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■334 / inTopicNo.1)  建設業者登録
  
□投稿者/ 石川 (1回)-(2008/02/24(Sun) 13:46:41)
    建設業者登録のない大工さんが 近くの材木屋さんに名義をかりて
    請負をするみたいですがこれってどんな罪になりますか
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■338 / inTopicNo.2)  Re[1]: 建設業者登録
□投稿者/ りゅ (2回)-(2008/02/25(Mon) 09:29:13)
    石川さんがどのような立場の方かわかりませんが簡単に説明します。
    建設業の登録は1500万円未満又は150m2未満の木造住宅の工事のみの営業であれば
    登録の必要はありません。
    また、「名義を借りて」という言葉がどういう状態かわからないので違法かどうかも判断しかねます。
    実際に材木屋さんによる請負工事(実際にも材料はその材木屋さんの手配によるものであろうと予測)であって大工さんがその下請けで仕事をし、その工事規模も
    建設業法以内の工事であれば違法にはならないと思われます。

    ですから今の情報の中で違法行為であると簡単には決めつけられないと思われます。

    もろもろの手続きの中で違法な契約等があるならばという前提だと建設業法上の罰則規定によると3年以下の懲役又は200万円以下の罰金と定められています。
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■339 / inTopicNo.3)  Re[2]: 建設業者登録
□投稿者/ MT_ (10回)-(2008/02/25(Mon) 11:00:53)
https://Office側で対応も可能です。
    りゅさんのレスの通りが正論だと思います。

    でも、今回のは150m2(45.37坪)超えのような・・・・。

    そうなると、元請を許可業者さんにするとしても、その全部若しくは一部を下請けする場合にも同じことが言えますので、・・・・・どうなのかなあ?

    確認申請の施工者欄は埋めることは出来ますが・・・。


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■340 / inTopicNo.4)  Re[1]: 建設業者登録
□投稿者/ RIKU (7回)-(2008/02/25(Mon) 19:10:39)
    > 建設業者登録のない大工さんが 近くの材木屋さんに名義をかりて
    > 請負をするみたいですがこれってどんな罪になりますか

    RIKUです。石川さん今晩は。無登録大工の罪は問いますまい!。それより、

    建設業者登録は、例えば一人工務店でも簡単に登録でき許可されます。ですから、
    小生は、それすらもしない業者って問題外と考えます。

    建設業者登録による刑罰適用(国交省大臣告訴)は、甘々です。むしろ、
    登録許可なしでも法廷に出れば厳しいです。詰り、
    行政よりも司法の方が・・・(残念ながら)


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■345 / inTopicNo.5)  Re[1]: 建設業者登録
□投稿者/ 石川 (2回)-(2008/02/26(Tue) 15:36:18)
    一人大工が他社に業者登録の名義を借りて施工した場合、、事前に設計事務所が知りえる立場にあった場合、、設計事務所の監理責任はどうなりますか
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■346 / inTopicNo.6)  Re[2]: 建設業者登録
□投稿者/ MT_ (11回)-(2008/02/26(Tue) 16:18:49)
https://Office側で対応も可能です。
    法的に違法であっても、結果がどうなるかは、身近に処罰を受けたというような前例を知りませんので判りません。

    でも、設計・監理を行う場合は、業者さんの選定とかにも関わると思いますので、無許可業者さんを指名すること自体が有り得ないのですが・・・・。

    その当りの経緯はどうなのでしょうか?

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■347 / inTopicNo.7)  Re[2]: 建設業者登録
□投稿者/ RIKU (8回)-(2008/02/26(Tue) 17:04:22)
    > 一人大工が他社に業者登録の名義を借りて施工した場合、事前に設計事務所が知りえる立場にあった場合、設計事務所の管理責任はどうなりますか

    先ずは、
    行政:監督官庁に事情聴取となり呼び出されます。(都道府県庁・国交省)
    司法:検察庁に事情聴取となります。(各管区検察庁)


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