| 令第126条の2の排煙設備規定に該当しない建物(店舗)の居室についてご意見を… 令第116条の2第1項第2号 開放できる部分(天井又は天井から下方80p以内の距離にある部分に限る。)の面積の合計が、当該居室の床面積の1/50以上のもの。
の検討ですが、あくまでも排煙設備要求条項では無いので、垂れ壁についての規定も無いと思っていますが、湯沸し室と居室がつながっていて、湯沸し室部分(非居室)を計算上除外する場合に、その区画境になんらかの区画が必要ですよね?この場合室の区別の意味で垂れ壁を設置した場合(高さ50cmとします)垂れ壁の仕上は不燃の必要は無く、又外部窓で1/50以上の開放できる部分は、天井から下方80p以内まで有効と思いますがどうでしょうか?又この場合の居室、非居室の区画(区別)のための垂れ壁高さは何かしら規定ありますか?
確かに30cm分の差の煙は湯沸し室にいくのでしょうが、あくまで排煙設備を必要としない程の建物という思いと、それを言うので有ればドア上部の高さも80cm要求するのか?という事になります。
一般的には湯沸し室を対象面積に入れるか、設置垂れ壁の高さ範囲で有効とするかでしょうが…少々意見が分かれています。
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