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■3434 / inTopicNo.1)  告示1436 4ーハー(4)
  
□投稿者/ ryo (1回)-(2008/08/11(Mon) 10:17:13)
    居室の排煙告示で「床面積が100m2以下で、壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを不燃材料でし、かつ、その下地を不燃材料で造ったもの」とありますが、壁をプラスターボード12.5mmと9.5mmの両面張りでLGS下地です。そのとき9.5mmを準不燃材として、内側に使用した場合は、この告示は成り立たないのでしょうか。9.5mmも不燃材を使用しなければならないのでしょうか。もちろん天井は不燃下地で仕上げも不燃です。
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■3435 / inTopicNo.2)  Re[1]: 告示1436 4ーハー(4)
□投稿者/ bell (1回)-(2008/08/11(Mon) 16:24:48)
    〜を造る。は構成材の全てという解釈が一般的だと思います。又この場合実質的にも12.5mmの下地は9.5mmですし・・・
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■3436 / inTopicNo.3)  Re[2]: 告示1436 4ーハー(4)
□投稿者/ ryo (2回)-(2008/08/12(Tue) 09:29:36)
    有り難うございます。やっぱりそうですよね。
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