■3524 / inTopicNo.3) |
Re[2]: 建築面積参入
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□投稿者/ mn (3回)-(2008/09/02(Tue) 20:15:55)
| こんにちは
昭和32年の建設省通達がモトのようです。 (残念ながら原文は解りませんが・・・)
某都道府県は「床面積の算定方法」の解説の中で、 この通達を踏まえ、 「用途、設備、使用状況からみて建築物の屋内部分とみなされる部分」は 床面積に算入するとしている、として 庇の先端から1m後退した内側を床面積に算入する・・・と言っています。
庇があるので、雨をしのぐ車庫としての用途が生じるため算入する、 ということだと思います。
1m後退か、2mか、全部算入かは確認機関、行政との打ち合わせです。
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