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■2835 / inTopicNo.1)  排煙免除の告示1436号について
  
□投稿者/ MZT (4回)-(2008/05/01(Thu) 17:30:43)
    お世話になっております。
    議論尽くされた話題かと思いますが、再度確認させてください。

    天井から500以上の部分に建具がある「室」と
    天井から500以上の部分に建具がある「居室」の違いです。

    告示1436号4-ハ(二)「非居室の防煙区画100平米以下」の場合、
    建具の一部が防煙壁である必要があるので「不燃材料で作るか覆われたもの」で、
    建具の仕上制限があります。(これはあってます?)
    次に
    告示1436号4-ハ(四)「居室の室内に面する部分の仕上、下地とも不燃材料で区画100平米以下」の場合、
    建具が500以上の部分にあっても仕上の制限はあるのでしょうか?
    もし建具に制限がないなら、「居室」より「非居室」の方が厳しい制限となる感じが腑に落ちません。

    また、(四)の時、建具が500以下の部分にあっても同じ事でしょうか?

    そもそも内装制限(法35条の2の)に建具は含まれないと考えていますが、それが間違いですか?

    よろしくお願いします。


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■2838 / inTopicNo.2)  Re[1]: 排煙免除の告示1436号について
□投稿者/ MT_ (384回)-(2008/05/01(Thu) 18:25:04)

    >そもそも内装制限(法35条の2の)に建具は含まれないと考えています

    ・原則的にはOKです。建具は内装制限対象外です。

    ・ですが、排煙関係告示は内装制限とは別に、H500の「防煙たれかべ」を求めていますので、その部分が建具であっては原則NGです。


    >告示1436号4-ハ(二)「非居室の防煙区画100平米以下」の場合

    ・防煙区画が条件ですから、建具等の上部は防煙壁(防煙たれかべ含む)でなければなりません。

    ・建具は不燃材で作っただけでは、防煙たれかべとはなりません。常時閉鎖装置(ストッパー無しのドアチェック)を取付けた場合か、大臣認定を取得した構造でなければ認められません。

    ・でも、非居室は大部屋であっても「防煙たれかべ」で100平米以下に区画すれば、排煙免除告示OKです。

    ・なお、防煙区画であることから、必然的に内装不燃にもなってしまいますよね?


    >告示1436号4-ハ(四)「居室の室内に面する・・不燃材料で区画100平米以下」

    ・居室なのに甘いようですが、区画100平米以下は、必ずしも「防煙壁」や「H=500の防煙たれかべ」が必要な訳では有りません。

    ・一見、甘いようですが、実は違います。

    ・居室の場合は、100平米を超える大部屋は告示緩和出来ないのです。これが、上述の非居室との違いです。

    ・居室の場合は、いくら「防煙たれかべ」で100平米以下に区画したからといってもNGです。1部屋の面積を100平米以下にしなくてはなりません。

    ・大宴会場を「防煙たれかべ」だけで区画してもNGです。可動間仕切り等を併設して、部屋として2分(当然、それぞれの部屋には1つ以上の出入り口が必要)することが、最低限求められます。
    これから、主事の指導にもよるところですので、要協議です。また、この場合は可動間仕切り上部は、「H=500の防煙たれかべ」が必要だと指導されることが多いと思います。

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■2845 / inTopicNo.3)  Re[2]: 排煙免除の告示1436号について
□投稿者/ MZT (5回)-(2008/05/02(Fri) 11:09:12)
    ありがとうございます。
    整理できてきました。

    >・なお、防煙区画であることから、必然的に内装不燃にもなってしまいますよね?

    とは、「内装を、500以上の部分と以下の部分の仕上を変えるという事は、現実的にはない」から、
    という事ですね。

    100平米以下の「居室」の場合、500以上の部分も建具は制限なく、「防煙区画」は必要ない、と解釈できますか。
    たとえドアが開いていて、煙が逃げたとしても。
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■2847 / inTopicNo.4)  Re[3]: 排煙免除の告示1436号について
□投稿者/ MT_ (385回)-(2008/05/02(Fri) 13:45:20)
    >「内装を、500以上の部分と以下の部分の仕上を変えるという事は、現実的にはない」から、という事ですね

    結果的にもね。でも、令では「間仕切壁、H500以上のタレカベ」とされており、間仕切壁に当たる部分は、H500の範囲に関わらず、下地・仕上げとも不燃にしなければならないという解釈が一般的かと思います。これは、ここでは結論でないでしょう・・・。中間以下を可燃材にしたい場合は、要協議。


    >100平米以下の「居室」の場合、500以上の部分も建具は制限なく、「防煙区画」
    >は必要ない、と解釈できますか。たとえドアが開いていて、煙が逃げたとしても。

    告示では、それを強制していませんが、一概に言い切れるものでは有りません。実際の運用では、居室は廊下と接しているし。非居室とも接していたりします。当該居室だけの問題じゃなくて、隣接区画の影響で、「防煙区画」が必要になることが殆どです。

    また、防煙区画部分に設置するドアは、不燃材で造り、自動に閉鎖する構造としなければならず、天井との間には最低30cmの不燃タレカベを残さないといけない規定が運用されています。

    基本は防煙区画を考えて、どうしてもタレカベを設けたくない場合に、活用し協議するようにしたほうが良いと思います。

    PS 私のHPは現在、大規模更新中で殆ど読めませんが、「排煙」に関する検討表をアップしておきますので、よければご覧ください。
    気づいたところがあれば、ご指摘ください。

    http://www.dance.ne.jp/~shoji/

    排煙設備の検討より、お入りください。


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■2851 / inTopicNo.5)  Re[4]: 排煙免除の告示1436号について
□投稿者/ MZT (6回)-(2008/05/02(Fri) 17:16:19)
    ご丁寧にありがとうございます。
    勉強になりました。
    今後ともよろしくお願いします。


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