| わたしはその解説書を持っていないので、法令の文章で説明します。
>設置免除部分に >F高さ31m以下にある居室で、「防煙壁」などで床面積が100平米以内に防煙区画されたもの >↑今回の室は上記Fに該当
は、違います。
令126の2 より
(A)法別表第1(い)欄(1)項から(4)項までに掲げる用途に供する特殊建築物で延ベ面積が500uを超えるもの、 (B)階数が3以上で延ベ面積が500uを超える建築物(★) (C)第116条の2第1項第二号に該当する窓その他の開口部を有しない居室 (D)延ベ面積が1,000uを超える建築物の居室で、その床面積が200uを超えるもの(★)
(★)はただし書き 建築物の高さが31m以下の部分にある居室で、床面積100u以内ごとに、間仕切壁、 天井面から50p以上下方に突出した垂れ壁その他これらと同等以上に煙の流動を 妨げる効力のあるもので不燃材料で造り、又は覆われたもの(以下「防煙壁」という。) によって区画されたものを除く。
なので、本件は(C)によって、「排煙設備」が要求されます。 (C)には(★)のただし書きが付いていないので「防煙壁」は関係ありません。 (★)のただし書きである >F高さ31m以下にある居室で、「防煙壁」などで床面積が100平米以内に防煙区画されたもの は、無関係です。
単に、 第116条の2第1項第二号に該当する窓その他の開口部を有しない居室 だから「排煙設備」が必要となり、その代替処置(免除規定)の 告示1436号-4-ハ を満足させて OK ということになります。
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