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■3578 / inTopicNo.1)  延焼の恐れのある部分
  
□投稿者/ 竜 (1回)-(2008/09/11(Thu) 09:14:10)
    延焼の恐れのある部分について、道路が有る場合は中心線からの距離ですが、農道の場合は有効と考えても良いでしょうか。
    宜しくお願いします。
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■3581 / inTopicNo.2)  Re[1]: 延焼の恐れのある部分
□投稿者/ MT_ (514回)-(2008/09/11(Thu) 10:00:20)
    農道?ってどんなものでしょうか?

    スーパー林道やスーパー農道などの前面道路となりうるものは基準法上の道路ですから、道路中心線からでが、「だんぼ」のアゼ道とか「赤線」・「里道」は基準法の道路ではないので敷地境界線から採ります。

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■3583 / inTopicNo.3)  Re[2]: 延焼の恐れのある部分
□投稿者/ kubo (220回)-(2008/09/11(Thu) 11:35:12)
    延焼の恐れのある部分の取り方においては(法42条の道路に該当しない)道が隣接
    する場合は、道の中心線からで良いと思います。いままで、そうしてきましたし、
    今設計しているのが該当するので気になり、所轄の行政庁に確認したら、道の
    中心からでよいとのことでした。
    所轄の行政庁に確認してみられた方がよいです。

    なお、建築物の防火避難規定の解説2005 の
    「2.延焼の恐れのある部分 3)線路敷及び公共水路・緑道等の取扱い」(P-4)
    が参考になります。




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■3598 / inTopicNo.4)  Re[2]: 延焼の恐れのある部分
□投稿者/ 竜 (2回)-(2008/09/14(Sun) 18:05:31)
    MTさんご意見有り難うございました。
    通常の田圃作業を行うための農道ですので国の管理地だと思います。そこに何か建築する事は考えられないですが、やはり無理でしょうか?(今回の計画は増築なので既存改修に膨大な負担がかかります、良い方法がないでしょうか)
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■3600 / inTopicNo.5)  Re[3]: 延焼の恐れのある部分
□投稿者/ emanon (27回)-(2008/09/14(Sun) 18:24:04)
    道路が無くて建てられるのであれば、都市計画区域外では。?
    別にもう1面有るんですか。
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■3601 / inTopicNo.6)  Re[4]: 延焼の恐れのある部分
□投稿者/ MT_ (518回)-(2008/09/14(Sun) 19:09:38)
    kuboさんのレスにある「緑道等の取扱い」となる可能性も十分にあると思いますので、審査機関と協議が必要でしょうね。

    そんなに、ギリギリで?・・・

    道巾が狭ければ、境界線でも中心線でもさほど変わらないかと・・・。

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■3617 / inTopicNo.7)  Re[5]: 延焼の恐れのある部分
□投稿者/ yosi (2回)-(2008/09/16(Tue) 08:13:41)
    説明不足でした、前面道路は市道でありまして、その後ろ側の農道に対しての延焼ラインでです。
    やはり所轄官庁に確認ですか。
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