| 最近相談がチョクチョクきますが、やったことの無い「木造個人住宅用エレベーター」です。
勿論、4号
先ず、(既)の住宅をリフォーム(増床なし)してEV設置する場合、確認申請は必要でしょうか?
法87条の2(設備準用)を見てると、4号に設置する場合は、規定されていないように読めます。
また、新築住宅にEV組み込みの場合は、同時に確認申請となりますが、平面図に描く程度で詳細図書等は必要ないのでしょうかね?
規則の4号緩和を見直しますね・・・・
・4号緩和の根幹、規則1条の3第5項(表2)では、(ろ)欄、不要図書として、設備関係からは第4項表1の(四)項の浄化槽平面図以外の図書は添付不要とされています。
従って、同表(第4項表1)の(七)項や(十)項に規定された昇降機関係の図書は不要と読めます。
・ところが、4号緩和の更なる源流、令10条3号を読むと、(ロ)において、「第5章の4(第2節を除く)」とされ、昇降機は4号緩和の対象で無い旨が読み取れます。
ややこしい質問ばかりで申し訳有りませんが、お付き合いくださいませ。
週明けに、一度TELで審査機関にも聞いてみようと思います。・・・・答えてこれるかなあ・・・?
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