| kuboさん こんにちはMT_です。
屋内避難階段のシャッターについては、法文だけでは判断が難しく、やはり協議が必要と思え、私自身も答えは出し切れません。
法文的には、第6号の出入り口に用いる防火設備全体の大きさは決まっていませんので、最大限の解釈をすれば廊下と階段室を煙感連動シャッターだけで区画するような「オープン」な構造も許されるように採れます。
単に、竪穴区画であれば問題ないのですが、屋内避難階段の場合は、第1号の「〜以外は耐火構造の壁」ということと、第5号の「屋内に面して窓を設ける場合は、1m2以内の・・・・」とう規定が気になります。
真意は、避難に必要な最低限の出入り口以外は「耐火構造の壁」とすべきで、止むを得ず窓を設置したい場合は1m2以下にしよう。・・・と、解釈したほうが良いと思えてしまいます。
でも、それならそれで、法文にそれらしくキツク書けばいいのに、かなり巾を持った書き方で、特に第5号の法文の意味が無いような条文です。他に何か意図するところでもあるのかと思いますが分かりません。
また、今回の質問者の場合は、廊下等の避難経路からの出入り口でなくて、接する居室側の開口部をオープンにしてシャッターでの区画を計画されているようですので、なおさら複雑になってくるのでは?と思ってしまします。
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