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Re[1]: 竪穴同士の区画について
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□投稿者/ kubo (189回)-(2008/08/06(Wed) 21:49:47)
| 防火区画することができるのは屋内の場合と思います。 屋外部分を竪穴区画することはできないのでは? 屋外避難階段と屋内との間の壁だからという規制はないと思います。 (屋外避難階段と屋内との間の開口部の規制はありますが) 外壁としての規制しかないのでは。 地域の取扱規準等で規制はあるかもしれませんが。
当該部分とは、列記されている項目のひとつに該当する部分 ということで その部分に対しては、別の項目の部分は、その他の部分になると思います。 たとえば「住戸の部分(住戸の階数が2以上であるものに限る。)」と「階段の部分」を 当該部分同士だからといって、区画不要とは常識的にも考えられないと思います。
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