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■2986 / inTopicNo.1)  建築士の名義について
  
□投稿者/ DK (1回)-(2008/05/20(Tue) 10:05:01)
    建築士法について教えてください。
    設計事務所に所属している建築士資格保有者が
    報酬を伴わない(もらわない)他の会社の業務において
    建築士の名義を使用できるでしょうか。
    仮に何か事があれば建築士としての責任を問われるのは
    承知の上です。
    よろしくお願いします。
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■2989 / inTopicNo.2)  Re[1]: 建築士の名義について
□投稿者/ RIKU (4回)-(2008/05/20(Tue) 16:39:37)
    RIKUです。
    『設計事務所に所属している建築士資格保有者が,報酬を伴わない(もらわない)で、他の会社の業務において建築士の名義を貸し、仮に何か事があれば建築士としての責任を問われるのは承知の上です。』とされる具体的事情を差し障りない範囲で知らないと、恐らく冷たいReしか返ってこないと思うのですが。

    士法:第21条の4  建築士は、建築士の信用又は品位を害するような行為をしてはならない。とか。
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■2990 / inTopicNo.3)  Re[2]: 建築士の名義について
□投稿者/ bell (55回)-(2008/05/21(Wed) 02:19:02)
    建築士法では、「他人の求めに応じ報酬を得て〜(以下設計等という)を業として行おうとするときは〜」なので

    報酬が無ければ可とする場合も有るでしょう。しかしこの「業」という定義は一般的には何を指すのかという立場から、士法に定める設計等を行うので有れば、報酬が有っても無くても事務所の登録が必要と読める。又報酬を得る為に事業を行うので有って、そのために登録を行う必要が有る。との説も有ります。

    ですから、この話はたぶんここでは結論でませんよ。上記の様に判断が分かれますし、判例を捜した方が早いです。

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■2991 / inTopicNo.4)  Re[3]: 建築士の名義について
□投稿者/ DK (2回)-(2008/05/21(Wed) 09:09:03)
    ありがとうございました。

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