| kubo様 ご回答ありがとうございます。 引き続き質問させて下さい。
扉がNGということですが、 では、扉を設けずポンプ室とせずに階段下にポンプを設置している状況は どうでしょうか? 避難階段の主旨からいくと扉を設けたポンプ室が駄目なんだから、 扉が無い状態でならOKというとちょっと矛盾する気がしますが・・・ また、各住戸の扉はどうなんでしょうか? 「階段への出入口」という解釈について 条文が「階段からの出口以外はNG」なら別ですが、開放廊下云々の状況なら ELVの扉も認められている状況ですし、各住戸の扉もOKと聞いた事があります。 ということは、ポンプしつも・・・ なんて、設計者のあるまじき屁理屈ですかね・・・
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