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■3011 / inTopicNo.1)  ホームエレベーターの新設
  
□投稿者/ 新米設計士 (1回)-(2008/05/22(Thu) 18:14:13)
    築30年の個人住宅(RC造5階建)に新たに竪穴区画を設けて
    ホームエレベーターを新設しようという計画があります。
    設計図書等は一切ないので、確認申請を新たに出す為に
    既存建物を調査後、構造図面を作らないといけないと思います。

    しかし建物全体を調査する費用がありません。
    検査済はありませんでしたが、確認は出ていました。

    知り合いから「基準法12条5項による建築設備工事監理報告書」で
    いけるような意見をもらいましたが、
    新設なので違うような気がしています。

    どうにかする方法があれば教えてください。

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■3015 / inTopicNo.2)  Re[1]: ホームエレベーターの新設
□投稿者/ ホームズ (96回)-(2008/05/22(Thu) 21:22:34)
    うーむ、難しいですね。
    ホームエレベーターの設置は「増築」には当たらない?
    ホームエレベーターの設置にかかるスラブの開口だけでは大規模な修繕には当たらない?
    ホームエレベーターとスラブの開口程度であれば(位置にも寄るけど)構造計算をするまでもなく既存の構造部材への荷重の影響はない?
    新たに確認申請をする必要があるのだろうか??

    確認申請が必要であれば既存の検査済証がないと、構造的な安全は証明できないと思いますが。

    12条5項ではムリなのではないかなぁ?

    スラブの開口の開口補強とか指摘されるとかなり厳しいですね。





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■3016 / inTopicNo.3)  Re[1]: ホームエレベーターの新設
□投稿者/ MT_ (408回)-(2008/05/22(Thu) 21:27:16)
    実際の話しが、床を抜いて、EVフレームを既存躯体に持たせて・・・・構造的に大丈夫かということに尽きるかと思いますが・・・・。

    増床が無いので、EV設備だけの確認申請ですから、その安全が確かめられるだけの構造計算書を添付すればOKだと思います。

    法3条3項4号の既存不適格の消滅要件は、増築・改築・大規模の・・・なので、建築設備の設置は、これに当たらず、既存不適格を引き続き継続できると思っています。

    EVシャフトをエキスパンで離し、独立した構造体としてその部だけの構造計算書を添付する手もあります。

    その辺りで、考えてみてはいかがでしょうか?協議は絶対必要ですよ。

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■3017 / inTopicNo.4)  Re[1]: ホームエレベーターの新設
□投稿者/ HAA (31回)-(2008/05/22(Thu) 22:41:24)
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■3029 / inTopicNo.5)  Re[1]: ホームエレベーターの新設
□投稿者/ 新米設計士 (2回)-(2008/05/23(Fri) 10:46:57)
    色々とご意見ありがとうございました。
    役所に行く前に考えを整理したいと思い、ご相談しました。
    良い方向に向かう事を願って行ってきます。
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