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■3537 / inTopicNo.1)  屋外避難階段
  
□投稿者/ syu (1回)-(2008/09/03(Wed) 17:00:39)
    お世話になります。
    屋外避難階段について質問があります。
    令123条2項を読むと
    ・階段に通ずる出入口以外の開口部は2m以上離すこと(1u以内のはめごろし防火設備はOK)
    ・屋内から階段に通ずる出入口は前項第6号の防火設備にする
    とあります。
    ということは、階段下によく増圧給水ポンプ室を設けますが、この扉はNGですか?
    宜しくお願い致します。

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■3542 / inTopicNo.2)  Re[1]: 屋外避難階段
□投稿者/ kubo (213回)-(2008/09/03(Wed) 23:53:51)
    >この扉はNGですか

    NGと思います。階段側以外から確保と思います。
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■3545 / inTopicNo.3)  Re[2]: 屋外避難階段
□投稿者/ syu (2回)-(2008/09/04(Thu) 08:43:05)
    kubo様 ご回答ありがとうございます。
    引き続き質問させて下さい。

    扉がNGということですが、
    では、扉を設けずポンプ室とせずに階段下にポンプを設置している状況は
    どうでしょうか?
    避難階段の主旨からいくと扉を設けたポンプ室が駄目なんだから、
    扉が無い状態でならOKというとちょっと矛盾する気がしますが・・・
    また、各住戸の扉はどうなんでしょうか?
    「階段への出入口」という解釈について
    条文が「階段からの出口以外はNG」なら別ですが、開放廊下云々の状況なら
    ELVの扉も認められている状況ですし、各住戸の扉もOKと聞いた事があります。
    ということは、ポンプしつも・・・
    なんて、設計者のあるまじき屁理屈ですかね・・・

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■3546 / inTopicNo.4)  Re[3]: 屋外避難階段
□投稿者/ MT_ (505回)-(2008/09/04(Thu) 13:29:31)
    2008/09/04(Thu) 13:33:32 編集(投稿者)
    2008/09/04(Thu) 13:32:17 編集(投稿者)

    > 扉がNGということですが・・・

    私もNGだと思います。

    ただ・・・・

    ポンプ室が階段の真下に位置し平面距離が「0」でも、平面的にだけでなくて、避難階段を構成する要素のどの部分からも2m以上離れていれば、令123条2項1号はクリアーできると思います。

    審査機関によっては、例えば手摺壁がRCであれば、立面図で手摺天端から2mを計測して、勾配なりの斜線を引き、それより離れた位置にある開口部はOKという判断が出る可能性は十分にあるかと思います。

    これが最上階付近の屋外階段の部分の2m以上の上部であれば、間違いなくOKだと思いますが、下方の部分は、煙が上に昇ることを考えると望ましくないですよね?

    たとえば、最上階到達1コ前の踊場の床から2m以上のところに、上階の窓があっても問題ないという考えです。周囲が開放的であれば、物理的に考えても上部窓の煙は避難の妨げにならないですから・・・・。周囲に閉鎖感(隣地が近いとか・・)の場合は指摘を受けるかも。

    > では、扉を設けずポンプ室とせずに階段下にポンプを設置している状況は
    > どうでしょうか?

    それは、「室」でも「開口部」でもないのでOKでしょう・・・。
    オープン場合は、周囲に煙が散りますが、室の開口部の場合は、そこへ全ての煙が集中しますからね。避難階段に向けて煙を射出する構造自体、考えることが可笑しい・・・。


    > 条文が「階段からの出口以外はNG」なら別ですが、開放廊下云々の状況なら
    > ELVの扉も認められている状況ですし、各住戸の扉もOKと聞いた事があります。

    おっしゃる通り、協議は必要ですが、EVや住戸は絶対にNGではないようです。
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■3553 / inTopicNo.5)  Re[1]: 屋外避難階段
□投稿者/ HSBC (3回)-(2008/09/05(Fri) 09:03:39)
    > ・階段に通ずる出入口以外の開口部は2m以上離すこと(1u以内のはめごろし防火設備はOK)

    階段下にポンプ室を設置よね?なら踊場に扉を付ければ階段に通ずる出入口になります。
    外部につけると令123条を指摘されますが、内部なら指摘されたことがありません。
    私はその解釈で問題ないと思っています。


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■3566 / inTopicNo.6)  Re[2]: 屋外避難階段
□投稿者/ syu (1回)-(2008/09/08(Mon) 12:27:33)
    MT様 HSBC様

    ご回答ありがとうございました。
    色々と勉強になりました。
    私なりに法的根拠等を再度読み込んで、
    確認検査機関へ相談に行ってみます。

     
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