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■3476 / inTopicNo.1)  非常用進入口について
  
□投稿者/ エステル (1回)-(2008/08/21(Thu) 18:22:04)
    共同住宅8Fの計画です。
    敷地はほぼ四角形で南側が道路に面してます。
    共同住宅の非常用進入口の特例は使わないで(使えない)、非常用進入口を設けて計画してます。建物に非常用進入口を設けれるのは南側の道路に面したバルコニーになります。道路に4m以上の通路はありません。
    建物の奥行は40m以下です。非常用進入口は、南側住戸を通り外部廊下を通り、北側の住戸にたどり着くという事で、南側のバルコニーに一箇所設けるだけでよろしいんでしょうか?外部廊下のような共用部に隣接して非常用進入口となるバルコニーをつけなくてもよろしいんでしょうか?建築審査機関には、O.Kとのことでしたが不安です。図面を添付しましたので、見てください。
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■3487 / inTopicNo.2)  Re[1]: 非常用進入口について
□投稿者/ kubo (200回)-(2008/08/24(Sun) 17:13:53)
    非常用進入口というのは消防隊がはしご車で進入し救出活動を行う開口部というのが、
    前提なので、はしご車が入れないところにあってもしようがない、ということなのだと
    理解していますが。
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■3488 / inTopicNo.3)  Re[2]: 非常用進入口について
□投稿者/ エステル (2回)-(2008/08/25(Mon) 11:13:00)
    回答ありがとうございます。共用部ではないバルコニーから進入は、好ましくないが、アリってことなんですかね?
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■3489 / inTopicNo.4)  Re[3]: 非常用進入口について
□投稿者/ HSBC (2回)-(2008/08/25(Mon) 12:48:22)
    バルコニーは共用です。
    (「マンション標準管理規約」(平成16年1月23日改正)厚生労働省より)
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■3490 / inTopicNo.5)  Re[4]: 非常用進入口について
□投稿者/ エステル (3回)-(2008/08/25(Mon) 14:46:01)
    連続してなくても共用なんでしょうか?
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■3491 / inTopicNo.6)  Re[3]: 非常用進入口について
□投稿者/ kubo (201回)-(2008/08/25(Mon) 16:39:48)
    非常用進入口を専有部分や共用部分の専用使用部分に設けてはいけない、
    というのはないように思います。
    火災という非常時には、専有部分も専用使用部分もないのでは。
    法律用語でいう緊急避難ではないかと。
    http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B7%8A%E6%80%A5%E9%81%BF%E9%9B%A3
      法学における緊急避難とは、急な危険・危難を避けるためにやむを得ず他者の権利を
      侵害したり危難を生じさせている物を破壊したりする行為であり、本来ならば法的
      責任を問われるところ、一定の条件の下にそれを免除されるものをいう。
    いざというときは他人の住居部分(専有部分や専用使用部分)を救出路や避難路に
    使うのもやむを得ない・・・。

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■3495 / inTopicNo.7)  Re[5]: 非常用進入口について
□投稿者/ りゅ (1回)-(2008/08/26(Tue) 12:01:54)
    代用進入口が設けられている場合は共用として扱うべきと思います。
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■3496 / inTopicNo.8)  Re[1]: 非常用進入口について
□投稿者/ RIKU (1回)-(2008/08/27(Wed) 01:52:29)
    RIKUです。
    令第126条の6 二号『代替非常用進入口(俗称)』ではない場合は、当該バルコニーなどは 令第126条の7 各号の構造規定に準じて設計して下さい。

    〇常時点燈赤色燈を附置して下さい。
    〇バルコニーには物を置けない様にして下さい。【少なくとも1m×4mの範囲】
    〇上記など細部は所轄消防と協議して下さい。

    ※通常共同住宅の特に“住戸バルコニー”は『代替非常用進入口(俗称)』として設計するのが普通と思います。〇印前段二つは住宅には不向きで、居住者に不安や不便を与えたます。
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■3497 / inTopicNo.9)  Re[2]: 非常用進入口について
□投稿者/ エステル (4回)-(2008/08/27(Wed) 11:21:48)
    ご回答ありがとうございます。
    共同住宅に非常用侵入口っては思われるかと思います。これまで、よくウナギの寝床のような敷地では、共同住宅でも非常用進入口を設け、そのバルコニーは、共用廊下につながっていて各住戸に行ける設計をしてました。そして、完成してます。(6棟ぐらい)ただ今回は、住戸を通って共用廊下を通り、奥の住戸にたどり着くって行く構造が、法的にOKである事に、驚きました。まあ設計者としては、駄目なんですけどね。
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■3498 / inTopicNo.10)  Re[4]: 非常用進入口について
□投稿者/ エステル (5回)-(2008/08/27(Wed) 11:32:39)
    ご回答ありがとうございます。
    審査機関も同じように、好ましくないけれどもやむ得ないとうことでした。
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