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■3532 / inTopicNo.1)  建築基準法上の住宅の定義
  
□投稿者/ taku (1回)-(2008/09/03(Wed) 12:04:50)
    現在、第1種低層住居専用地域に店舗併用住宅を計画しています。
    隣地にオーナーの住宅があり、店舗建設と共に子供室を2階に造ろうとするものです。(物販店舗50u以下、住宅1/2以上)
    今の計画では、2階部分の子供室はワンルームでトイレや浴室も間仕切りも考えていません。(水周りは1階のものを使います)
    このまま申請をして過半の住宅として認められるものか気がかりです。
    建築基準法関連法規の中で住宅とはこの様なものという定義があるのでしょうか?
    計画上のことではなく、根拠や定義のことを教えてください。
    よろしくお願いいたします。

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■3534 / inTopicNo.2)  Re[1]: 建築基準法上の住宅の定義
□投稿者/ MT_ (503回)-(2008/09/03(Wed) 14:26:51)
    >計画上のことではなく、根拠や定義のことを教えてください

    であれば、基準法では敢えて定義はされていないと思います。

    通達等の指示が出ているかもしれませんが・・・。

    私の場合は、自分なりに解釈。主事と協議です。


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■3541 / inTopicNo.3)  Re[1]: 建築基準法上の住宅の定義
□投稿者/ oto (1回)-(2008/09/03(Wed) 23:39:38)
    通常は水周りの3点セット(台所、風呂、トイレ)をもって、住宅1世帯と判断する行政庁が多いのではないでしょうか。
    この場合は、母屋の離れとしての設計と認められれば良いでしょうが・・・
    第1種低層住居専用地域という用途が厳しい地域なので、店舗を単独で建設するための口実のように受け取られる可能性が高いと思います。
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■3660 / inTopicNo.4)  Re[2]: 建築基準法上の住宅の定義
□投稿者/ なのだ (5回)-(2008/09/20(Sat) 02:33:15)
    母屋と離れは用途上不可分の関係がなければ認められません。
    この場合では無理じゃないでしょうか。
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