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■3367 / inTopicNo.1)  「構造計算書」の添付が必要でしょうか?
  
□投稿者/ MT_ (468回)-(2008/07/25(Fri) 09:27:15)
    連続質問で申し訳有りませんが、関連でお願いします。

    【Q】先の物件で、「構造計算書」の添付が必要でしょうか?

    ・S造 10m x 16m 平屋160m2 軒高8.5m 高さ9.0m 折板葺 倉庫
    ・梁間ラーメン・桁行ブレースの構造


    【過去の経験】

    法改正前、
    ・S造 平屋190m2 軒高4.5m 高さ5.0m 折板葺 倉庫
    ・双方向ラーメン
    の申請経験が有りますが、このときは「構造計算書」の添付は不要でした。

    ・・・法6条1項2号又は3号に該当しないのだから、当たり前のように考えていました。

    200m2以下なら不要・・・と考えてた。


    【厳格化】

    さて、厳格化されてからはどうなのでしょうか?

    法6条1項4号物であれば、建築士設計の場合の図書の省略が令10条4号で明記されていますので、「構造計算書」の添付が必要ないことは明白です。先日もクリアーした経験有りです。

    勿論、内部資料としては下記説明の通りの計算は行ってますが、書式的に整っていなくても済んでいるだけです。

    でも、提出する計算書と内部保管のものでは、結果は同じものでも、労力は違いますよね?

    また、未提出だと、変更に対する柔軟性がとても魅力です。


    ところが、今回は特建で100m2を超える為、6条1項4号ではなく「1号」に該当します。

    うーん。となると・・・・、図書の省略は出来ませんよね?

    それがどうした!って? そうなんです・・・・・。

    法6条1項3号には該当しないので法20条1項3号の構造計算書は不要なのは承知しています。

    私が質問した本意は、同20条1項4号(イ)の仕様規定に替える計算書のことです。

    ここからは、法令を追って・・・・・

    ・法6条1項4号では無いので、法20条1項4号(イ)は審査対象である。
      ↓
    ・同法により、令36条3項が利いてきます。
      ↓
    ・となれば、令7章の2までが審査対象に含まれます。
      ↓
    ・それに含まれる、令69条では双方向ブレース構造が謳われています。
      ↓
    ・ラーメンの場合は、除き書きによりS62建告1899号が適用されてしまう。
      ↓
    ・同告示によると、保有水平耐力計算を行うなどが必要になる。

     法的は、この辺りまで審査範囲になってしまうのではないかと考えています。

     ちなみに、この告示はH19年に計算方法が変更されているようです。上述の過去の経験はそれ以前(H16年10月頃)でした。

    役所に相談に行きますが、事前知識が欲しいので、ご意見ください。


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■3368 / inTopicNo.2)  Re[1]: 「構造計算書」の添付が必要でしょうか?
□投稿者/ emanon (5回)-(2008/07/25(Fri) 13:37:36)
    2008/07/25(Fri) 13:49:35 編集(投稿者)
    2008/07/25(Fri) 13:48:03 編集(投稿者)

    > ・それに含まれる、令69条では双方向ブレース構造が謳われています。
    >   ↓
    > ・ラーメンの場合は、除き書きによりS62建告1899号が適用されてしまう。
    >   ↓
    > ・同告示によると、保有水平耐力計算を行うなどが必要になる。

    82条各号の計算となっていますので、許容応力度計算(1次設計)を行います。
    ここで色気を出して2次設計(ルート1、2、3。令81条に該当)を行うと、法20条2・3号の計算をしたことになり計算書添付の義務が生じます。
    ルート2、3だと適判審査へ。

    本当のところはMTさんと同じ考えです。

    細則では添付が必要なのは81条の構造計算を行った場合になります。
    すると、82条の計算だけでは添付不要の解釈も成り立つ。

    >  ちなみに、この告示はH19年に計算方法が変更されているようです。上述の過去の経験はそれ以前(H16年10月頃)でした。

    従来に比べて複雑怪奇になりました。
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■3369 / inTopicNo.3)  Re[1]: 「構造計算書」の添付が必要でしょうか?
□投稿者/ kubo (177回)-(2008/07/25(Fri) 14:14:39)
    2008/07/25(Fri) 15:01:22 編集(投稿者)

    構造計算をしなければならないことと、確認申請に構造計算書を添付する
    こととは違います。
    書込事項・添付事項を事細かく定めてある規則1条の3(構造計算書は表3)に
    該当しなければ、添付する必要はないのでは。

    現実問題、200m2以下の平屋の両方向ラーメンのS造の法6条1項1号物件を
    確認申請して構造図は添付しますが、構造計算書を添付したことはありません。
    聞いた範囲では同様の物件で他県を含めて、添付を要求されたというのはありません。
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■3370 / inTopicNo.4)  Re[2]: 「構造計算書」の添付が必要でしょうか?
□投稿者/ kubo (178回)-(2008/07/25(Fri) 17:19:19)
    >82条各号の計算となっていますので、許容応力度計算(1次設計)を行います。
    >ここで色気を出して2次設計(ルート1、2、3。令81条に該当)を行うと、
    >法20条2・3号の計算をしたことになり計算書添付の義務が生じます。
    >ルート2、3だと適判審査へ。

    すみません。教えて下さい。
    令82条各号の計算(一次設計)というのは、ルート1、2、3で行わなければ
    ならない必須の計算と思います。
    であれば、プラスアルファの二次設計を行ったから、計算書添付の義務が生じる
    というのは、疑問に思うのですが。
    地震時の82条の計算を省く限界耐力計算を行ったというのであれば判りますが。

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■3371 / inTopicNo.5)  Re[3]: 「構造計算書」の添付が必要でしょうか?
□投稿者/ emanon (7回)-(2008/07/25(Fri) 17:40:58)
    2008/07/25(Fri) 17:53:14 編集(投稿者)

    > であれば、プラスアルファの二次設計を行ったから、計算書添付の義務が生じる
    > というのは、疑問に思うのですが。

    法20条4号ロが不要になりますよね。
    安全証明書にも20条4号の欄が有ります。

    簡易な計算(82条+層間変形角)ならば審査を省略するので添付不要。
    少し高度?な計算をしたら審査するので添付してください。
    ルート1でOKな建物をルート3まで計算した。何故適判に行くのか・・・?と同じなのでは。
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■3372 / inTopicNo.6)  Re[4]: 「構造計算書」の添付が必要でしょうか?
□投稿者/ kubo (179回)-(2008/07/26(Sat) 00:10:32)
    ご教示ありがとうございます。

     法20条 4号
     前3号に掲げる建築物以外の建築物  
     次に掲げる基準のいずれかに適合するものであること。
     イ 〜
     ロ 〜

    ロ を適合させるために、イ が適合できなくなったら、ロ になるが、
    イ も適合している。ロ も適合している。というときは、
    イ か ロ か「いずれか」を決めるのは、設計者であるというように理解して
    いたのですが・・・私の理解は違っていたようですね。

    現実問題としては、計算書を添付しないで済む物件を、二次設計することは
    ないわけですけど。

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■3373 / inTopicNo.7)  Re[5]: 「構造計算書」の添付が必要でしょうか?
□投稿者/ emanon (8回)-(2008/07/26(Sat) 08:48:56)
    > 現実問題としては、計算書を添付しないで済む物件を、二次設計することは
    > ないわけですけど。

    一貫ソフトでは、1次設計だけの計算が出来ないのです。
    2次設計をして、2次部分を除くのは面倒だからそのままで、1次設計のみ行ったことにする。
    自分では仕様規定検討書という表紙を付けています。
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■3375 / inTopicNo.8)  有り難うございました。
□投稿者/ MT_ (469回)-(2008/07/28(Mon) 08:59:50)
    御礼遅れてすみません。

    一連のスレッド・・・大変参考になりました。

    考え方とか、解釈とか・・・確かに複雑にになって100%の根拠はないようですが、少なくとも(6条1項第2・3号)で無い物件での構造計算書の添付を義務づれられたという事例は聞かれなかったので安心しました。

    ・・・・ご意見、お伺いしていて思いました。というか決めました。

    今回は協議せず、いきなり確認申請書出してきます。

    この件、協議すると、所謂「藪蛇」を突くようなもののように思えてきました。

    審査側が素直に解釈してくれたら、添付しなくても降りそうな気がします。

    有り難うございました。

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