| 下記の文献に下記のようにあります。 下記の文献の例示からみると、ご提示の室は主たる用途に供する部分に該当しないと 思いますが、審査機関に確認する方が無難です。 なお、原典を確認して下さい。
建築物の防火避難規定の解説2005 P84 28排煙告示 4)平12建告第1436号の第四号ハ及びニの適用の範囲 −−−(中略)−−− (3) 本告示第四号ハのかっこ書「・・・主たる用途に供する部分で、地階に存する ものを除く」については、当該部分の利用用途が特殊建築物としての用途に なるか否かをもって判断する。たとえば、物品販売店舗の地階にある事務室等は このかっこ書に該当しないものと解釈し、本号の適用を受けることができる。
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