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■3045 / inTopicNo.1)  建築基準法の「危険物の貯蔵又は処理に供する建築物」の定義は
  
□投稿者/ Megante48 (1回)-(2008/05/29(Thu) 16:16:54)
    2008/05/29(Thu) 16:27:37 編集(投稿者)
    2008/05/29(Thu) 16:18:12 編集(投稿者)

    建築基準法の別表2の各用途地域内に建てられない建物によく「危険物の貯蔵又は処理に供する建築物」というものがありますが、この建築物の定義を教えてください。

    私は
    危険物の貯蔵に供する建築物=危険物の貯蔵所(危険物販売店とか)
    危険物の処理に供する建築物=危険物処理場(産廃として廃棄された危険物を処理する建物)

    だと思っていたのですが、
    使用している危険物の量が令130条の9を超えた物は「危険物の処理に供する建築物」となるのでしょうか?
    「使用」=「処理」という定義なのかというところです。

    例えば商業地域系で令130条の9に照らし合わせればプロパンガスボン10本(規制量700/10=70m3で、1本7m3換算)おいてある料理店や会社は危険物貯蔵所or処理場という扱いになるのでしょうか?

    ネットをいくら叩いても建築基準法として明文化しているサイトや解説書が見あたらないのでお願いします。

    ※例えば横浜市の元町地区地区計画とかでは「危険物の貯蔵又は処理に供するもの(自己の使用に供するものを除く。) 」ときっちり書いているのですが、建築基準法での定義がわかりません。
    http://www.city.yokohama.jp/me/toshi/tikukeikaku/c-057.html
    http://www.city.ayase.kanagawa.jp/ct/other000001800/304s2.pdf
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■3048 / inTopicNo.2)  Re[1]: 建築基準法の「危険物の貯蔵又は処理に供する建築物」の定義は
□投稿者/ kubo (112回)-(2008/05/29(Thu) 20:11:17)
    私見ですが、「処理」の用語定義は、建築基準法に出ていないと思いますので
    国語辞典での定義(意味)になると思います。

    物事をさばいて始末をつけること。しまつ。処置。
    「紛争を―する」「ごみ―場」「化学―」

    ということなので、
    >危険物の処理に供する建築物=危険物処理場(産廃として廃棄された危険物を処理する建物)
    でよいと思います。
    最も、産廃危険物処理場以外にも該当するものはあると思いますが
    「使用」は含まれないと思います。

    >プロパンガスボン10本(規制量700/10=70m3で、1本7m3換算)おいてある料理店や会社
    は、「危険物の処理に供する建築物」にはならないと思います。

    プロパンガスボン10本 は建物に収容すれば「危険物の貯蔵に供する建築物」には
    なると思います。消防法的に屋外に置ける範囲かどうかは確認していませんが
    屋外なら「危険物の貯蔵に供する建築物」にはならないように思います。

    注)なお、例とされているので、危険物数量の是非についても確認していません。

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