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■3416 / inTopicNo.1)  人工地盤とは?
  
□投稿者/ mz (3回)-(2008/08/06(Wed) 17:31:55)
    いつもお世話になっております。

    敷地に高低差があり、前面道路と当該敷地にも落差がある場合(道路が高いと思ってください)に、
    駐車場を設けたいが為に、「人工地盤」を設けます。
    これには屋根が無く、人工地盤の下部は使用しない場合、
    「建築物」又は「工作物」に該当しない事が有るのでしょうか?
    とある行政にさらっと聞いてみると、どちらにも該当しないと言っていました。

    また、「人工地盤」の上に建築物を設ける場合の建築物の高さは、人工地盤を含まない、
    と言った話も聞いた事が有ります。

    基準法に於ける人工地盤の考え方や、取扱例があれば教えていただけないでしょうか。
    構造上分離されていれば云々・・など。

    よろしくお願いします。


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■3417 / inTopicNo.2)  Re[1]: 人工地盤とは?
□投稿者/ kubo (188回)-(2008/08/06(Wed) 21:45:40)
    >敷地に高低差があり、前面道路と当該敷地にも落差がある場合(道路が高いと思ってください)に、
    >駐車場を設けたいが為に、「人工地盤」を設けます。
    >これには屋根が無く、人工地盤の下部は使用しない場合、
    >「建築物」又は「工作物」に該当しない事が有るのでしょうか?
    >とある行政にさらっと聞いてみると、どちらにも該当しないと言っていました。

    その通りだと思いますが、「人工地盤の下部は使用しない場合」は厳密には、
    「使用できない場合」だと思います。
    昭和61建設省住指発115 床面積の算定方法の「がけ上高床型」の記述から類推すると。


    >また、「人工地盤」の上に建築物を設ける場合の建築物の高さは、人工地盤を含まない、
    >と言った話も聞いた事が有ります。
    >基準法に於ける人工地盤の考え方や、取扱例があれば教えていただけないでしょうか。
    >構造上分離されていれば云々・・など。

    人工地盤(S造、RC造)と建物との取合いなどから、一概にどうだというのは
    むずかしいのでは。
    人工地盤が、建物の一部と考えられる(構造的にも)場合もあるでしょうから。
    「建築物」又は「工作物」に該当しない件も含めて、
    個別の計画を審査機関に提示して相談するのがよいのでは。


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■3423 / inTopicNo.3)  Re[1]: 人工地盤とは?
□投稿者/ HAA (4回)-(2008/08/07(Thu) 01:34:34)
    2008/08/07(Thu) 01:37:09 編集(投稿者)

    昭和50年3月25日  住街発第6号  建築基準法等の一部改正について
    建設省住宅局市街地建築課長から各特定行政庁あて通達
    http://d-nintei.jp/HoureiDB/jyo.asp?KIND=5&DATE=20080807&CODE=010050003025000000006&ID=18439

    第2 工作物の用途規制について
    1 対象工作物の範囲
    (2) 自動車車庫の用途に供する工作物
    建築物に該当しない機械式駐車装置及び建築基準法の屋根に該当しない覆いをした駐車場をいい、コンクリート敷にする等地盤を単に工作したにすぎない駐車場等は規制することを考えていないので注意されたい。
    *************************************************************************
    芦屋市 地盤面の設定の方法
    http://www.city.ashiya.hyogo.jp/news/image/new_standard.pdf

    (4) 人工地盤・架台等の上に建築物が建つ場合は,人工地盤・架台等を当該建築物の部分とみなし,地盤面を算定する。
    ************************************************************************

    法第38条
      建築物の基礎は、建築物に作用する荷重及び外力を安全に地盤に伝え、かつ、地盤の沈下又は変形に対して構造耐力上安全なものとしなければならない。
    ************************************************************************


    上記を根拠にすると、屋根のない架台上の「車置場」は、建築物の「自動車車庫」には該当しないのは当然ですが、「地盤を単に工作したにすぎない駐車場等」として工作物としても規制されない。   と考えますが。
    但し、行政によっては工作物と扱う場合もありえます。

    架台の上に建築するのは、建築物の基礎の一部として架台を経由して地盤に荷重及び外力を地盤に伝える部分となるために、架台も建築物の部分であり、高さ算定に関しては、架台も含めた建築物として扱われる。   と考えますが。



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■3424 / inTopicNo.4)  Re[2]: 人工地盤とは?
□投稿者/ MT_ (480回)-(2008/08/07(Thu) 08:48:39)
     ここでおっしゃる「人工地盤」とやら・・・の上に、建築物を設置するという言い回しはチョット無理が有りそうですよね?

    文面から察すると、人工地盤部分も建築物の一部となってしまうと考えるのは皆さん同じかと思います。基礎部分みたいなものでしょうかね?

    構造を切り離して考えることは出来ず、一体にとして安全なように設計する必要があると思います。

     なた、建築物には、高架に設ける建築物という想定もありますが、それは電車などの高架橋という工作物を利用して設置する場合であって、今回のものとは異なります。

     でも、今回のご質問は、駐車場として敷地を利用したいのか? ビルを建てたいのか?目的が不明なので結論は出ませんよね?

    話が最初に戻りますが、段差のある敷地に人工地盤を造る場合、擁壁で囲って土砂で埋める方法だと、擁壁が2mを越えると準用工作物になり、建築基準法のしばりが掛かります。

    役所では、工作物でないと言われたのなら・・・この方法では無いのでしょうね?

    では、RCやS造の柱や床版で建築物的に築造した場合でですが、その目的が駐車場であれば第1低住専はじめ住居系の用途地域内の一部では、準用工作物になり、建築基準法のしばりが掛かるので要注意です。

    建築物と併設すると、更に準用工作物になる範囲が広くなります。

     元からフラットな地面にコンクリートで舗装して駐車場にした場合は、工作物とまでは言わないというのは前述の通りだと思いますが・・・・。


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■3428 / inTopicNo.5)  Re[3]: 人工地盤とは?
□投稿者/ mz (4回)-(2008/08/07(Thu) 19:35:33)
    皆さんありがとうございます。(遅くなりました。。)

    人工地盤(建築物工作物ではないもの)を、願わくば駐車スペースとして扱いたいのですが、
    少なくとも、建物に入る為のアプローチ(ブリッジのようなもの)としたいのです。
    「人工地盤の上に建物」の人工地盤が、建物と一体では無いというのは、一旦忘れる事にしてください。
    工事費を押える為、造成をせずにという方向ですので、
    どこ迄を「人工地盤(建築物工作物ではないもの)」で考えられるかを知りたかった次第です。

    前面道路の高さに平坦な部分が無い場合には、このアプローチが建築物となってしまうと、
    建築物は前面道路に接しているという事になり、壁面後退がある場合はNGになってしまいます。

    > 話が最初に戻りますが、段差のある敷地に人工地盤を造る場合、擁壁で囲って土砂で埋める方法だと、擁壁が2mを越えると準用工作物になり、建築基準法のしばりが掛かります。
    >
    > 役所では、工作物でないと言われたのなら・・・この方法では無いのでしょうね?

    では無かったですね。「よくある鉄骨で組んだ上に・・・」という話をしました。
    2m以上の擁壁が工作物なので、そこに埋めた土による地盤も工作物という事になる?
    であれば、鉄骨などで組んだ上に床版をのせたものは工作物となるのは自然な流れですか?


    > では、RCやS造の柱や床版で建築物的に築造した場合でですが、その目的が駐車場であれば第1低住専はじめ住居系の用途地域内の一部では、準用工作物になり、建築基準法のしばりが掛かるので要注意です。

    それは、車庫の面積の制限の事でしょうか?工作物と扱うかどうかが、用途地域によって違うという事が
    ある?
    もう少し勉強してみます。

    どちらにせよ、人工地盤についてあまり明確な定義は無いようですね。


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■3429 / inTopicNo.6)  工作物・・・・・
□投稿者/ MT_ (482回)-(2008/08/07(Thu) 20:18:47)
    工作物の判断は、法律に書いてありますので読めば判ると思います。

    元々、人工的につくられたものは全て「工作物」といってよいでしょう。

    その工作物の中でも、屋根と柱が有るもの・観覧用のものなど法2条で指定されたものが「基準法上の建築物」となります。

    元々から工作物でないものは、例え屋根があっても・観覧施設に使われていても「基準法上の建築物」にはなりません。

    ほら穴を利用したものや、自然木を利用したものとか・・・・。

    そして、法2条で指定されず「基準法上の建築物」から漏れたものの内、法88条で指定されたものが「基準法上の工作物」となります。

    これらには建築物でもないのに、基準法が準用されることから「準用工作物」といいます。

    それを踏まえて法88条を読むと、同条2項に「製造施設、貯蔵施設、遊戯施設等の工作物で政令で指定するものについては・・・・の規定を準用する。」と書いてあります。

    この項を訳すと、生コンのプラントなどの工作物には基準法の一部を準用しますよ。また、これらに類する施設は施行令第138条3項を見てね!・・となります。

    これを踏まえて、令第138条3項に目をやると・・・自動車車庫の用途に供する工作物で・・・の後に幾つかの指定(面積や用途地域ほか)がされています。

    これらに該当すると、準用工作物となって基準法が準用されるというしくみです。

    条件のなかでは、自動車車庫単体では準用工作物ではないが、建築物と併合されると準用工作物となってしまう事例も見て取れると思います。

    空き地に設ける敷地の塀には基準法は適用されないが、そこに建築物を建てて敷地を建築の用に共すいると、塀も建築物とみなされて基準法の対象となるのと似ています。



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■3432 / inTopicNo.7)  Re[5]: 工作物・・・・・
□投稿者/ mz (5回)-(2008/08/08(Fri) 16:58:01)
    MT_様

    ご丁寧に解説いただきありがとうございます。
    もう一度始めに戻って考えていきます。
    また、よろしくお願いします。


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