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■2978 / inTopicNo.1)  告示1436号-4-ハ-4 について
  
□投稿者/ rokopop (1回)-(2008/05/19(Mon) 17:01:48)
    現在事務所用途の建物を設計中(2階建て1700平米)で
    会議室(99平米)に 告示1436号-4-ハ-4 を使おうと思うのですが
    実務に役立つ建築法規解説 を見ると
    設置免除部分に
    F高さ31m以下にある居室で、「防煙壁」などで床面積が100平米以内に防煙区画されたもの注)Fに該当しても例116条の2第2号に該当する開口部がなければ排煙設備を要する
    と書いてあったのですが
    無窓の居室になると使えないのでしょうか?
    商業施設などで無窓の居室はこの告示を使っていたのですが、
    今回改めて解説書を見ると書いてあったので???になりました。
    どなたかご存知の方いらっしゃいましたらよろしくお願いします。

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■2980 / inTopicNo.2)  Re[1]: 告示1436号-4-ハ-4 について
□投稿者/ kubo (96回)-(2008/05/19(Mon) 17:27:37)
    告示1436号-4-ハ の各項は「排煙設備」の代替処置なので、
    告示1436号-4-ハ-4 は
      令116条の2第2号に該当する開口部がなければ排煙設備を要する
    となって必要になる「排煙設備」の替わりに使える規定です。


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■2983 / inTopicNo.3)  Re[2]: 告示1436号-4-ハ-4 について
□投稿者/ rokopop (2回)-(2008/05/19(Mon) 19:47:56)
    kuboさん、回答ありがとうございます。
    ということは今回のケースでは告示が使えるということでしょうか?

    ちょっと解説書の文面が理解できなくて苦しんでいます。

    先ほどの文面に今回の件を当てはめると
    設置免除部分に
    F高さ31m以下にある居室で、「防煙壁」などで床面積が100平米以内に防煙区画されたもの
    ↑今回の室は上記Fに該当

    注)Fに該当しても例116条の2第2号に該当する開口部がなければ排煙設備を要する
    ↑例116条の2第2号に該当する開口部なし

    →排煙設備が必要

    代替処置の告示1436号-4-ハ で OKということになるのでしょうか?


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■2984 / inTopicNo.4)  Re[1]: 告示1436号-4-ハ-4 について
□投稿者/ MT_ (402回)-(2008/05/19(Mon) 19:55:13)
    会議室が99m2であれば、116条の2第2号に該当する開口部は必要は有りません。

    告示1436号-4-ハ-4の通り、内装制限を守ればOKでしょう・・・。

    ところが、その解説書の本意かどうか存じませんが、会議室が100m2を超えてしまうと、100平米以内に防煙区画したとしても、原則、排煙設備の免除は出来ません。

    116条の2第2号に該当する開口部が必要だということとは少しニュアンスが異なりますが、この告示の本位は、部屋の面積を100m2以下に限定しているということです。

    100m2超えの居室を防煙タレカベで100m2以内に区画してもダメ。部屋の面積が100m2を超えていたら、この告示は使えません。

    ただ、言葉でいうように誰にも分かり易く書かれた法文では有りませんので、審査機関によっては、解釈が異なったり、主事判断であったり、どこまでが1つの居室だと言えるかの判断がことなったりしますので、慎重にことを運んでください。

    例えば、同告示1436号-4-ハ-2の非居室の場合は、100m2超えの部屋を防煙タレカベで100m2以内に区画すれば、いくら広い部屋にでも適用できます。ここが、この告示中、居室と非居室で扱いが異なる部分です。
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■2985 / inTopicNo.5)  Re[3]: 告示1436号-4-ハ-4 について
□投稿者/ kubo (97回)-(2008/05/19(Mon) 21:07:21)
    わたしはその解説書を持っていないので、法令の文章で説明します。

    >設置免除部分に
    >F高さ31m以下にある居室で、「防煙壁」などで床面積が100平米以内に防煙区画されたもの
    >↑今回の室は上記Fに該当

    は、違います。

    令126の2 より

    (A)法別表第1(い)欄(1)項から(4)項までに掲げる用途に供する特殊建築物で延ベ面積が500uを超えるもの、
    (B)階数が3以上で延ベ面積が500uを超える建築物(★)
    (C)第116条の2第1項第二号に該当する窓その他の開口部を有しない居室
    (D)延ベ面積が1,000uを超える建築物の居室で、その床面積が200uを超えるもの(★)

    (★)はただし書き
     建築物の高さが31m以下の部分にある居室で、床面積100u以内ごとに、間仕切壁、
     天井面から50p以上下方に突出した垂れ壁その他これらと同等以上に煙の流動を
     妨げる効力のあるもので不燃材料で造り、又は覆われたもの(以下「防煙壁」という。)
     によって区画されたものを除く。

    なので、本件は(C)によって、「排煙設備」が要求されます。
    (C)には(★)のただし書きが付いていないので「防煙壁」は関係ありません。
    (★)のただし書きである
    >F高さ31m以下にある居室で、「防煙壁」などで床面積が100平米以内に防煙区画されたもの
    は、無関係です。

    単に、
      第116条の2第1項第二号に該当する窓その他の開口部を有しない居室
    だから「排煙設備」が必要となり、その代替処置(免除規定)の
    告示1436号-4-ハ を満足させて OK ということになります。

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■2988 / inTopicNo.6)  Re[4]: 告示1436号-4-ハ-4 について
□投稿者/ rokopop (4回)-(2008/05/20(Tue) 10:23:03)
    MTさん、Kuboさん、回答ありがとうございます。
    勘違いしていました。
    おかげで助かりました。
    解決済みにチェックをつけるとエラーになってしまうので
    この文面で解決とさせていただきます。
    ありがとうございました。
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■2998 / inTopicNo.7)  Re[1]: 告示1436号-4-ハ-4 について
□投稿者/ kasakasafuuta (3回)-(2008/05/22(Thu) 09:02:07)
    rokopopさん、質問に便乗させていただきます。 失礼します。
    共同住宅やホテルなどの室内WC、UT、納戸等は室の為告示1436号-4-ハ-1又は2が
    適用されると読み取れるのですが現実にはそうなっていないと思います。
    その根拠となる条文を探しているのですが見つけることができません。
    ご存知の方、教えてください。  お願いします。
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■3001 / inTopicNo.8)  Re[2]: 告示1436号-4-ハ-4 について
□投稿者/ kubo (102回)-(2008/05/22(Thu) 10:33:14)
    告示1436号-4-ハ ではなく

    令126-2条 1項

    (前略)ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物又は建築物の部分については、
    この限りでない。

    一  法別表第1(い)欄(2)項に掲げる用途に供する特殊建築物のうち、
       準耐火構造の床若しくは壁又法第2条第九号の二ロに規定する防火設備で区画された
       部分で、その床面積が100u(共同住宅の住戸にあっては、200u)以内のもの

    二 (以下略)

    に該当して免除になると思いますが。

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■3002 / inTopicNo.9)  Re[3]: 告示1436号-4-ハ-4 について
□投稿者/ kasakasafuuta (4回)-(2008/05/22(Thu) 11:15:42)
    kuboさん、早速ありがとうございます。

    ホテルの客室は3室以下かつ100u以内に区画していれば、共同住宅の住戸は200u以下に区画していれば それぞれ居室も免除となるのでしょうか?

    rokopopさんの質問の場をお借りしてあつかましいですが、教えてください。
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■3010 / inTopicNo.10)  Re[4]: 告示1436号-4-ハ-4 について
□投稿者/ kubo (104回)-(2008/05/22(Thu) 17:55:58)
    >ホテルの客室は3室以下かつ100u以内に区画していれば、共同住宅の住戸は
    >200u以下に区画していれば それぞれ居室も免除となるのでしょうか?


    それでよいと思います。
    ただし、消防法で「特定共同住宅等」にして消防設備を一部免除したいとするときは、
    住戸間の耐火区画がいるようです。該当する場合はご注意を。

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■3013 / inTopicNo.11)  Re[5]: 告示1436号-4-ハ-4 について
□投稿者/ MT_ (406回)-(2008/05/22(Thu) 21:05:48)
    >ホテルの客室は3室以下かつ100u以内に区画

    すいません・・・・「3室以下」というのは、何から来ているのでしょうか?
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■3024 / inTopicNo.12)  Re[6]: 告示1436号-4-ハ-4 について
□投稿者/ kubo (107回)-(2008/05/22(Thu) 23:26:00)
    令114条 2項 の
     学校、病院、診療所(患者の収容施設を有しないものを除く。)、児童福祉施設等、
     ホテル、旅館、下宿、寄宿舎又はマーケツトの用途に供する建築物の当該用途に
     供する部分については、その防火上主要な間仕切壁を準耐火構造とし、小屋裏
     又は天井裏に達せしめなければならない。

    に関連して、防火避難規定の解説2005 の
     44 学校、病院等における防火上主要な間仕切壁(135ページ)


     ロ.病院・診療所・児童福祉施設等、ホテル、旅館、下宿及び寄宿舎にあっては
     病室、就寝室等の相互間の壁で、3室以下かつ100u以下(100uを越える室に
     あってはこの限りでない。)に区画する壁及び避難経路を区画する壁。(以下略)

    とありますので、それのことではないかと思いますが。


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■3025 / inTopicNo.13)  Re[7]: 告示1436号-4-ハ-4 について
□投稿者/ MT_ (409回)-(2008/05/23(Fri) 08:14:03)
    令114条 2項 の・・・・

    了解しました。
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■3028 / inTopicNo.14)  Re[8]: 告示1436号-4-ハ-4 について
□投稿者/ kasakasafuuta (5回)-(2008/05/23(Fri) 09:34:43)
    みなさん、ありがとうございました。
    今までマンションの部屋(居間、寝室などの居室)は何の疑いも無く1/50の排煙有効開口面積を確保してましたが、必ずしも必要ではないということですね。

    rokopopさん、たいへんお邪魔致しました。
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