| お世話になっております。 議論尽くされた話題かと思いますが、再度確認させてください。
天井から500以上の部分に建具がある「室」と 天井から500以上の部分に建具がある「居室」の違いです。
告示1436号4-ハ(二)「非居室の防煙区画100平米以下」の場合、 建具の一部が防煙壁である必要があるので「不燃材料で作るか覆われたもの」で、 建具の仕上制限があります。(これはあってます?) 次に 告示1436号4-ハ(四)「居室の室内に面する部分の仕上、下地とも不燃材料で区画100平米以下」の場合、 建具が500以上の部分にあっても仕上の制限はあるのでしょうか? もし建具に制限がないなら、「居室」より「非居室」の方が厳しい制限となる感じが腑に落ちません。
また、(四)の時、建具が500以下の部分にあっても同じ事でしょうか?
そもそも内装制限(法35条の2の)に建具は含まれないと考えていますが、それが間違いですか?
よろしくお願いします。
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