| bbさんこんにちは、良く読んでらっしゃいますね。
別添、そこまで見てませんでした。
EB-9112のを今見ていますが、確かに「換気小窓」・「換気框」は防火設備に設置できると書いてありますね。参考になりました。
あとは、告示H15-274の「居室の使用に支障をきたさない」ことへの対処だけですね。あくまでも、給気口に認定などはありませんので設計者等の判断ですが・・・。
雨とホコリの侵入を防ぐことや、気圧を正常に保つためにメーカーが給気量を公表しているものを使用するのが筋だというのが私の考えです。
よって私は、第3種換気の場合は、排気機に対応してメーカーが揃えている給気口を採用することで、告示に示す「室内環境の保全」を図っています。
他に何か理論をもってこれを図れれば、換気框でもOKかと思いますが・・・。
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