■2989 / inTopicNo.2) |
Re[1]: 建築士の名義について
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□投稿者/ RIKU (4回)-(2008/05/20(Tue) 16:39:37)
| RIKUです。 『設計事務所に所属している建築士資格保有者が,報酬を伴わない(もらわない)で、他の会社の業務において建築士の名義を貸し、仮に何か事があれば建築士としての責任を問われるのは承知の上です。』とされる具体的事情を差し障りない範囲で知らないと、恐らく冷たいReしか返ってこないと思うのですが。
士法:第21条の4 建築士は、建築士の信用又は品位を害するような行為をしてはならない。とか。
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