| 普通は工場の機械架台を建築物だとは捉えませんし、そう扱った経験はありません。
機械工作物ですよね?荷重は元から建築物は工場用途なので、積載重量を見込んで設計されていますので、床に置いても構わないというのが建前になるでしょう。
構造計算書を確認するなどして、積載荷重の見積りを調べる必要はあるかも知れませんが、機械工作物自体は建築基準法では管理外のものかと思います。
但し、工場といっても製造プラントなどの一部は「準用工作物」に指定されていますので、工作物として建築確認が必要になる場合があります。建築物とはならないと思います。機械架台であれば・・・。
とにかく、ケースバイケースですので、要協議としか言えません。
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