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■3059 / inTopicNo.1)  自動車修理工場
  
□投稿者/ 新米建築屋 (1回)-(2008/05/31(Sat) 09:48:27)
    自動車修理工場の計画で悩んでいます。
    規模 800u程度
    構造 鉄骨2階建
    1階:作業場、2階:休憩室(作業場の吹き抜けあり)
    準耐火構造ロ二
    計画建物は敷地一杯に建てようとしています。
    作業場は、シャッターの扱いで排煙、採光、換気が変わります。他の窓では建物と隣地境界までの距離が狭く、とれません。
    道路側に、シャッターを4スパンすべてに付けます。
    作業中はシャッターを開けた状態で使用する計画です。

    @、換気、排煙についてですが、シャッターでも上記の使用方法であれば排煙窓として可能でしょうか。風や、雨風の時は閉めることも考えられますが、原則シャッターは避難防火規定では内外問わず、難しいように思えます。

    A、採光無窓の検討でも、シャッターは難しいと思いますがどうでしょうか。
      無窓になれば非常用照明が必要になると思いますが。

    B、準耐火構造なので、異種用途区画が必要になると思いますがどうでしょうか。
      避難防火規定では、使用する人、使用者が同じであれば用途が異なっても区画  はなくても良いようにありますが、車庫につては必要になっています。
      車庫と自動車修理工場は同様なものと考えると、1時間耐火で開口部は特定防  火設備が必要になると思いますが、どうでしょうか。

    よろしくお願いします。
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■3061 / inTopicNo.2)  Re[1]: 自動車修理工場
□投稿者/ MT_ (419回)-(2008/05/31(Sat) 11:45:13)
    筋道も経ってますし、纏まりもついていらっしゃるようで・・・・これ以上は協議で解決するしかないのでは?と思います。

    経験的な助言だけ書いておきます。

    採光・換気:シャッター(電動・手動とも)OKだと思います。
    ダメだという理由見当たりません。これまでもOKでした。

    排煙設備としてのシャッターはNG。

    でも、今回は1,000以下なので居室部分の床面積の(1/50)以上の排煙に有効な開口部を確保できれば、排煙装置は不要です。

    この、排煙に有効な開口部は、随時開放できれば良いだけなので、シャッターでもOKです。従って、シャッター開口の排煙に有効な部分で床面積の(1/50)以上が満足できればOKだと思います。

    異種用途は、修理工場が車庫に類するかどうか・・・なので、協議でしょうね?

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■3062 / inTopicNo.3)  Re[2]: 自動車修理工場
□投稿者/ kubo (114回)-(2008/05/31(Sat) 13:25:41)
    異種用途について
       異種用途は、修理工場が車庫に類するかどうか
    というのは、令112条 12項の場合と思いますが、

    自動車修理工場 150u以上なら、令112条 13項 の防火区画が発生しませんか。
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■3065 / inTopicNo.4)  Re[3]: 自動車修理工場
□投稿者/ Kei (2回)-(2008/05/31(Sat) 16:09:29)
    No3062に返信(kuboさんの記事)
    > 異種用途について
    >    異種用途は、修理工場が車庫に類するかどうか
    > というのは、令112条 12項の場合と思いますが、
    >
    > 自動車修理工場 150u以上なら、令112条 13項 の防火区画が発生しませんか。

    準耐火でOKですので不要かと。

    私の経験では異種用途区画については、建築主事によって区画必要な場合と
    不要の場合がありました。

    ご存知だと思いますが、修理工場部分(車庫と見られる部分)が500u以上の場合
    水噴霧消火設備等が必要になります。これが結構コストがかかります。

    参考まで。


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■3067 / inTopicNo.5)  Re[4]: 自動車修理工場
□投稿者/ kubo (116回)-(2008/05/31(Sat) 16:22:54)
    > 自動車修理工場 150u以上なら、令112条 13項 の防火区画が発生しませんか。

    >準耐火でOKですので不要かと。

    申し訳ありませんが、準耐火建築物なら不要という法文を教えていただけませんか。
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■3069 / inTopicNo.6)  Re[5]: 自動車修理工場
□投稿者/ Kei (4回)-(2008/05/31(Sat) 18:17:20)
    No3067に返信(kuboさんの記事)
    > > 自動車修理工場 150u以上なら、令112条 13項 の防火区画が発生しませんか。
    >
    > >準耐火でOKですので不要かと。
    >
    > 申し訳ありませんが、準耐火建築物なら不要という法文を教えていただけませんか。

    ごめんなさい。ものすごい勘違いでした。大変失礼いたしました。

    最終的に、建物全体が自動車修理工場との判断で、異種用途にならないため区画不要に
    なったのでした。ちなみに2階に休憩室、事務室がありました。
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■3070 / inTopicNo.7)  (削除)
□投稿者/ -(2008/05/31(Sat) 23:15:25)
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■3072 / inTopicNo.8)  Re[7]: 自動車修理工場
□投稿者/ kubo (118回)-(2008/06/01(Sun) 01:22:42)
    過去の経験(そういう物件が多い事務所にいたとき)ですが
    自動車修理工場で別表1の(6)の(に)に該当して準耐火建築物になる場合、
    下記で異種用途区画が発生する場合、全て令112条13項で区画していました。

    カーディラーの場合、自動車販売部分と修理工場部分とは異種用途区画が発生して
    いました。しかし、修理工場部分内(若しくは修理工場棟)は原則、異種用途区画は
    していません。休憩室や事務所も明らかに修理工場専用である場合は、異種用途区画
    していません。

    ただし、所轄する建築主事によっては、修理工場と修理工場従属部分(油庫・
    コンプレッサー室・倉庫・トイレ・休憩室等)をも区画せよと言うところも
    ありましたが、極めて少数でした。

    話は変わって、済みませんが、
    シャッターが排煙設備でないというのは、どこから来ているのでしょうか。
    防火避難規定の解説2005(P79)では、自然排煙口の内側または外側にシャッターが
    ある場合、手動、電動を問わず原則、排煙口として認められない、というのは
    ありますが、手動シャッター単独の場合に排煙設備として認められないという
    のはないように思うのですが。


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■3073 / inTopicNo.9)  (削除)
□投稿者/ -(2008/06/01(Sun) 11:32:32)
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■3074 / inTopicNo.10)  Re[9]: 自動車修理工場
□投稿者/ MT_ (421回)-(2008/06/01(Sun) 15:56:19)
    kuboさん、1103さん、こんにちは。

    > 話は変わって、済みませんが、
    > シャッターが排煙設備でないというのは、どこから来ているのでしょうか。

    これ、私ですかね?

    私は今までに、シャッターを「排煙設備」に仕様したことは有りません。

    シャッター単体・サッシュと複合を問わずです。

    また、電動・手動問わずです。ですから、指導を受けたことも無く自己判断でNGというだけですので、その他ご意見あれば、お聞かせください。

    【勘違いしないで下さいね】・・・採光・換気・排煙に有効な開口としては、わざわざ「常時開放・・・する。」などの文言を書かなくても、シャッターは構造を問わずOKですので、この辺りは区別してください。

    これらの開口部は、随時開放できれば良いので、高所であれ、電動・手動を問わず、とにかく必要なときに明けることが出来ればどんなものでも構造は問わないですから・・・。

    【排煙設備NGの根拠】は、私は単純に、令126条の3

    4号:排煙口には、手動開放装置を設けること。

    5号:操作する部分はFL80〜150・・・・操作方法明示。

    6号:・・・場合を除き閉鎖状態を保持・・・構造の戸その他これに類するものを設けること。

    今でもこれは、電動・手動を問わず、シャッターでは満たされない構造であると認識しています。ただ、それだけなのですが・・・どうでしょうか?



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■3075 / inTopicNo.11)  Re[1]: 自動車修理工場
□投稿者/ 新米 (1回)-(2008/06/01(Sun) 20:33:43)
    皆さん、貴重な意見ありがとうございました。

    大変助かりました。

    今後も、活用させていただきます。
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■3076 / inTopicNo.12)  Re[10]: 自動車修理工場
□投稿者/ kubo (119回)-(2008/06/01(Sun) 23:16:14)
    ありがとうございます。
    令126の3 4 5 6号。整理すると、

    手動シャッターを跳ね上げて開放するのが、手動開放装置に相当するか。

    使用時には常時開けておくことの多いシャッターが、排煙時以外常時閉鎖という
    のに抵触しないか。

    ということになり、それを審査側がどう考えるか、ということになるようですね。

    自動車修理工場の話から飛んでしまいましたが、
    その用途の場合は、前面からみて作業ラインが横一列に並び、前面側のほぼ全面が
    シャッター(オーバードア=オーバースライダー含む)なるレイアウトが
    多かったです。その場合、

    内部の作業有効高さはシャッター高さと同じかそれ以上になり、天井を貼らない
    こと、シャッターボックス(またはオーバードア収納スペース)照明配置を
    考えると、実質天井高からシャッター高までの差が、800を越えることが多く、
    天井からH800までしか有効高さとならない「排煙上有効な窓」では排煙できない
    ことになり、2100以上かつCH/2以上が有効になる「排煙設備」なら排煙でき、
    クリアできると考えて申請していましたが。

    「排煙上有効な窓」でも、2100以上かつCH/2以上が有効になるという解釈があれば
    (ないように思いますが)、審査側は「排煙上有効な窓」でOKとしていたのかも
    知れません・・・。


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■3077 / inTopicNo.13)  Re[9]: 自動車修理工場
□投稿者/ Kei (5回)-(2008/06/02(Mon) 07:57:39)
    No3073に返信(1103さんの記事)
    >
    > 当地域では、「修理工場のシャッターは、作業中は必ずシャッターを開ける」
    > と図面に記載すれば、採光、換気、排煙計算は有効でした。
    > 管轄によって判断が違うと思いますが、ご参考まで

    私の地域では冬は寒い為シャッターを開けて作業をすることはありえません。
    消防署の車庫にストーブを置いて、消防車や救急車がすぐ発車できるように
    暖めているくらいです。地域によって違うものですね。
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