■3583 / inTopicNo.3) |
Re[2]: 延焼の恐れのある部分
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□投稿者/ kubo (220回)-(2008/09/11(Thu) 11:35:12)
| 延焼の恐れのある部分の取り方においては(法42条の道路に該当しない)道が隣接 する場合は、道の中心線からで良いと思います。いままで、そうしてきましたし、 今設計しているのが該当するので気になり、所轄の行政庁に確認したら、道の 中心からでよいとのことでした。 所轄の行政庁に確認してみられた方がよいです。
なお、建築物の防火避難規定の解説2005 の 「2.延焼の恐れのある部分 3)線路敷及び公共水路・緑道等の取扱い」(P-4) が参考になります。
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