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■2848 / inTopicNo.1)  階数の取り扱い
  
□投稿者/ あとう階 (1回)-(2008/05/02(Fri) 16:31:28)
    階数の取り扱いで疑問が生じたのので投稿させていただきました。

    『小屋裏、天井裏、その他で最高の内法の高さが1.4m以下かつその存する・・・』
    とありますが、
    平屋建てでFLからCH=1,400以下の物入れを計画してその上に居室(CH=2,400)等を計画しても平屋の扱いでいいのでしょうか。(面積は抜きとして)

    初歩的な質問で申し訳ありませんが、何かアドバイスをお願いします。
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■2850 / inTopicNo.2)  Re[1]: 階数の取り扱い
□投稿者/ bell (43回)-(2008/05/02(Fri) 17:15:14)
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■2852 / inTopicNo.3)  Re[2]: 階数の取り扱い
□投稿者/ kubo (68回)-(2008/05/02(Fri) 17:44:32)
    直接関係ないですけれど、気になったので・・・。(横レスごめんなさい)
    >http://www.linkclub.or.jp/~erisa-25/00koyaura01.htm
    に、下記のように書かれています。

     ちなみに、屋上の階段室は第6号ロ(建築物の高さ)の対象になっていますが、
    第8号の対象にはなっていません。したがって、屋上の階段室は高さの緩和の
    対象にはなるが、階数に算入されることになります。

    このように言われると反論しようがないですが、実際には階数に算入するよう
    言われたことはありませんし、過去ログで紹介してあった
    http://www.ath-j.com/cbbs2/cbbs.cgi?mode=one&namber=2822&type=2819&space=15&no=10
    の「〜質疑応答集〔第5版〕」の
    該当部分の図にもはっきり階段室が描かれています。
    どうなんでしょうか。
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■2853 / inTopicNo.4)  Re[3]: 階数の取り扱い
□投稿者/ bell (44回)-(2008/05/02(Fri) 18:17:49)
    階数昇降機塔、装飾塔、物見塔その他これらに類する建築物の屋上部分又は地階の倉庫、機械室その他これらに類する建築物の部分で…・

    その他これらに類する建築物
    として各行政庁で小規模な階段室、EVホールを認めているということでしょうね。横浜市の取り扱い規定などもそうです。
    ですから鈴木さんも「ただし、実際には階とみなしていない場合もあります。」とのコメントとなってますね。過去に通達でもあったのかも?

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■2854 / inTopicNo.5)  Re[4]: 階数の取り扱い
□投稿者/ kubo (69回)-(2008/05/02(Fri) 19:08:52)
    疑問に思わず、今までの諸先輩から引き継いできた解釈が間違っていたか
    ローカル的な解釈なのかと疑問になったので・・・・。

    ありがとうございました。
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■2858 / inTopicNo.6)  Re[4]: 階数の取り扱い
□投稿者/ RIKU (1回)-(2008/05/03(Sat) 15:58:06)
    > ですから鈴木さんも「ただし、実際には階とみなしていない場合もあります。」とのコメントとなってますね。過去に通達でもあったのかも?

    RIKUです。
    階の定義は法文ではなく国語辞書の範疇です。詰り、
    階:高い建物の、一段階ごとに仕切った空間。【三省堂国語辞書より】で、
    階数算定については、法第92条「面積・高さ・階数算定」⇒施行令第2条1項八号で規定され昔から塔屋階段室は階数算入されていません。根拠は、
    H7/5/22付『日本建築主事会議事務連絡送付』記事を借ります。【抜粋】
    記事抜粋:W階数の算定について、(1)令2条1項8号の屋上部分の取扱い
    前文省略:解説の末尾『従って、高架水槽の点検時のみしか用いられない階段室等は上記に該当するものと考えられるため、水平投影面積の制限内であれば階数には算入されない。が、「(PH)階」には該当するので、その部分の床面積は、延べ面積に算入される。』です。で、新たな疑問にお答えします、
    疑問:高架水槽点検時のみ?
    答え:しか用いられない階段室“等”となっていますから屋上自身の点検など他の設備等の点検も含まれることになります。但し、
    例えば:1階が800u(=建築面積)2階が100uの場合は1/8で塔屋階として100uで階に算入されない事になります。(少し極端です)でも、
    確認申請には自己な法解釈をしてくる場合があるようです。特に建築物の規模規制に絡んでいるからだと思います。

    ですから、“通常の”塔屋階段室は階数には算入されません。再度念のため!。
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