| kuboさん
現在工場の増築計画案件を抱えています。法改正前から相談のあった物件で、来年の工事に向け昨年暮れに既存部分の耐震診断を実施しておきました。 その作業は無駄にはならなかったようでほっとしています。
> 20年も経つと、十中八九、構造関係の規定も変わって、増築した部分も > 不適格になって・・・。改修内容はどうなるんでしょう? > 取りあえずの暫定処置というのですから、深く考えるのも無意味?
国土交通省は「新耐震以来法律は改正していない」つまり30年も改正していない、といいたいのでしょうけれど。実際には法改正はなくても構造の基準はどんどん代わっています。今年か来年の初めには建築学会のRC規準の改正も予定されていますので、今年建築した建物が来年は「法的に既存不適格ではないのに構造計算結果がNG」となるものが出てくるかもしれません。
耐震診断とて同じで、RCの場合2001年以前の診断基準にしたがって診断をした場合と現行の基準で診断した場合では結果が違います。 今後も診断規準の見直しはあるでしょうから、「耐震改修を終えた既存不適格建物」も出てくることでしょう。
一体どこへ行くのやら・・・・
下手に法律で安全を保障しようとすることがかえって混乱を招いているように感じてなりません。
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