| 第6条第1項第四号の木造2階であれば、検査済証がなくても建築物の使用は違法ではありませんが、中間検査・完了検査の未受検に関して手続き違反になり建築主が法99条により罰せられる可能性があります。 違反建築であれば、法9条による措置命令を受ける可能性があります。 可能性が現実とならない場合でも、将来増築を計画した時に建築当時の法に適合していた事の証明となる検査済証がないということは、規定の緩和が受けられず建築主にとっては大変な損失となるのです。
以上が法規定ですが、いずれにせよ建築主に迷惑がかかる可能性を承知の上で、貴方の所属する建築士事務所は違法建築を設計監理し、検査を受ける義務を逃げているということは、今時珍しい輩デザイン事務所だと思います。 貴方が建築士事務所で働きたくて、建築のスキルを身につけたいなら、今の事務所をやめるべきです。
建築をする上での最低のマナーを身につけた人になってください。
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