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■2914 / inTopicNo.1)  既存不適格
  
□投稿者/ tao (1回)-(2008/05/11(Sun) 11:06:02)
    敷地内に自動車修理工場があり昭和50年に用途地域(第2種住居)に指定され既存不適格になっているのですが、基準時の1.2倍まで増築できるというので倉庫@をその範囲で別棟で建設しました。しかしまた倉庫を増設したいのですが、1.2倍を超えてしまうので、自動車修理工場を取り壊し既存不適格の建物をなくし1.2倍の制限をなくしてしまい、倉庫Aを建てようと思っているのですが、そこでわからないことがあるのですが、倉庫@を建てた時点の用途地域は第1種中高層なのですが自動車修理工場を取り壊しして既存不適格が解消されたとしても倉庫@が第1種中高層の中にあるので新たに既存不適格になるのでしょうか? 教えてください。
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■2916 / inTopicNo.2)  Re[1]: 既存不適格
□投稿者/ kubo (81回)-(2008/05/11(Sun) 16:06:14)
    >既存不適格になるのでしょうか?

    なると思います。
    建てられる延べ面積は基準時の1.2倍となるので、

    >1.2倍の制限をなくしてしまい、

    はできないと思います。
    元の基準時の1.2倍が限度は変わらないと思います。
    壊す建物の面積+余裕の面積しか建てられないのでは。

    いずれにせよ、所轄官庁とよく協議される必要があると思います。
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