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■2872 / inTopicNo.1)  令第116条の2第1項第2号について
  
□投稿者/ bell (47回)-(2008/05/07(Wed) 18:49:26)
    令第126条の2の排煙設備規定に該当しない建物(店舗)の居室についてご意見を…
    令第116条の2第1項第2号
    開放できる部分(天井又は天井から下方80p以内の距離にある部分に限る。)の面積の合計が、当該居室の床面積の1/50以上のもの。

    の検討ですが、あくまでも排煙設備要求条項では無いので、垂れ壁についての規定も無いと思っていますが、湯沸し室と居室がつながっていて、湯沸し室部分(非居室)を計算上除外する場合に、その区画境になんらかの区画が必要ですよね?この場合室の区別の意味で垂れ壁を設置した場合(高さ50cmとします)垂れ壁の仕上は不燃の必要は無く、又外部窓で1/50以上の開放できる部分は、天井から下方80p以内まで有効と思いますがどうでしょうか?又この場合の居室、非居室の区画(区別)のための垂れ壁高さは何かしら規定ありますか?

    確かに30cm分の差の煙は湯沸し室にいくのでしょうが、あくまで排煙設備を必要としない程の建物という思いと、それを言うので有ればドア上部の高さも80cm要求するのか?という事になります。

    一般的には湯沸し室を対象面積に入れるか、設置垂れ壁の高さ範囲で有効とするかでしょうが…少々意見が分かれています。

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■2874 / inTopicNo.2)  Re[1]: 令第116条の2第1項第2号について
□投稿者/ kubo (74回)-(2008/05/07(Wed) 19:36:05)
    似たような物件(排煙設備は要らない)
    (排煙に有効な開口が天井より800でも、垂壁部分は500は有るが800は無い物件)
    を、申請に出して(2桁の数)
      湯沸し室を対象面積に入れるか、設置垂れ壁の高さ範囲で有効とする
    ように要求されたことは、1、2回しか有りません。
    その時も条文には明確にないが、実際的には不都合ではないかということでした。
      (理由はbellさんの懸念の「垂壁の差分の煙は湯沸し室にいく」ということ)
    その時は(排煙有効窓の余裕はあったので)湯沸し室を対象面積に入れて、
    垂壁の下部(800より上)で湯沸し室の排煙開口をクリアさせました。
      これをすると垂壁高さが短くなり湯沸かしの煙が店舗などのスペースに行く
      ため回避したかったので、あまりやりたくなかった方法ですが。

    なので、基本的にはbellさんのような解釈でよいと思います。
    が、少ないながら主事の判断でNGになるケースもあるようです。

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■2875 / inTopicNo.3)  Re[2]: 令第116条の2第1項第2号について
□投稿者/ 深山 秀明 (7回)-(2008/05/07(Wed) 23:26:07)
https://homepage2.nifty.com/AKI-SD/
    bell さん、kubo さん、こんばんは。

    私も、bell さんと同じ疑問にぶち当たって、行政(世田谷区)の審査担当に確認した事があります。

    まず、令第126条の2と令第116条の2第1項第2号は別物で同時に検討しない事で良いとの事でした。

    令第126条の2に規定する、いわゆる【排煙無窓居室】のチェックには、令第116条の3(排煙設備の構造)は考慮しない、と言う事です。

    排煙が必要になった時に初めて、区画する排煙垂れ壁の高さを考慮する、と言う事です。

    ですから、令第116条の2第1項第2号の検討時には、あくまで、開放出来る部分を天井より800で検討する、との事でした。

    この行政の見解を元に、設計検討し、指定確認・検査機関へ確認申請を提出、添付した無窓居室の検討図は問題無くOKでした。

    ご参考まで。



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■2876 / inTopicNo.4)  Re[3]: 令第116条の2第1項第2号について
□投稿者/ MT_ (386回)-(2008/05/08(Thu) 09:46:06)
    bellさん こんにちは MT_です

    ・私も、タレカベHは、深山さんと同じ考えで問題は起きていません。

     開口部が「自然排煙設備」扱いの場合は、区画タレカベ下端より上部が有効で、オペレータの位置なども決まっていますが、令第116条の2第1項第2号も窓はタレカベHや不燃条件に関係なく、天井よりH500で扱ってきました。この場合は手元オペレータさえ必要無く、ハシゴで上がってやっと開けられるものでも有効です。

    ・また、令第126条の2では、「令第116条の2第1項第2号の開口部を有しない居室」と言っているだけですので、法的には非居室とをタレカベで区切る必要は無いと思いますが、実際の審査ではH500の不燃タレカベを要求されることもあったような気もしてます。

     経験談ですが、200m2超の木造戸建住宅で告示緩和ダメな物件のときは、各居室の(1/50)有効排煙を確保しますが、茶の間と廊下は天井までの建具で仕切ったことも有ります(排煙は茶の間のみ)が問題になったことは有りませんし、多くの個室の入り口は建具H=2.0・CH2.4(タレカベとしては最大でもH400)ですが、問題になったことは有りません。

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■2877 / inTopicNo.5)  Re[4]: 令第116条の2第1項第2号について
□投稿者/ kubo (75回)-(2008/05/08(Thu) 10:28:10)
    >この場合は手元オペレータさえ必要無く、ハシゴで上がってやっと開けられるものでも有効です。


    審査官庁によっては、
    (床に立って手を挙げて操作できるという観点から)
    クレセントの床からの高さを決めているところもあります。
    排煙設備での高さによるのではなかったら、確認する必要はあると思います。



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■2878 / inTopicNo.6)  Re[5]: 令第116条の2第1項第2号について
□投稿者/ bell (48回)-(2008/05/08(Thu) 10:41:30)
    Kuboさん深山さんMT_さんお世話になります。

    行政の主事から…実態的、安全側に解釈すべきと…
    まあわからんでもないですが、さも当然のように言われますと、今までの私の解釈間違い…と不安になりました。仮に安全側にしても良いのですが、そうすると法規上矛盾が生じてしまう。これがイヤなんですよね。再度交渉してみます。やっぱりここの皆さんの言葉は心強い。ありがとうございました。


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■2879 / inTopicNo.7)  Re[5]: 令第116条の2第1項第2号について
□投稿者/ ホームズ (85回)-(2008/05/08(Thu) 11:19:23)
    > 審査官庁によっては、
    > (床に立って手を挙げて操作できるという観点から)
    > クレセントの床からの高さを決めているところもあります。
    > 排煙設備での高さによるのではなかったら、確認する必要はあると思います。

    昔、良くその件(クレセントの高さやランマの扱い)で行政庁の担当者と喧嘩しました。
    それでは排煙設備との「差」がなくなる、法律の趣旨として解釈が間違っていると。
    たいていは担当者の勘違い(安全側に自主解釈)で、主事に聞けばOKとなりました。

    安全側の解釈について文句を言うつもりはないのですが、排煙に関しては法律自体の有効性に疑問があるため解釈論を挑んだのですが、若い頃の話です。
    今では、喧嘩することなどなく担当者を説得できるようになりましたが、単に経験を重ね歳をとっただけのようです(笑)

    冗談はともかく、排煙設備と排煙無窓を避けるための開口部を混同している設計者や審査係りが多いですね。

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■2880 / inTopicNo.8)  Re[6]: 令第116条の2第1項第2号について
□投稿者/ kubo (76回)-(2008/05/08(Thu) 12:06:55)
    >たいていは担当者の勘違い(安全側に自主解釈)で、主事に聞けばOKとなりました。


    担当や主事のレベルではなく、行政庁としての基準で。
    以前関心を持ってネット検索して見たことがあります。
    ネットで公開していて見つけたのは、
    http://www.city.hiroshima.jp/www/contents/1188385448278/files/toriatukaisyuu.PDF
     13 令第116条の2第1項第2号の「開放できる部分」の取扱い
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■2881 / inTopicNo.9)  Re[7]: 令第116条の2第1項第2号について
□投稿者/ MT_ (387回)-(2008/05/08(Thu) 15:43:08)
    その指導要綱は片手落ちですね。

    令128条の3の2 1項1号の開口はどうなの?って感じですよね?

    両方対応での指導なら納得もいくが、令第116条の2第1項第2号だけ指導してもね・・・・。

    実際、令128条の3の2 1項1号のほうが問題がよくおきるケースですしね。内装がらみ・・・・

    学校の教室の内装に可燃材は最近よく使いますから・・・。


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■2884 / inTopicNo.10)  Re[6]: 令第116条の2第1項第2号について
□投稿者/ bell (49回)-(2008/05/08(Thu) 17:38:37)
    排煙に関しては法律自体の有効性に疑問があるため解釈論を挑んだのですが、

    ホームズさんお世話になります。
    排煙設備規定はほんとそう思います。広い室で高天井にしたときの防煙垂れ壁のあの頼りなさ…

    排煙規定の目的は利用者の初期避難、消防隊の消火活動の確保との事だとは思いますが、初期避難と言った場合はたしてどうなのか?なにしろ自然排煙の基本が火事で煙が出たら窓を開けてですから…1つや2つならまだしも、大きめの商業ビルで数十箇所にでもなったら…ましてやこの室は告示でOKだから窓開けなくてもいいとか、この窓のオペレーターはここでとか…とても管理者が把握してるとは思えません。

    誰かが窓を開けなければまったく意味の無いものになってしまう。消防隊が到着した時には確かに有効かも知れないですが、既にかなり火災は広がっているはず。そんな事の前に客を誘導して早く逃げてもらいたいもんです。皆さんも矛盾を感じつつも仕方なく活用しているのが本音ではないかと思います。

    できれば機械排煙が合理的、安全側で良いのですけど、現実的には予算上不可の場合が多いわけで…そうなると避難安全検証法の「煙にまかれる前に逃げろ!」がわかりやすいですよね。絶対これからの主流になると思ってましたが、去年の6月20日以後使いずらいとの声があります。ちょっとした変更で計算やり直しですから…去年改正前後の話では計算の変更は即、設計変更と言われました。現在はどうなのでしょうか?情報有ればお願いします。せめて避難安全検証法がもう少し手軽に使えるといいんですが…・

    kuboさん、MT_さん手動開放装置の件参考になりました。又よろしくお願いします。


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