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■3410 / inTopicNo.1)  建告1436の解釈
  
□投稿者/ とく (1回)-(2008/08/05(Tue) 23:55:42)
     建告1436の排煙告示部分で
    『特殊建築物の主たる用途に供する部分で、地階に存するものを除く。』
    とあります。

     用途が集会場の建築物の場合、主たる用途には 控室・厨房 まで含まれるのでしょうか?

     また、文章化された解釈の指針等 何か資料がありましたら教えていただけないでしょうか?
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■3413 / inTopicNo.2)  Re[1]: 建告1436の解釈
□投稿者/ kubo (187回)-(2008/08/06(Wed) 11:18:30)
    下記の文献に下記のようにあります。
    下記の文献の例示からみると、ご提示の室は主たる用途に供する部分に該当しないと
    思いますが、審査機関に確認する方が無難です。
    なお、原典を確認して下さい。

    建築物の防火避難規定の解説2005 P84
    28排煙告示
    4)平12建告第1436号の第四号ハ及びニの適用の範囲
    −−−(中略)−−−
    (3) 本告示第四号ハのかっこ書「・・・主たる用途に供する部分で、地階に存する
       ものを除く」については、当該部分の利用用途が特殊建築物としての用途に
       なるか否かをもって判断する。たとえば、物品販売店舗の地階にある事務室等は
       このかっこ書に該当しないものと解釈し、本号の適用を受けることができる。

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■3419 / inTopicNo.3)  解決しました
□投稿者/ とく (4回)-(2008/08/06(Wed) 23:50:12)
     ありがとうございます。
     審査機関と協議する前に材料を探しておりましたので、
    助かりました。
     審査機関と協議の結果、主たる用途とは、集会室に該当する部分をいう。
    となりました。
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