| 地方分権一括法施行により、通達、通知はもはやただの指針であり、行政庁の独自の判断に任せられるようになりましたので、行政庁ごとに色々な解釈が生じていますが、逆に基準法取扱い基準は充実してきました。しかしその基になるのは少なからず通達、通知、あるいは主事会議の解説、指針の類です。ですからこれらをそのまま生かしてというところも有るし、かなりアレンジしているところも有ると思ってます。
この令2条の階数規定では階段室をわざわざはずしている。この意味はわかりませんが、少なくても法文上はずした意味は大きい。しかし昇降機塔が認められるのなら、そこに行く階段室も法文上も認めて差し支えないのでは?と言う疑問も有ります。そのへんで実用上かなり矛盾があっての事なのでしょう。
例えば先の通知文に「用途、機能、構造上、屋上に設けられることが適当であること。」となっていますが、これとて行政庁ごとに実情にあった運用をしているという事です。ですから大阪府の運用が間違いという訳ではありません。
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