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■3521 / inTopicNo.1)  建築面積参入
  
□投稿者/ なはは (1回)-(2008/09/02(Tue) 17:37:00)
    ビルトインガレージで開口部にシャッターなどは無しで開口部上部2階がバルコニーに
    なっており、車庫の庇代わりのようになっています。
    バルコニーの出幅は1000以下ですが、その庇部分が屋内要素とみなされて建築面積、床面積に参入しなければならないような事を聞いたのですが。。。?
    具体的根拠をどなたかお教えいただけないでしょうか?
    よろしくお願いします。
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■3522 / inTopicNo.2)  Re[1]: 建築面積参入
□投稿者/ りゅ (2回)-(2008/09/02(Tue) 19:23:55)
    床面積の件はそのバルコニー直下が車庫または車路にあたると判断されれば床面積に参入せよとの指導もやむを得ないかと思います。
    建築面積についてはそのバルコニーが吹きさらしの条件を満たしていれば、不参入という判断が多いのではないでしょうか?
    たとえば片持ちのガレージ屋根の場合、普段はどこまで建築面積に参入してますか??屋根先端から1m以内は不参入でOKなのであれば同じように考えればよろしいのではないでしょうか。

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■3524 / inTopicNo.3)  Re[2]: 建築面積参入
□投稿者/ mn (3回)-(2008/09/02(Tue) 20:15:55)
    こんにちは

    昭和32年の建設省通達がモトのようです。
    (残念ながら原文は解りませんが・・・)

    某都道府県は「床面積の算定方法」の解説の中で、
    この通達を踏まえ、
    「用途、設備、使用状況からみて建築物の屋内部分とみなされる部分」は
    床面積に算入するとしている、として
    庇の先端から1m後退した内側を床面積に算入する・・・と言っています。

    庇があるので、雨をしのぐ車庫としての用途が生じるため算入する、
    ということだと思います。

    1m後退か、2mか、全部算入かは確認機関、行政との打ち合わせです。


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■3525 / inTopicNo.4)  Re[3]: 建築面積参入
□投稿者/ kubo (208回)-(2008/09/02(Tue) 22:52:55)
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■3526 / inTopicNo.5)  Re[4]: 建築面積参入
□投稿者/ emanon (22回)-(2008/09/03(Wed) 02:26:08)
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■3527 / inTopicNo.6)  Re[5]: 建築面積参入
□投稿者/ なはは (2回)-(2008/09/03(Wed) 09:22:49)
    皆様ありがとうございます。

    屋内的要素で床面積参入は、やもおえないかなと思いますが
    やはりきついのは建蔽率なんで建築面積に入れるのは致命的になります。
    出入口にシャッター等がついていれば参入しなくても良いという意見も
    聞きましたが・・?

    確認機関に行って聞いてみるしかないかな〜!

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■3528 / inTopicNo.7)  Re[2]: 建築面積参入
□投稿者/ kubo (209回)-(2008/09/03(Wed) 09:48:49)
    >出入口にシャッター等がついていれば参入しなくても良いという意見も
    >聞きましたが・・?


    内外がはっきり分かれますから、そうなるのだと思います。

    あと、奥行きの長さ。
    車の長さに対して短ければ、はみ出るのが確かであり、屋内的用途になるとか。
    シャッターが無くても、奥行きがあれば、バルコニー下は外部扱いになるかも。
    実際に車の駐まるスペースではないと、それで通したことは何遍もあります。

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■3530 / inTopicNo.8)  Re[2]: 建築面積参入
□投稿者/ MT_ (501回)-(2008/09/03(Wed) 10:32:46)
    みなさんのご意見のように、屋内的用途であっても、柱等も無くまた上階にも床面積となる部分が無いのであれば、先端から1mの部分は建築面積・床面積には算入しなくて良いということかと思いますので、今回のようにオーバーハングが1m以下であれば、その部分は不算入だということだと思いますが・・・。

    但し、その部分の2面以上が開放(隣地境界や本体建築物の部分から1m以上の離隔)されていることが条件になりますので、今回の場合、その開放性如何にかかっているのではないかと思います。


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