| 1/20採光は取らなくてもよいと思います。 法35の2 は区画は壁天井を下地とも不燃にしてクリアできると思います。
非常用照明は要ると思います。 根拠は 令126の4の 法別表第1(い)欄(1)項から(4)項までに掲げる用途に供する特殊建築物の居室 (該当する店舗の場合)、 第116条の2第1項第一号に該当する窓その他の開口部を有しない居室 に該当して、かつ、 第116条の2第1項第一号に該当する窓その他の開口部を有しない から、令126の4 四号 告示H12-1411 の免除規定は使えないので免除できない、 になると思います。
なお、事務室から外に出るのに、店舗内を通るのであれば、 防火避難規定の解説(2005 P86)により、店舗が1/20採光が取れていても通路に なる部分には非常用照明が要ると思います。
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