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■3008 / inTopicNo.1)  薪ストーブのある部屋に内装制限はかかるか
  
□投稿者/ hina (1回)-(2008/05/22(Thu) 17:15:13)
     木造2階建の専用住宅で1階の居間に薪ストーブの設置を考えています。できれば薪ストーブの似合うような内装にしたく、壁や天井に木を表しで使用したいのですが、内装制限がかかるとするとこのような内装は不可能となってしまいます。
     ところで、薪ストーブのある部屋って内装制限がかかるのでしょうか?長野などはかからないとして扱っているようですが・・・。
     薪ストーブがかかるならFFストーブだって固定式なのだから内装制限がかかるのかなあ?
     だれかわかる方がいらしたら教えてください。
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■3009 / inTopicNo.2)  Re[1]: 薪ストーブのある部屋に内装制限はかかるか
□投稿者/ kubo (103回)-(2008/05/22(Thu) 17:50:05)
    令128の4 4項 に

    法第35条の2の規定により政令で定める建築物の調理室、浴室その他の室でかまど、
    こんろその他火を使用する設備又は器具を設けたものは、階数が2以上の住宅
    (住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるものを含む。
    以下この項において同じ。)の用途に供する建築物(主要構造部を耐火構造とした
    ものを除く。)の最上階以外の階又は住宅の用途に供する建築物以外の建築物
    (主要構造部を耐火構造としたものを除く。)に存する調理室、浴室、乾燥室、
    ボイラー室、作業室その他の室でかまど、こんろ、ストーブ、炉、ボイラー、
    内燃機関その他火を使用する設備又は器具を設けたもの

    に内装制限が掛かる とされているので、
    「木造2階建の専用住宅で1階の居間」には原則、内装制限が掛かる と思います。
    ただ行政庁によっては、薪ストーブの場合、免除されているところもあるようです。
    行政庁の所轄課に確認されたらと思います。

    「薪ストーブ」については下記のサイトに詳しいようです。ご参考まで。
    http://flamewatchers.com/safety/laws.htm
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■3021 / inTopicNo.3)  Re[1]: 薪ストーブのある部屋に内装制限はかかるか
□投稿者/ HAA (33回)-(2008/05/22(Thu) 23:08:03)

    蒔ストーブの定義や、どのようなものかは判りませんが、固定された火源の場合は内装制限が適用されます。

    現在 ストーブ、いろり等に分化した内装制限のパブコメが出ています。
    そのうち改正されるようですから、蒔きストーブがどの部類になるかによっては、緩和もありえると思います。


    内装の制限を受ける調理室等の内装の仕上げの制定に関するパブリックコメント

    http://www.mlit.go.jp/pubcom/08/pubcomt54_.html


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■3026 / inTopicNo.4)  Re[1]: 薪ストーブのある部屋に内装制限はかかるか
□投稿者/ hina (4回)-(2008/05/23(Fri) 09:04:39)
    ありがとうございました。大変参考になりました。
    今の時点では、内装制限はかかりそうですね。
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