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■3411 / inTopicNo.1)  竪穴同士の区画について
  
□投稿者/ 男は服部 (1回)-(2008/08/06(Wed) 10:47:45)
    共同住宅9階で、同じ竪穴の同士の屋外避難階段とELV隣接してる場合に、そこに竪穴区画は必要になるのでしょうか?
    条文では、『当該部分とその他の部分』では、区画しなさいよと書いてあります。
    『当該部分同士では』どうなんでしょうか?
    そもそも耐火構造で区画はなってるのですが、誰か解る方教えて下さい。宜しくお願いします。
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■3418 / inTopicNo.2)  Re[1]: 竪穴同士の区画について
□投稿者/ kubo (189回)-(2008/08/06(Wed) 21:49:47)
    防火区画することができるのは屋内の場合と思います。
    屋外部分を竪穴区画することはできないのでは?
    屋外避難階段と屋内との間の壁だからという規制はないと思います。
    (屋外避難階段と屋内との間の開口部の規制はありますが)
    外壁としての規制しかないのでは。
    地域の取扱規準等で規制はあるかもしれませんが。

    当該部分とは、列記されている項目のひとつに該当する部分 ということで
    その部分に対しては、別の項目の部分は、その他の部分になると思います。
    たとえば「住戸の部分(住戸の階数が2以上であるものに限る。)」と「階段の部分」を
    当該部分同士だからといって、区画不要とは常識的にも考えられないと思います。

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■3421 / inTopicNo.3)  Re[1]: 竪穴同士の区画について
□投稿者/ とく (5回)-(2008/08/07(Thu) 00:05:58)
     ELVと屋外階段とは、それぞれを竪穴区画しなければならないのか?
    ということでしょうか?
     区画しなければならない。という解釈が一般的だと思われます。

     竪穴となる階段の部分はその他の部分と区画する。
     竪穴となるELVの部分はその他の部分と区画する。
    よって、階段とELVはそれぞれ区画する必要がある。

    当該部分とは、階段の部分、ELVの部分 それぞれの部分をいう。
    という解釈で各審査機関等で指導されてきました。
    言葉足らずな文章でスミマセン。
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■3422 / inTopicNo.4)  Re[1]: 竪穴同士の区画について
□投稿者/ HAA (3回)-(2008/08/07(Thu) 00:16:39)
    「屋外避難階段にも竪穴区画は適用される(近畿地方統一解釈・神戸市条例 等、及び法文文理解釈)」との前提ですが、

    @階段竪穴区画と昇降路竪穴区画を同一区画とすることは、原則としてできない。   
    A開放廊下に面する昇降路は竪穴区画の対象とはならない。ただし、昇降機の乗場戸(開口部)が、延焼のおそれのある部分や屋外避難階段で2mの開口部規制範囲にある場合等には、昇降機の乗場戸等を防火設備(両面20分の遮炎性能を有する防火設備)とする必要がある。 
            
    B屋外階段の踊場と乗降ロビーとを共用する場合は、直接外気に開放された廊下等の部分として竪穴区画が要求されない。


    建築基準法及び同大阪府条例質疑応答集〔第5版〕
    【第2章】単体規定  42ページ
    http://www.cac-osaka.jp/kakunin/seika/index.html

    神戸市確認審査基準   U−2
    http://www.city.kobe.jp/cityoffice/33/33/ikenboshu/kakuninshinsakijun.pdf


    @「昇降機の昇降路の防火区画に関する質疑応答」平成14年2月18日
      質疑bQ4
      http://www.jcba-net.jp/news/20020527/2002.5.27EVQ&A.pdf

    A「昇降路防火区画参考図集」平成14年5月27日  1ページ
      http://www.jcba-net.jp/img/2002.5.27EVkaihou.pdf
      
    B「エレベーター昇降路の防火区画 計画事例」  図6
      http://www.jcba-net.jp/img/2002.4.8keikakujirei.pdf
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