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■2891 / inTopicNo.1)  NO TITLE
  
□投稿者/ レレレ (1回)-(2008/05/09(Fri) 11:06:36)
    いつもお世話になります。
    増築を計画しているのですが既存部分は不適格です。
    1/2超の増築をする予定なのですが既存部分を現行法に適合させる必要があるといわれました。規模的には構造適合判定機関にまわる物件です。
    既存部分の計算書等もなく既存部分の計算書が必要となってしまうと計画がなりたたなくなります。
    そこで平成20年4月に改正された全体計画通知の申請をして特定行政庁から通知がきた場合は構造適合判定機関にはまわらないのですか?
    大変こまっています、どなたか御教示御願いします。

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■2895 / inTopicNo.2)  審査機関に聞いてみますか・・・
□投稿者/ MT_ (391回)-(2008/05/09(Fri) 13:29:04)
    審査機関に聞いてみないと分からないというのが前提ですが・・・・。

    法86条の7による既存不適格の緩和のうち、法20条に関して、令137条の2を使って、基準時の(1/2)以内の増築(エキスパン)の場合は、既存部分の耐震診断を行った場合において、増築部分の適判は免除されると思いますが、今回は(1/2)を超えていますし、全体計画認定の為、現時点で耐震診断を行わないのですから、それには該当しなくなります。

    これに関する正確な規則は、私も分かりません。
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■2896 / inTopicNo.3)  Re[1]: 増築時の遡及適用と全体計画
□投稿者/ 鈴木繁康@都市科学研究所 (1回)-(2008/05/09(Fri) 14:27:17)
https://www.ius06.com/Cgi-bin/xoops/
    2008/05/09(Fri) 14:31:51 編集(投稿者)
    2008/05/09(Fri) 14:29:17 編集(投稿者)

    レレレさん、こんにちは。

    まずは増築時における構造計算遡及適用の取扱いと全体計画認定制度について、正確な知識を持つことが必要です。

    国交省のHPにこんな解説がありますので、お読みになってください。

    新耐震基準適合建築物における増改築の円滑化について
    http://www.njr.or.jp/m01/08/080425-2/pdf05-4.25.pdf

    このHPの引用ですが、ポイントは以下のようなものです。

    ○ 既存建築物に関する規制の合理化(構造耐力関係)(法86 条の7、令137 条の2)
    増改築部分の面積が既存部分の1/2以下で、かつ、増築部分が既存部分にエキスパ
    ンションジョイントで接続している場合に、既存不適格部分が耐震診断において安全性
    が確かめられれば、既存部分については現行法20条が遡及適用されない。
    増改築部分の面積が既存部分の1/2より大きい場合は、増築部分と既存部分ともに
    現行法20条が適用される。

    ○ 全体計画認定制度(段階改修制度)(法86 条の8)
    増改築を行う場合、特定行政庁による全体計画の認定を受ければ、最終的に建築物全
    体で建築基準法令に適合するよう、段階的に改修工事を行うことができる制度
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■2897 / inTopicNo.4)  Re[1]: NO TITLE
□投稿者/ bell (50回)-(2008/05/09(Fri) 16:31:31)
    > 既存部分の計算書等もなく既存部分の計算書が必要となってしまうと計画がなりたたなくなります。

    でも1/2超えですから、いつかは既存部の法20条の検討(現行構造計算)は必要ですよ。
    この全体認定〜については、推移を見守ってますがどうもピンとこない。下のスレでも意見出てますが、20年も経てばどうせ何かしら変わります。構造規定が厳しくなる事は有っても緩和される事はまずないでしょう。

    今の時点では、私がもしこれを活用するとなれば、20年たったら既存部を壊せと施主に言うしかないと思ってます。

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■2898 / inTopicNo.5)  Re[2]: 増築時の遡及適用と全体計画
□投稿者/ レレレ (3回)-(2008/05/09(Fri) 17:14:26)
    MT_さん、鈴木さん、bellさんありがとうございます。
    例えば鉄骨造で平成10年に建った建物があるとします。
    現段階では既存建物は鉄骨造であれば柱脚とコラム等が不適格となると思うのですが、そういった場合に全体計画認定の申請をして既存部分の改修を20年かけておこなうということにします。
    その場合、不適格建築物に対する増築ということになるので構造適合判定にはまわらないとなるのですか?
    色々と聞いて申し訳ありません。
    よろしく御願いします。。
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■2901 / inTopicNo.6)  Re[3]: 増築時の遡及適用と全体計画
□投稿者/ bell (51回)-(2008/05/09(Fri) 18:03:00)
    http://www.icba.or.jp/kaisei/doc/shinsa-unyokaisetsu-0802.pdf
    41ページからケースバイケースなのです。

    あくまでも今の基準ですよ。先ほども言ったように20年後どう変わっているかは誰もわかりません。
    コラムが、という事は2階建て以上で、コラムSTKRで柱、梁耐力比がOUT…ということですかね?それを補強等でという事でしょうか?これから先は構造に詳しい方どうぞ…・柱脚の件も有るし…・シビアですね。

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■2903 / inTopicNo.7)  Re[4]: 増築時の遡及適用と全体計画
□投稿者/ レレレ (4回)-(2008/05/09(Fri) 18:39:33)
    bellさんありがとうございます。
    今おっしゃる通りの状況なんです。。
    コラムはSTKRでNGがでてます。もちろん柱脚も・・・
    どうしたらいいんでしょうかね、今の基準では問題ないとしても安全であるかどうかということも検討しないとダメですし
    色々と考えてみます、ありがとうございました。
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■2907 / inTopicNo.8)  Re[5]: 増築時の遡及適用と全体計画
□投稿者/ ホームズ (87回)-(2008/05/10(Sat) 11:49:32)
    > コラムはSTKRでNGがでてます。もちろん柱脚も・・・
    > どうしたらいいんでしょうかね、今の基準では問題ないとしても安全であるかどうかということも検討しないとダメですし

    耐震診断を実施したほうが早いかもしれませんよ。
    ただし溶接部の超音波調査の結果が「肝」になりますから、裏目に出る可能性も避けられませんが。
    いずれにしても、増築に際しては現在もしくは将来構造的に安全であるようにしなければならないことを建築主によく説明することだと思います。
    設計者が悩んでも解決する問題ではないですから
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■2910 / inTopicNo.9)  Re[6]: 増築時の遡及適用と全体計画
□投稿者/ bell (52回)-(2008/05/10(Sat) 18:16:36)
    この件に関しては全体像を把握した上で正確な解釈、運用を審査側に求められた方がよいですね。平成17年6月改正時での既存遡及緩和改正(構造上は実質的な強化改正)+5年間全体計画認定、19年6月の法改正、今回の全体計画認定改正(5年がいきなり20年)、その間絶え間なく国土交通省、ICBAの運用、Q&Aが変更されています。・・・全てが関わります。

    適合判定の要否にしたところで、ICBA 構造審査・検査の運用解説37ページ(41ページ以降ではありませんでしたね。失礼)に1/2超えであっても適合判定不要と有って結果だけ言ってしまいましたが、これも今年の2月に修正されたばかりで法規的な筋道は良くわかってません。以前は1/2超えで20条適用はルート1以外増築、既存共に適合判定必要と聞いておりました。MT_さん鈴木さん言われるように、本来は法86条の7から令137条の2のみ該当のはずなんですが・・・全体計画認定での1/2超えの件もガイドラインには示されていますが、当然上記の件が絡んでます。私の勘違い、解釈違い等も有るかもしれませんので確認して下さい。又これらの件はあくまでもEXP、J有りが前提の事ですので念のため。

    ところで去年の6月以来、私の仲間内では冷間マニュアルの法制化によりマニュアルに沿わない設計の、特に既存コラムSTKR増築1/2超え(EXP有り)は現実的には?であろうとの結論です。何しろ現行計算ですから。構造設計者さんとの打ち合わせもされているとは思いますが、補強と言ってもその信頼性はどこまで・・・現場施工の溶接等の危うさ、工期、予算も・・・規模にもよりますが、どこまで影響が出るのか・・・お節介ですがそのへんも考慮に入れられて判断されたほうが良いです。何度かこちらにも話が有りましたが今までは断念しています。

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■2946 / inTopicNo.10)  ありがとうございました
□投稿者/ レレレ (5回)-(2008/05/14(Wed) 08:56:47)
    みなさんありがとうございました。
    建築主さんや審査機関とも話ししていきます。
    また進展があれば報告させていただきますね。。。
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