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■2999 / inTopicNo.1)  2以上の直通階段を設ける場合
  
□投稿者/ 思案 (1回)-(2008/05/22(Thu) 09:34:12)
    建築基準法施行令第121条第1項4号の施設である共同住宅で現在2つある階段を1つについて改修工事を行います。この工事期間中1つしか使用できなくなります。(入居されている人は工事期間中共同住宅を使用します)この場合確認申請は必要ないと思いますが、工事期間中もう1つ使用できるように仮設の階段を設置する必要があるのでしょうか?もし工事期間中火事等があれば建築主は責任を問われるのでしょうか?
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■3003 / inTopicNo.2)  Re[1]: 2以上の直通階段を設ける場合
□投稿者/ MT_ (404回)-(2008/05/22(Thu) 11:34:53)
    2つある階段の1つを改修・・・・主要構造部の1における過半の修繕等で「大規模の修繕」にはあたらないことは協議済みでしょうか?
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■3004 / inTopicNo.3)  Re[1]: 2以上の直通階段を設ける場合
□投稿者/ 思案 (3回)-(2008/05/22(Thu) 14:02:45)
    確認しましたら過半ではなく「大規模の修繕」に該当しないので確認申請不要ということでした。
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■3005 / inTopicNo.4)  Re[2]: 2以上の直通階段を設ける場合
□投稿者/ MT_ (405回)-(2008/05/22(Thu) 15:41:42)
    そうですか・・・

    であれば、法7条の6(仮使用)も掛かってこないと思いますので、私には法的なものが見当たりません・・・。

    別のレスを待ってください。

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■3006 / inTopicNo.5)  Re[1]: 2以上の直通階段を設ける場合
□投稿者/ ホームズ (95回)-(2008/05/22(Thu) 16:07:09)
    確認申請が必要ないとしても、工事期間中に階段が1箇所しか使用できない状態で火災などで事故があった場合は「違法状態であった」と判断される可能性は残りますね。
    ただそれを回避する方法がない、ということになるのかな。

    現実にはそのような改修工事は数え切れないくらい実行されてます。
    法が不備なのかもしれませんね。
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■3007 / inTopicNo.6)  Re[2]: 2以上の直通階段を設ける場合
□投稿者/ bell (56回)-(2008/05/22(Thu) 16:50:56)
    このような場合規模、用途、工事内容により安全計画書の提出を求められる場合有り。それをもって工事OK。まずは行政、消防と打合せです。仮設階段必要か否かは打合せしだい。
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■3027 / inTopicNo.7)  Re[3]: 2以上の直通階段を設ける場合
□投稿者/ 思案 (4回)-(2008/05/23(Fri) 09:10:18)
    現実には、敷地が狭く仮設階段の設置は難しいと思います。
    実情としては工事期間中は何も対応していないんでしょうか?

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