| 連続質問で申し訳有りませんが、関連でお願いします。
【Q】先の物件で、「構造計算書」の添付が必要でしょうか?
・S造 10m x 16m 平屋160m2 軒高8.5m 高さ9.0m 折板葺 倉庫 ・梁間ラーメン・桁行ブレースの構造
【過去の経験】
法改正前、 ・S造 平屋190m2 軒高4.5m 高さ5.0m 折板葺 倉庫 ・双方向ラーメン の申請経験が有りますが、このときは「構造計算書」の添付は不要でした。
・・・法6条1項2号又は3号に該当しないのだから、当たり前のように考えていました。
200m2以下なら不要・・・と考えてた。
【厳格化】
さて、厳格化されてからはどうなのでしょうか?
法6条1項4号物であれば、建築士設計の場合の図書の省略が令10条4号で明記されていますので、「構造計算書」の添付が必要ないことは明白です。先日もクリアーした経験有りです。
勿論、内部資料としては下記説明の通りの計算は行ってますが、書式的に整っていなくても済んでいるだけです。
でも、提出する計算書と内部保管のものでは、結果は同じものでも、労力は違いますよね?
また、未提出だと、変更に対する柔軟性がとても魅力です。
ところが、今回は特建で100m2を超える為、6条1項4号ではなく「1号」に該当します。
うーん。となると・・・・、図書の省略は出来ませんよね?
それがどうした!って? そうなんです・・・・・。
法6条1項3号には該当しないので法20条1項3号の構造計算書は不要なのは承知しています。
私が質問した本意は、同20条1項4号(イ)の仕様規定に替える計算書のことです。
ここからは、法令を追って・・・・・
・法6条1項4号では無いので、法20条1項4号(イ)は審査対象である。 ↓ ・同法により、令36条3項が利いてきます。 ↓ ・となれば、令7章の2までが審査対象に含まれます。 ↓ ・それに含まれる、令69条では双方向ブレース構造が謳われています。 ↓ ・ラーメンの場合は、除き書きによりS62建告1899号が適用されてしまう。 ↓ ・同告示によると、保有水平耐力計算を行うなどが必要になる。
法的は、この辺りまで審査範囲になってしまうのではないかと考えています。
ちなみに、この告示はH19年に計算方法が変更されているようです。上述の過去の経験はそれ以前(H16年10月頃)でした。
役所に相談に行きますが、事前知識が欲しいので、ご意見ください。
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