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■2935 / inTopicNo.1)  防火構造
  
□投稿者/ 竜 (9回)-(2008/05/13(Tue) 10:44:26)
    鉄骨造の非耐力外壁を防火構造とする場合、令108条技術的基準で外壁側を石膏ボード厚12.5を張り内壁側を石膏ボードの代替でケイカル板厚6.0(不燃材)を張ったても性能基準を満たすのでしょうか。

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■2941 / inTopicNo.2)  Re[1]: 防火構造
□投稿者/ kubo (87回)-(2008/05/13(Tue) 20:45:22)
    法令や防火材料の認定にそういう記載はないと思います。
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■2948 / inTopicNo.3)  Re[2]: 防火構造
□投稿者/ 竜 (10回)-(2008/05/14(Wed) 18:36:06)
    No2941に返信(kuboさんの記事)
    > 法令や防火材料の認定にそういう記載はないと思います。

    建設省告示平成12年5月24日付けの告示第1359号では
    ロ 間柱及び下地を不燃材料で造り・・・・
    (1) 屋内側にあっては、厚さ9.5ミリメートル以上のせっこうボードを張る・・・
    (vi) 厚さが12ミリメートル以上のせっこうボード張の上に亜鉛鉄板を張ったもの・・・
    と有ります、この上記告示(1)屋内側のに対してのせっこうボードをケイカル板で施工したいのですが、常識的に問題は無いと思いますが。如何でしょうか。
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■2949 / inTopicNo.4)  Re[3]: 防火構造
□投稿者/ kubo (90回)-(2008/05/14(Wed) 18:48:28)
    言われる趣旨は分かりますが(準不燃材を不燃材で代替しようというのですから)
    それの根拠となる条文はということになると見あたらないように思います。

    所轄の審査担当課に聞いてみられたらと思いますが。
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■2952 / inTopicNo.5)  Re[4]: 防火構造
□投稿者/ MT_ (399回)-(2008/05/14(Wed) 22:12:07)
    >厚さが12ミリメートル以上のせっこうボード張の上に亜鉛鉄板を張ったもの・・・

    ということですね?

    >外壁側を石膏ボード厚12.5を張り・・・・

    とのことでしたので、私も意味が判りませんでした。

    経験談ですが、昨年の厳格化前は準不燃材を不燃材に替えるのはOKという判断で確認を取っていましたが、厳格化後はNGになりました。

    ただ、「せっこうボード張の上に亜鉛鉄板」などの仕様は使ったことが有りません。

    認定の防火サイディング+プラスターボード裏張りの場合です。

    認定書の別添のとおりでないとNGということのようです。

    ワザワザ、両面サイディング張りの認定書まであるくらいですから・・・・。

    返せば、両面サイディング張りの認定をとっていないサイディングは、それ自体が不燃材なのに、両面サイディング張りNG。となるということのようです。

    認定書の必要無い告示仕様の経験は、厳格化後、まだありません。

    結論は、審査期間と協議してください。
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