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■2861 / inTopicNo.1)  1/5車庫緩和
  
□投稿者/ cm (1回)-(2008/05/04(Sun) 01:09:42)
    自動車車庫部分の容積率の緩和で、延べ面積の1/5を限度として延べ面積に算入されないですが、
    最近よく見かける、間口の小さい、狭小住宅で手前に車庫があり、車庫の奥に玄関を設けている場合、玄関までの通路は面積に算入されるのでしょうか。
    現在計画していたプランが、車庫全体を除外して考えていたのですが、玄関までの通路が除外出来ない場合、面積オーバーになり、プランを変更しなければなりません。
    こんな時期に気づいてしまい、どこにも確認できず、焦っております。
    横浜市や、検査機関によっての事例、解釈をご存知の方がおられましたら、教えてください。
    よろしくお願いします。
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■2862 / inTopicNo.2)  Re[1]: 1/5車庫緩和
□投稿者/ RIKU (2回)-(2008/05/04(Sun) 16:39:00)
    RIKUです。なかなかReが着きませんね。
    下記記事で『#2843』が参考にはなりませんか?。
    小生は、関西人で直接お役に立てません、悪しからず。
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■2863 / inTopicNo.3)  Re[1]: 1/5車庫緩和
□投稿者/ ホームズ (84回)-(2008/05/05(Mon) 10:52:05)
    その通路部分が車の進入できない大きさであれば車庫というのは難しいかもしれませんね。
    「オートバイもあるので車庫なんです」というのも手かも。

    逆に車庫にならないのであれば「玄関ポーチ」の扱いとして床面積不参入にはならないのですか?

    参考
    http://www.city.yokohama.jp/me/machi/guid/kenki/kijun/toriatukai/t7-1.pdf


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■2864 / inTopicNo.4)  Re[1]: 1/5車庫緩和
□投稿者/ takumi (1回)-(2008/05/05(Mon) 14:03:06)
    以前申請地が埼玉県で民間に申請した例ですが、間口2.73m奥行4.55mの車庫で奥に玄関を設けた際、玄関ポーチ部分の2.73×0.91を面積算入して、2.73×3.64は車庫部分として申請した経験があります。申請地が違うので何ともいえませんが、参考になれば幸いです。
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■2866 / inTopicNo.5)  Re[1]: 1/5車庫緩和
□投稿者/ HAA (30回)-(2008/05/06(Tue) 20:20:29)

    階数3以上の場合、玄関戸から道路への避難通路幅1.5Mについては、用途は住宅として車庫の容積緩和はできないとおもいます。
    車庫としての幅をどう取るかは、規定がなく実態寸法で良いのです。(軽でもバイクでも)
    階数2以下の場合、通路幅の規定もなく、車庫を通って道路へ出てはいけない理由は見当たりません。


    第128条  【敷地内の通路】
    敷地内には、第123条第2項の屋外に設ける避難階段及び第125条第1項の出口から道又は公園、広場その他の空地に通ずる幅員が1.5m以上の通路を設けなければならない。
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■2868 / inTopicNo.6)  Re[2]: 1/5車庫緩和
□投稿者/ 名無し (1回)-(2008/05/07(Wed) 11:37:46)
    以前申請位置川崎で民間審査の時、takumiサン同様に玄関ポーチ部分のみ面積算入
    となる指摘を受けました。さらに車庫を除いて玄関から有効750以上確保するようにという指摘も受けました。
    敷地内通路1.5m以上は青空部分の場合で玄関ポーチには適用しないかと思います

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