| 2008/08/04(Mon) 13:53:10 編集(投稿者) 2008/08/04(Mon) 13:45:15 編集(投稿者) 2008/08/04(Mon) 13:35:07 編集(投稿者)
お世話になります。
鉄骨倉庫1号確認において、 当地方において申請したところ、 独立基礎としては申請できず、あえなく 布基礎として通しました。
6条一項一号では構造計算の添付は必要ありません。(構造計算はしなくてもよいといういみではございません。)
質問ですが、(別記の項目を参照ください。) @当方では構造計算したら3号ですよとの指摘がありました。そうなのでしょうか?1号で計算書添付ではないのでしょうか?その根拠条文は?
A構造計算をせずに、独立基礎は採用できないのでしょうか?
みなさまがたの地域の指摘等あればおしえてください。
●別記
2007年建築物の構造関係技術基準解説書の 3.1基礎 P64のニ段落目に
告示1347第一第一項では、独立基礎や基礎梁付独立基礎などに関して特に触れていないが、独立基礎の採用を排除しているわけではない。独立基礎の場合であっても、基本的には布基礎、べた基礎等の連続基礎と同等以上の耐力及び指示性能を有していれば良いが、これらの構造形式と比較すると基礎の配置や大きさなどが適切でない場合に沈下等による障害が生じやすいので、
ここからPOINT
独立基礎は原則として沈下及び変形を考慮した告示第二に規程する構造計算により安全性を確認した上で採用すべきこととされている。
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