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土砂法について
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□投稿者/ 木造屋 (1回)-(2008/09/15(Mon) 15:15:48)
| 建築基準法施工令第80条の3では土砂災害特別警戒区域での建築制限が規定されています。
今、住宅の計画地が急傾斜地崩壊危険区域であり、土砂災害特別警戒区域にもなっています。 但し、急傾斜地崩壊危険区域であるため土砂災害特別区域として指定される前に、県施工による対策工事が行われています。
その場合、令第80条の3の但し書きの告示で定められた門・塀ではないが、対策工事を行っていることで、通常の木造住宅は建築できるのでしょうか。
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