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■3561 / inTopicNo.1)  移転にも現行法は遡及されるのでしょうか
  
□投稿者/ MT_ (509回)-(2008/09/07(Sun) 20:44:12)
    こんにちは、移転に関してご教授ください。

    既存不適格建築物を移転した場合にも現行法は遡及されるのでしょうか?

    相談を受けている概要は以下の通りです。
    ・市街化区域・用途地域指定なし・防火指定なし・22条指定
    ・木造、2F、住宅の離れ家、4号ものの範疇。S56以前建築。
    ・同一敷地内で、数m移転します。

    参考条項
    ・法2条13号は、増築などと移転とは区別している。
    ・法3条3号では増築・・・とあるが、敢えて「移転」を指定していない。同4号も同じ。
    ・法3条1号・2号は証明不能。
    ・法3条5号は、当然のことながら該当しない。
    ・法6条では、移転も10m2超えは申請対象となる。
    ・法86条の7では、遡及の緩和対象となる行為「増築等」に移転を列記していない為、仮に移転に現行法が遡及されるとしたら緩和を全く受けられないのは不合理。

    以上のようなことから、移転には現行法は遡及されないようにも思えるのですが・・・・宜しくお願いします。
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■3562 / inTopicNo.2)  Re[1]: 移転にも現行法は遡及されるのでしょうか
□投稿者/ emanon (24回)-(2008/09/07(Sun) 20:54:45)
    > ・法2条13号は、増築などと移転とは区別している。

    区別?。
    新築・増築・改築・移転・・並列して書いてあります。

    > ・法3条3号では増築・・・とあるが、敢えて「移転」を指定していない。同4号も同じ。

    だから、「敷地内移転」は適用されない。
    難しく考えすぎなのでは。
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■3563 / inTopicNo.3)  Re[2]: 移転にも現行法は遡及されるのでしょうか
□投稿者/ kuma (5回)-(2008/09/07(Sun) 23:08:44)
    結論が良く理解出来ないのですが・・?。

    私は移転は例え敷地内であっても一切の緩和無し・・
    すなわち全くの新築扱いだと理解していたのですが?。

    間違っていたのだろうか?。



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■3564 / inTopicNo.4)  Re[1]: 移転にも現行法は遡及されるのでしょうか
□投稿者/ kubo (216回)-(2008/09/08(Mon) 00:05:56)
    >・法3条3号では増築・・・とあるが、敢えて「移転」を指定していない。同4号も同じ。
    >・法86条の7では、遡及の緩和対象となる行為「増築等」に移転を列記していない為、
    >仮に移転に現行法が遡及されるとしたら緩和を全く受けられないのは不合理。


    法3条3項3号で「移転」に言及していないので、その条文を引き継いだ部分の条文である
    法86条の7の「増築等」に無いのは、法律の文章として当然のことのように思います。
    よって、「移転」は「適用の除外」から法3条3項3号で「除外」されていないので
    法3条2項の「適用の除外」になると思います。
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■3565 / inTopicNo.5)  Re[2]: 移転にも現行法は遡及されるのでしょうか
□投稿者/ MT_ (510回)-(2008/09/08(Mon) 11:08:21)
    みなさま早々に有り難うございます。

    今までは確かに難しく考えてきませんでした。移転の確認申請を出した経験も有りません。

    私も、今日は朝から役所へ協議に行ってきました。今帰ってきて皆様のご意見を見させてもらいました。

    私も、kuboさんの・・・
    >よって、「移転」は「適用の除外」から法3条3項3号で「除外」されていないので
    >法3条2項の「適用の除外」になると思います。

    を訴えたのですが、現状の審査での扱いは例え同一敷地内の数メートルの移転でも「新築」と同じ扱いとしているそうです。ですので、全ての要素に於いて現行法が適用されるという扱いでした・・・。

    理由としては、法3条2項より「・・・・現に建築、修繕若しくは模様替えの工事中の・・・は適用しない。」なので、今から確認申請を提出する移転工事は「適用の除外」を受けられません。ということでした。

    確かに、同文中の「建築」には「移転」も含みますから・・・。

    なら、何で、「適用の除外」を取消している同条3項に「移転」が記されていないのかを言及しましたが、3項の記述は噛み砕けば、「増築等を行った場合に、本来全く工事をしない予定でいた既存部分にも、現行法が掛かるよ!」という記述であって、「移転」の場合はそもそも移転工事対象外の既存部分などは無いのだから、3項での記載は不要という解釈にとれました。

    なるほど・・・・そういわれるとね。

    86条の7で、「移転」を敢えて記述していないのも同じ理由。「移転」の場合はそもそも移転工事対象外の既存不適格部分などは無いのだから・・・でした。

    勉強になりました。

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■3567 / inTopicNo.6)  Re[3]: 移転にも現行法は遡及されるのでしょうか
□投稿者/ emanon (25回)-(2008/09/08(Mon) 12:42:44)
    2008/09/08(Mon) 12:46:45 編集(投稿者)

    kuboサンの意見を読んでそっちが正しいような気がしてきたのですが。

    > なるほど・・・・そういわれるとね。

    敷地内移転(曳き屋・解体移築にかかわらず)は「移転」。現行法に合わせる。
    敷地外移転だと曳き屋は「新築」。現行法に合わせる。

    移転が現行法の適用除外になると、斜線制限の無い時に建てた建物を北側や道路側に寄せてもOKになります。

    区画整理や道路拡張で店を動かしてください。現在は1種住専に変わっているので店舗の確認は取れません。困りますよね。
    昔、某所で区画整理の移転は確認不要。増築が有れば必要・・・。

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■3568 / inTopicNo.7)  Re[4]: 移転にも現行法は遡及されるのでしょうか
□投稿者/ MT_ (511回)-(2008/09/08(Mon) 13:56:30)
    ・・・・確かに、矛盾。

    今回、直接に該当しなかったので言われる理屈に納得して帰ってきましたが、1種低住になってたらとか?斜線制限とか・・どうしようもないところが残りますよね?

    法86条の7が使えれば、それらは緩和されて継続可能ですが、それが出来ない以上どうしようも有りませんよね?

    電話相談室も6末で終了してしまったし・・・・どこか直接聞けるところないものでしょうかね?
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■3575 / inTopicNo.8)  Re[5]: 移転にも現行法は遡及されるのでしょうか
□投稿者/ oto (2回)-(2008/09/10(Wed) 00:24:55)
    移転にも現行法は、部分的に遡及すると福岡県の『確認申請の手引き』で読んだことがありますよ。

    ↓P10-P12
    http://www.pref.fukuoka.lg.jp/a12/kakunintebiki.html

    要は、適合していた部分には3条の除外規定はかからないので、移転した際に適合していた箇所が法に触れればダメという内容と解しています。

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■3576 / inTopicNo.9)  Re[6]: 移転にも現行法は遡及されるのでしょうか
□投稿者/ kubo (219回)-(2008/09/10(Wed) 00:40:30)
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■3580 / inTopicNo.10)  Re[7]: 移転にも現行法は遡及されるのでしょうか
□投稿者/ MT_ (513回)-(2008/09/11(Thu) 09:45:56)
    otoさま、kuboさま再度有り難うございました。

    福岡県は偉いですね?法律をきちんと解釈して郷土の実情に合わせていく姿勢に大変好感がもてます。

    それに比べて、私のところの管轄は「法律の棒読み」・「安全側解釈」のことなかれ主義に、いやけが差します。


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