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■3569 / inTopicNo.1)  基礎梁のスリーブ
  
□投稿者/ とく (1回)-(2008/09/08(Mon) 22:11:10)
    RC基礎梁に設けるスリーブですが、
    梁成の1/3で中央付近 以外の部分に
    Φ100未満のスリーブを設置したいのですが、
    その可否について明確な根拠がわかりません。
    どなたか、お分かりになる方がおられましたら
    よろしくお願いいたします。
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■3571 / inTopicNo.2)  Re[1]: 基礎梁のスリーブ
□投稿者/ MT_ (512回)-(2008/09/09(Tue) 15:04:39)
    私なら・・・という単なる意見ですが・・。

    縁端部D以内とか、梁成中央付近D/2以外の部分に設置する場合は、構造計算で安全を確かめるのでは?特記仕様書等の範疇以外の部分だとそうするしか無い様に思いますが・・・。
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■3572 / inTopicNo.3)  Re[2]: 基礎梁のスリーブ
□投稿者/ とく (2回)-(2008/09/09(Tue) 23:18:50)
     基本的には、おっしゃるとおりだと思います。
     しかし、適正な位置ならば、開口補強筋も必要ない程度のスリーブ径でそこまでする必要があるのかと思いましたので、何か明快な答えは無いのかなと思っているところです。
     そもそも、梁貫通する場合の規定は、法的には定められていないと思うのですが、間違っていますでしょうか?
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■3574 / inTopicNo.4)  Re[3]: 基礎梁のスリーブ
□投稿者/ kubo (218回)-(2008/09/10(Wed) 00:23:19)
    下記に定められています。
    告示H19-594 第1 第4号

    壁以外の部材に開口部を設ける場合にあっては、開口部を設けない場合と
    同等以上の剛性及び耐力を有するように当該開口部の周囲が補強されている
    場合を除き、当該部材の剛性及び耐力の低減について特別な調査又は研究の
    結果に基づき算出した上で構造耐力上主要な部分として構造計算を行うか、
    当該部材を非構造部材として取り扱った上で第2第二号の規定によることとする。

    この中の
       開口部を設けない場合と同等以上の剛性及び耐力を有するように当該
       開口部の周囲が補強されている場合
    というのが、MT_さんの言われる「特記仕様書等の範疇」内ということになると
    思います。範疇内でも構造検討の必要はあるかもしれませんが、範疇外なら
    確実に必要なはずです。


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■3577 / inTopicNo.5)  Re[4]: 基礎梁のスリーブ
□投稿者/ とく (3回)-(2008/09/11(Thu) 00:03:17)
    みなさん どうもありがとうございます

    >    開口部を設けない場合と同等以上の剛性及び耐力を有するように当該
    >    開口部の周囲が補強されている場合
    > というのが、MT_さんの言われる「特記仕様書等の範疇」内ということになると
    > 思います。範疇内でも構造検討の必要はあるかもしれませんが、範疇外なら
    > 確実に必要なはずです

    との事ですが、特記仕様書の範疇 とは、
    例えば、梁成の中央の1/2以内に設置 等の事項だと思うのですが、
    これらの数値に法的な根拠があるのかがわからないのです。
     厳密に言うと、全ての梁貫通箇所は構造検討を行なわなければならない
    事になるのかもしれませんね。
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