■3433 / inTopicNo.2) |
Re[1]: 可動式テントについて
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□投稿者/ MAXWELL (1回)-(2008/08/10(Sun) 17:13:28)
| ↓こんなのがありました。
40年前と古く、各種通達は拘束力を持たない参考にしかなりませんが、「屋根」とは何かについての解釈が示されています。行政協議の参考にしてみてください。
・屋根の概念は、雨覆としての効用如何によつて判断すべきであると解される(香川土木) ・屋根を天幕、ビニール、スダレ、葭簣等でふいたものは、それらが取りはずし自由である場合、又は日覆用であつて雨覆としての効用を果さないものである場合には、建築基準法上屋根とみなされない(建設省) ・屋根の効用は、単に雨覆いとしての効用によつてのみ判断されるべきではなく、雨露をしのぐ等の効用のほか、ある程度永続的な屋内空間をつくり出すという観点等も含めて判断すべき(建設省)
ここで色々調べることができます。
http://d-nintei.jp/HoureiDB/dfindex.asp?KIND=100&DATE=20080810
昭和37年住指発第86号 法第85条第4項の仮設建築物について
昭和37年9月25日 香川県土木部長宛 (照会) 法第85条第4項の仮設建築物には海水浴場の店舗(浜茶屋)有料休憩所等は含まれるが、これら仮設建築物についてもその用途、規模、構造等によつて法にいう建築物に該当しないものは、当然この規程の適用は除外すべきものと解するが、たとえ屋根を天幕、ビニール、スダレ、葭簣等で日覆用としてふいてあつても、床板を張り建築物とみなされる構造で、かつ、これが相当小間連続した1棟のもので若し、これが倒壊した場合には人命に危害を及ぼすような有料休憩所等であれば建築基準法上の建築物として取扱つてよいか。 なお、法には屋根の定義が明確でないが、屋根の概念は、雨覆としての効用如何によつて判断すべきであると解されるので、前記のような有料休憩所は、法第2条の定義にある建築物としての要件を欠いているので、標記の仮設建築物として取扱うことは適当でないとも解される。いささか疑義があるので、ご教示願いたい。
(回答) 海水浴場の店、有料休憩所等で、屋根を天幕、ビニール、スダレ、葭簣等でふいたものは、それらが取りはずし自由である場合、又は日覆用であつて雨覆としての効用を果さないものである場合には、建築基準法上屋根とみなされないから、建築物ではないと解される。
(注) 屋根の効用は、単に雨覆いとしての効用によつてのみ判断されるべきではなく、雨露をしのぐ等の効用のほか、ある程度永続的な屋内空間をつくり出すという観点等も含めて判断すべきである。
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