| 私見ですが、「処理」の用語定義は、建築基準法に出ていないと思いますので 国語辞典での定義(意味)になると思います。
物事をさばいて始末をつけること。しまつ。処置。 「紛争を―する」「ごみ―場」「化学―」
ということなので、 >危険物の処理に供する建築物=危険物処理場(産廃として廃棄された危険物を処理する建物) でよいと思います。 最も、産廃危険物処理場以外にも該当するものはあると思いますが 「使用」は含まれないと思います。
>プロパンガスボン10本(規制量700/10=70m3で、1本7m3換算)おいてある料理店や会社 は、「危険物の処理に供する建築物」にはならないと思います。
プロパンガスボン10本 は建物に収容すれば「危険物の貯蔵に供する建築物」には なると思います。消防法的に屋外に置ける範囲かどうかは確認していませんが 屋外なら「危険物の貯蔵に供する建築物」にはならないように思います。
注)なお、例とされているので、危険物数量の是非についても確認していません。
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