17(Wed) 21:28:15)
    >役所協議したのですが、「緩和の緩和」ということでこの場合は緩和対象にならない

    ・・・・・・。

    令134条2項は適用できないのでしょうか?

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■3640 / inTopicNo.4)  Re[1]: 道路斜線の緩和について
□投稿者/ りゅ (6回)-(2008/09/17(Wed) 21:54:19)
    2008/09/17(Wed) 22:03:54 編集(投稿者)

    そのケースで前面道路が2つとは思いもよらなかったので
    答えはわかりません。
    ただ、答えでもなんでもなくて恐縮ですが2点ほど・・・

    敷地の途中で道路斜線制限が極端に違う場合は天空率による特例を
    使うとかなり違った計画も可能なんじゃないでしょうか。

    あと1点、役所の対応の件ですが
    「そちらで資料等を探してください。そのときに協議します」
    とありますが、資料ってなんなのでしょうか?
    なんでそんな対応になるのだろう?と思います。
    建築基準法の規定の解釈の話ですし、そのような建設地は
    いくらでもあるでしょうから、そのような協議をする話では
    ないように思えます。案内図と配置図で相談を上げれば
    確認機関としては答えはひとつしかないように思えます。
    なんでかな〜??

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■3648 / inTopicNo.5)  Re[1]: 道路斜線の緩和について
□投稿者/ 中 (1回)-(2008/09/18(Thu) 15:30:07)
    詳しい訳では有りませんが、10年ほど前の玉砕の経験者として
    特定行政庁への申請物件での話です。
    申請地はほぼ90度に折れ曲がった道路の角地(法的には角地とは言えないそうです。建蔽率の緩和は別規定で可能)で、1辺は4.5m道路を挟んで都市計画公園(奥行き100m以上)、もう1辺は5.5m道路のみのケースで、前面道路はひとつで2以上の道路ではないとの判断で、5.5m道路側は緩和規定を受けられませんでした。
    法文での「前面道路が2以上」の読み方次第のようです。
    ひとつの道路の場合、部分的に有利な条件をそれ全体に適合してよいと言う根拠が無いとのことでした。
    「道路の半分近く」が道路の10分の一とかの場合は等と考えると・・・。
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■3650 / inTopicNo.6)  Re[1]: 道路斜線の緩和について
□投稿者/ カカメ (2回)-(2008/09/18(Thu) 20:28:29)
    みなさま、御解答ありがとうございました。
    とても参考になりました。
    今回の場合、ひとつの道路で公園が接していることで二つの道路と解釈したところに無理があったのかもしれません。
    私としては、役所の言った一言で「2Aかつ35m」という言葉をどんどん広げすぎていたのかもしれません。
    ですが、今回のことでとても勉強になりました。
    よくある例で角地にある二つの道路にまたがる場合というのは、広い道路に接している以上、その土地、その土地の周りは開放的という考え方でこの法律は成り立っていると考えていることだったので、たとえひとつの道路でも、公園に接するという土地も同じような考え方もできるのではないかと思いました。色々なケースがあるのだから、こういう景観に関すること等は、美しくなることを前提に解釈しても良いのではないかと思います。
    それなのに、役所からは「そちらが有利になることをあえて役所の立場から言うことはできません」って言い切っていたのが・・・どうだか???と思いますね。
    だめならだめでも、よいのだけれど、役所のこの法律に対しての考え方をきちんときいてみたいとおもいました。
    解答してくれた皆様どうも、ありがとうございました。

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■3651 / inTopicNo.7)  Re[2]: 道路斜線の緩和について
□投稿者/ HSBC (4回)-(2008/09/19(Fri) 09:27:10)
    2008/09/19(Fri) 09:30:41 編集(投稿者)

    ある地方の特定行政庁ではカカメさんのお望みの運用をしていますよ。
    Fを参照してください。横浜市のDと組み合わたらダメですか?
953×1348 => 177×250

20080919092743_000013.JPG
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■3664 / inTopicNo.8)  Re[3]: 道路斜線の緩和について
□投稿者/ カカメ (3回)-(2008/09/20(Sat) 17:15:38)
    HSBCさん、情報ありがとうございます!
    まさしく、私たちが求めていた解釈です。
    問題になっている計画地も前面道路も2m以上接しています。
    横浜のDの考え方と組み合わせなくても、この考え方に当てはまると思います。
    今回は私たちの無理な解釈だと,半分あきらめかけていましたが少し光が見えてきました。
    もしも、HSBCさんがさしつかえなければ、どこの地方でその基準法の適用がされているか教えてもらうことはできないでしょうか?スミマセン。
    役所の方に、事例を提示しなければ話を聞いてもらえない状況ですので。。。
    どうでしょうか?


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■3665 / inTopicNo.9)  Re[4]: 道路斜線の緩和について
□投稿者/ kubo (229回)-(2008/09/20(Sat) 19:01:49)
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■3672 / inTopicNo.10)  Re[4]: 道路斜線の緩和について
□投稿者/ HSBC (5回)-(2008/09/22(Mon) 09:19:20)
    名古屋市です。大阪市でも同じ扱いですね。
    役所との協議結果を教えていただければ幸甚です。
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■3673 / inTopicNo.11)  Re[5]: 道路斜線の緩和について
□投稿者/ カカメ (4回)-(2008/09/22(Mon) 14:54:16)
    HSBCさん、Kuboさん助かります。
    早速、役所に協議にいきたいと思います。
    名古屋市と大阪市ですね。大阪市の方はインターネットでも検索できましたので、より話しがしやすいと思います。
    ちゃんと報告致しますね!ありがとうございました。
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