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■2855 / inTopicNo.1)  階数について 別スレ
  
□投稿者/ bell (45回)-(2008/05/02(Fri) 20:10:11)
    階数算定について
    下のkuboさんの疑問ですが、あとう階さんのスレなので別にしました。気になり調べましたら、やはり通知で平成7年に出てました。しかし、これによると通常使用できる形態の建築物の部分は階数に参入・・・これは行政庁によっては参入の解釈も結構有りそうです。今後は注意せねば・・・・
    http://d-nintei.jp/HoureiDB/jyo.asp?KIND=5&DATE=20080420&CODE=020007005022000000000&ID=18897

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■2856 / inTopicNo.2)  Re[1]: 階数について 別スレ
□投稿者/ kubo (70回)-(2008/05/02(Fri) 21:23:59)
    紹介してあった

     大阪府内建築行政連絡協議会
     建築基準法及び同大阪府条例質疑応答集〔第5版〕
     【第4章】雑則規定
     81ページ   4−37 階数の算定
     http://www.cac-osaka.jp/kakunin/seika/index.html
     http://www.cac-osaka.jp/kakunin/seika/pdf/sousoku_20060801_4.pdf

    は、屋上駐車場に出入りするためのエレベーターホール(階段室も)は
    OKという解説ですが、NGということになるのでしょうか。

    屋上庭園に出るため・・・というものNGで階算入・・・。
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■2857 / inTopicNo.3)  Re[2]: 階数について 別スレ
□投稿者/ bell (46回)-(2008/05/03(Sat) 03:24:01)
    地方分権一括法施行により、通達、通知はもはやただの指針であり、行政庁の独自の判断に任せられるようになりましたので、行政庁ごとに色々な解釈が生じていますが、逆に基準法取扱い基準は充実してきました。しかしその基になるのは少なからず通達、通知、あるいは主事会議の解説、指針の類です。ですからこれらをそのまま生かしてというところも有るし、かなりアレンジしているところも有ると思ってます。

    この令2条の階数規定では階段室をわざわざはずしている。この意味はわかりませんが、少なくても法文上はずした意味は大きい。しかし昇降機塔が認められるのなら、そこに行く階段室も法文上も認めて差し支えないのでは?と言う疑問も有ります。そのへんで実用上かなり矛盾があっての事なのでしょう。

    例えば先の通知文に「用途、機能、構造上、屋上に設けられることが適当であること。」となっていますが、これとて行政庁ごとに実情にあった運用をしているという事です。ですから大阪府の運用が間違いという訳ではありません。

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■2860 / inTopicNo.4)  Re[3]: 階数について 別スレ
□投稿者/ kubo (71回)-(2008/05/04(Sun) 00:32:21)
    いずれにせよ、該当するときには審査機関に確認を取ってからやるようにします。
    階数に入ると入らないでは影響大ですから、ありがとうございました。
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