| 士法の改正も近づき、また管理者講習も始まりだしたようですね?私は17日に受講します。
さて、士法23条の6の報告の準備も考えないといけないと思っているこの頃ですが、チョット疑問です。
当該報告の元にする為、整理している士法24条の6の交付書面ですが、皆様は誰に交付していますか?
元請時や設計事務所絡みの場合は無問題です。言葉通りに委託者に交付ですよね?
問題は、不動産屋さんや大工さん(建築士などの資格なし)から委託を受けて確認申請〜中間・完了検査(設計・監理)を行った場合です。
申請時に既に施主様は決まっていますが面識は有りません。プランの相談〜立面意匠図の打合せ〜完成まで手がけますが、私が打合せするのは不動産屋さんや大工さんだけです。
実際の施主様に出会うことは有りません。金銭授受も不動産屋さんや大工さん(業者さん)に請求して、振込みで頂きます。
懇意な業者さんのしかやらないのですが、年に2〜3件の住宅があります。
役所に事情をそのまま伝えたら、「委託者」=(業者さん)で良いのでは?との回答・・・・。
言葉通りではあるが・・・・しっくりきませんね?
改正前は、建築主に交付だったのですが・・・・。
もう一つ、これとは違ったパターンもあります。
○○工務店さんで、現場主任さんで建築士免許をお持ちで、事務所登録も有ります。でも設計実務はなさらなくて、私どもに外注頂きます。
今までこの場合は、設計者と代理者は私・監理者は工務店の管理建築士さん。交付書面は元請が建築主に交付すればよかったので、設計・監理業務で一括して交付して頂き、私はそのうちの設計業務を下請けする形でした。
この場合も前述と同様に考えれば、更に私が○○工務店さんに交付すればよいと考えられます。
こちらのほうは、なんか頭のなかでモヤモヤが残りません。合理的に思えます。
どうなんでしょうね?なんで、前者の例はしっくりこないのでしょうか?
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