■3544 / inTopicNo.2) |
Re[1]: 図書館そのたこれに類するもの
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□投稿者/ MT_ (504回)-(2008/09/04(Thu) 08:37:42)
| その歴史資料館は博物館ですよね?
博物館の定義:特定の分野における資料や物品を収集保管して学芸員による研究を行い、且つ、展示公開をする施設。
令137条の17第6号により、第1種・第2種低層住専以外の用途地域内では、博物館と図書館は相互に類似用途である旨が明記されています。
また、法別表い欄(3)の分類として、博物館と図書館は令115条の3第2号によって指定されています。
以上のことから、第1種中高層地域では博物館の建築は可能という根拠づけで如何でしょうか?
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