| 下記に定められています。 告示H19-594 第1 第4号
壁以外の部材に開口部を設ける場合にあっては、開口部を設けない場合と 同等以上の剛性及び耐力を有するように当該開口部の周囲が補強されている 場合を除き、当該部材の剛性及び耐力の低減について特別な調査又は研究の 結果に基づき算出した上で構造耐力上主要な部分として構造計算を行うか、 当該部材を非構造部材として取り扱った上で第2第二号の規定によることとする。
この中の 開口部を設けない場合と同等以上の剛性及び耐力を有するように当該 開口部の周囲が補強されている場合 というのが、MT_さんの言われる「特記仕様書等の範疇」内ということになると 思います。範疇内でも構造検討の必要はあるかもしれませんが、範疇外なら 確実に必要なはずです。
|