■2908 / inTopicNo.2) |
Re[1]: スプリンクラー
|
□投稿者/ MT_ (393回)-(2008/05/10(Sat) 14:07:47)
| 消防法施行規則 13条3項1号では、「階段・・・・、浴室、便所その他これらに類する場所」において、「ヘッド」の設置が免除されています。
これは、新法でも変わってないと思いますがどうでしょうか?
また、基準法(令)112条1項本文の()書きで防火区画面積を倍読みする場合でも、「スプリンクラー設備」が必要条件なので、「ヘッド」の設置は強制ではないと思います。
これらを頭にいれて、協議されては如何でしょうか?
|
|