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■3403 / inTopicNo.1)  確認申請における基礎について
  
□投稿者/ ma (1回)-(2008/08/04(Mon) 13:32:56)
    2008/08/04(Mon) 13:53:10 編集(投稿者)
    2008/08/04(Mon) 13:45:15 編集(投稿者)
    2008/08/04(Mon) 13:35:07 編集(投稿者)

    お世話になります。

    鉄骨倉庫1号確認において、
    当地方において申請したところ、
    独立基礎としては申請できず、あえなく
    布基礎として通しました。



    6条一項一号では構造計算の添付は必要ありません。(構造計算はしなくてもよいといういみではございません。)


    質問ですが、(別記の項目を参照ください。)
    @当方では構造計算したら3号ですよとの指摘がありました。そうなのでしょうか?1号で計算書添付ではないのでしょうか?その根拠条文は?

    A構造計算をせずに、独立基礎は採用できないのでしょうか?


    みなさまがたの地域の指摘等あればおしえてください。

    ●別記

    2007年建築物の構造関係技術基準解説書の
    3.1基礎 P64のニ段落目に

    告示1347第一第一項では、独立基礎や基礎梁付独立基礎などに関して特に触れていないが、独立基礎の採用を排除しているわけではない。独立基礎の場合であっても、基本的には布基礎、べた基礎等の連続基礎と同等以上の耐力及び指示性能を有していれば良いが、これらの構造形式と比較すると基礎の配置や大きさなどが適切でない場合に沈下等による障害が生じやすいので、


    ここからPOINT

    独立基礎は原則として沈下及び変形を考慮した告示第二に規程する構造計算により安全性を確認した上で採用すべきこととされている。


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■3404 / inTopicNo.2)  Re[1]: 確認申請における基礎構の事項
□投稿者/ MT_ (478回)-(2008/08/04(Mon) 14:01:08)
    告示では地耐力によって、ベタ基礎・布基礎・杭基礎が指定してありますので、構造計算しない場合でも、独立基礎+杭であれば文句無しだと思いますが如何でしょうか?

    あと、計算書の添付と1号物件の兼ね合いは、私自身現在進行形で直面しています。

    少し前のスレで、「「構造計算書」の添付が必要でしょうか?」という私の投稿以下ににレス下さったご意見が参考になります。

    結果的には、1号物件で3号の構造計算は不要な規模

    告示以外の構造方法を採用する場合は、構造計算するが提出は不要

    しかし、4号物件のように明確に審査を免除されてはいないので、審査機関が提出を求めれば・・・・従わざるを得ない。

    構造計算書を提出したからといっても、3号扱いにはならない。

    ということだと思います。

    元から2号・3号物件であるものが、計算の方法やルートの選択次第では適判に行く行かないに分かれてしまう扱いとは別のようです。

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■3405 / inTopicNo.3)  Re[1]: 確認申請における基礎について
□投稿者/ ma (3回)-(2008/08/04(Mon) 14:03:06)
    ちなみに、構造計算はしてもいいが、3号はいや

    という立場でおねがいします。
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■3406 / inTopicNo.4)  Re[2]: 確認申請における基礎構の事項
□投稿者/ ma (5回)-(2008/08/04(Mon) 14:31:07)
    なるほど。

    長期・短期各種の応力解析やって、基礎にかかる応力求めて
    基礎の構造計算やったらいけそうな
    予感です。

    他の地域はどうなのでしょうか?
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■3407 / inTopicNo.5)  Re[2]: 確認申請における基礎について
□投稿者/ kubo (185回)-(2008/08/04(Mon) 15:47:17)
    2008/08/05(Tue) 02:16:08 編集(投稿者)

    平屋200m2以下の物件であるとの前提の話として。そうでないとS造では無条件に
    構造計算書が必要で、添付も必要ですから。

    紹介されたスレッドに書かれていますが、

    結論からすると、法20条4号イに適合させればよい。その確認のために必要になる
    構造計算(書)は、確認申請に添付不要である、ということのようです。

    その法20条4号イというのは、
      当該建築物の安全上必要な構造方法に関して政令で定める技術的基準に適合すること。
    とあり、その政令は 令36条3項
      法第20条第三号イ及び第四号イの政令で定める技術的基準(建築設備に係る技術的
      基準を除く。)は、この節から第7節の2までの規定に適合する構造方法を用いること
      とする。
    となっています。

    「この節から第7節の2」にはいろいろな構造方法規定(仕様規定)が書かれていますが、
    今回の問題になる 令38条も含まれ その 4項
      前2項の規定は、建築物の基礎について国土交通大臣が定める基準に従った構造計算
      によって構造耐力上安全であることが確かめられた場合においては、適用しない。
    のように、
    規定に書かれている構造計算は、法20条4号イの適合の確認のために行うものは、
    法20条1号〜3号(任意の4号ロの場合を含む)に該当せず、法20条4号イの範疇で、
    規則1条の3 1項 表3 に該当しないから、
    「法20条4号イに適合していることの確認のため」の構造計算書は添付不要である、
    ということのようです。

    それ以上の法20条1号〜3号の構造計算を(任意でも)行ったら、規則1条の3 1項 表3
    に該当し、添付が必要である、ということになるようです。
    (構造計算を行ったら3号ですよ、という3号は法6条1項3号のことではなく、法20条3号
     の意味で言われたのではないかと。S造平屋200m2以下なら)

    ちなみに、独立フーチング基礎の計算は、ma さんのいわれているように
    告示1347第2 によるようですが

    ベタ・布基礎にせよというのは令38条3項に基づく告示1347第1 1項による規定で、
    独立フーチング基礎にしようというのは、令38条4項
      前2項の規定は、建築物の基礎について国土交通大臣が定める基準に従った構造計算
      によって構造耐力上安全であることが確かめられた場合においては、適用しない。
    に基づく 告示1347第2 の計算なので、
    法20条4号イの範疇であり、そのための構造計算書の確認申請添付も不要と思います。

    現実に、S造平屋200m2以下の法6条1項1号物件に、独立フーチング基礎を使用していても
    確認申請には構造図のみ添付で別に問題ありませんでしたが。

    財団法人建築行政情報センターの下記のQ&Aの 331 を参照してみて下さい。
    http://www.icba.or.jp/kaisei/doc/Q&A.pdf

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■3409 / inTopicNo.6)  Re[1]: 確認申請における基礎について
□投稿者/ ma (6回)-(2008/08/04(Mon) 20:32:56)
    ありがとうございます。

    精査し、検討してみたいと思います。
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