■2923 / inTopicNo.7) |
Re[6]: ・・・・えっ
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□投稿者/ ホームズ (90回)-(2008/05/11(Sun) 20:47:43)
| > 従って、令46条4項の軸組計算を規定されていない規模では、筋交は必要ないということになります。どうでしょうか?
基準法上はそれで良いと思いますが、構造計算(壁量計算を含めて)をしなくて良いわけではないですよね。 正面を頬杖にするなら、反対側も筋かいを設けず頬杖のほうが良いです。 構造力学を考えればバランスが良いほうがよいでしょう。 ただし構造計算をしたら、正面頬杖、反対面筋交いでもOKかもしれません。
構造力学と構造計算の差を法律がカバーしている(もしかしたらわからなくしている)のかもしれませんね。
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