| >敷地に高低差があり、前面道路と当該敷地にも落差がある場合(道路が高いと思ってください)に、 >駐車場を設けたいが為に、「人工地盤」を設けます。 >これには屋根が無く、人工地盤の下部は使用しない場合、 >「建築物」又は「工作物」に該当しない事が有るのでしょうか? >とある行政にさらっと聞いてみると、どちらにも該当しないと言っていました。
その通りだと思いますが、「人工地盤の下部は使用しない場合」は厳密には、 「使用できない場合」だと思います。 昭和61建設省住指発115 床面積の算定方法の「がけ上高床型」の記述から類推すると。
>また、「人工地盤」の上に建築物を設ける場合の建築物の高さは、人工地盤を含まない、 >と言った話も聞いた事が有ります。 >基準法に於ける人工地盤の考え方や、取扱例があれば教えていただけないでしょうか。 >構造上分離されていれば云々・・など。
人工地盤(S造、RC造)と建物との取合いなどから、一概にどうだというのは むずかしいのでは。 人工地盤が、建物の一部と考えられる(構造的にも)場合もあるでしょうから。 「建築物」又は「工作物」に該当しない件も含めて、 個別の計画を審査機関に提示して相談するのがよいのでは。
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