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■2818 / inTopicNo.1)  違反建築物について
  
□投稿者/ 新人類 (2回)-(2008/04/28(Mon) 19:14:57)
    木造2階建ての住宅で、中間検査を受けないといけないはずですが、
    違反建築のため、会社(設計事務所)の先輩は受けなくていいといいます。
    うちの会社は結構雑誌等にも出ているようですが、ほとんどの住宅は完了検査
    も受けてないようです。その流れで中間検査も受けなくていいという流れに
    なってしまっています。本当に受けなくていいのでしょうか?
    非常に不安です。

    新人で確認申請の担当にさせてもらったのですが、相談相手もいません。
    設計事務所ってこんなものなのでしょうか?

    この掲示板で書き込みしていいか迷いましたが、宜しくお願いします。

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■2823 / inTopicNo.2)  Re[1]: 違反建築物について
□投稿者/ HAA (28回)-(2008/04/29(Tue) 01:19:00)

    第6条第1項第四号の木造2階であれば、検査済証がなくても建築物の使用は違法ではありませんが、中間検査・完了検査の未受検に関して手続き違反になり建築主が法99条により罰せられる可能性があります。
    違反建築であれば、法9条による措置命令を受ける可能性があります。
    可能性が現実とならない場合でも、将来増築を計画した時に建築当時の法に適合していた事の証明となる検査済証がないということは、規定の緩和が受けられず建築主にとっては大変な損失となるのです。

    以上が法規定ですが、いずれにせよ建築主に迷惑がかかる可能性を承知の上で、貴方の所属する建築士事務所は違法建築を設計監理し、検査を受ける義務を逃げているということは、今時珍しい輩デザイン事務所だと思います。
    貴方が建築士事務所で働きたくて、建築のスキルを身につけたいなら、今の事務所をやめるべきです。

    建築をする上での最低のマナーを身につけた人になってください。

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■2824 / inTopicNo.3)  Re[2]: 違反建築物について
□投稿者/ MT_ (380回)-(2008/04/29(Tue) 09:49:03)
    HAAさんのおっしゃるとおり・・・確かに、今時珍しくて信じられないのですが、世間は未だにそんな程度の意識なのでしょうかね?

    中間・完了とも、申請・受験義務違反。中間に於いては、未受験施工で罰金各100万円。懲役1年。どれだけ併課されるか知りませんが・・・・。基準法は時効の定めも無くあいまいだし・・・・。設計者・施工者・施主、皆さん処罰対象でしょう。

    今までは、特段の調査も無く・・・バレない。で済んでいました。

    ところが、殆どの事務所は新士法施行後の初年度が今年にあたります。私の事務所も今年からです。「士法第23条の6」が発効します。

    確認申請物件のカルテは既に行政に保管されています。

    設計事務所は、少なくともそれらに対する業務処理の報告を事業年度末に〆て、行政庁に報告書として提出しなくてはなりません。これは必須です。報告していなければ、次回の事務所更新時に業務経歴が書けませんし、確認申請に対応する報告がなければ調査が入ります。検査を受けていないものは発覚・処罰されるシステムかと思っています。

    報告の基礎となる台帳類は、旧法より多少の変更が加えられ、士法20条3項・24条の3・24条の5・24条の6として日ごろから、整理しておかなければなりません。

    さて、この新法が何処まで厳格に運用されるかは、2009年3月以降でないと見えてこないと思いますが、私は勤めて襟を正していますよ。

    法文とはありがたいもので、理解の薄いお施主様や、施工者さんでも、これらのきつい罰則のついた法文を抜粋、プリントして渡しておくと協力的になって頂けます。



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■2825 / inTopicNo.4)  Re[3]: 違反建築物について
□投稿者/ ホームズ (79回)-(2008/04/29(Tue) 13:55:45)
    私の友人の住宅建築家も検査はほとんど受けていないようです。
    検査を受ける=建築基準法を守る、といいデザインができないと信じているようですが・・・

    私にはなぜ検査を受けないのかは理解できないです。
    違法建築物を承知で設計しているのか、建築主が違法建築でもかまわないといっているのかはわかりませんが、これまで違法建築を設計してきても何らお咎めを受けていないからでしょう。
    それどところか、住宅建築雑誌などでは好んで取り上げられているようです。

    酒酔い運転をしても自分はつかまったことがないから大丈夫。という心理と似ているのかもしれないですね。

    いずれにしても法律違反であることは間違いありません。
    それがいいか悪いかと言えば、社会的には悪いに決まってます。

    その設計事務所で学んで同じように「建築基準法?そんなの守らなくたっていいですよ」という設計者には育たないでくださいね。

    長いこと続けているときっと法を守ることに鈍くなってしまいますよ。


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■2826 / inTopicNo.5)  Re[4]: 違反建築物について
□投稿者/ 老いぼれ (1回)-(2008/04/29(Tue) 16:37:18)
    住宅建築とは、極めて個人的なものであるように見えて、実は社会的なものです。
    個人の財産であると同時に、街の財産でもあります。

    土地も同じです。
    自分の土地とは、個人的な所有を許されただけの国の土地です。

    これらの原則を忘れてはいけません。
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■2827 / inTopicNo.6)  Re[1]: 違反建築物について
□投稿者/ 新人類 (3回)-(2008/04/30(Wed) 10:02:03)
    みなさんありがとうございます。
    先程「士法第23条の6」を調べたところ、
    「所属建築士名簿」なるものがありましたが、
    将来、建築士免許を取得したいと思っているのですが、
    そこに名前が記載され、その後、違反建築が発覚してしまうと
    私や先輩も何らかの罰則があるのでしょうか?

    やはり不安です。
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■2830 / inTopicNo.7)  Re[2]: 違反建築物について
□投稿者/ ホームズ (80回)-(2008/04/30(Wed) 14:34:27)
    新人類さんや先輩が建築士で、設計図書や確認申請書に設計者として名前が出ていれば建築士法違反として処分を受ける可能性があります。

    また建築士でなくても、違反に対して責任がある(自分の判断で違反建築を作ってします)立場であれば建築士法で処分されることも考えられます。
    その場合は将来の受験資格に影響があることでしょう。

    建築士でもなく、補助的な立場であれば社会的な責任は問われないかも知れないですね。

    建築士の受験資格も厳しくなってきました。
    特に実務経験については厳しくチェックするようです。
    できることなら建築に限らず違法なことには関わらないほうが良いと思います。

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■2832 / inTopicNo.8)  Re[3]: 違反建築物について
□投稿者/ きしりと〜る (1回)-(2008/05/01(Thu) 14:11:21)
    私が所属している事務所も同じようなもので中間も完了も受けていません。
    とある事情で地元に戻り今の事務所に入ったのですが、それまでに在籍していた事務所では「中間・完了を受けるのは当たり前」でしたのでそれが普通だと思っていたのでカルテャーショックでした。
    所長指示で施工中でもバンバン仕様等を変えていき法律違反をすることもザラにあります。所員の言い分は聞く耳もたずなのです。
    今回の改正では担当建築士でも罰せられるというようなふうにも読み取れますので
    このレスに便乗させていただきました。
    会社での一社員では難しい問題ですよね。
    プランや仕様等も提案すらさせてもらえず決定権のない、名ばかりの担当者。はたしてこれでも責任を負わなければならないのか・・・
    自己防衛(言い方が悪いですが)としては申請書や設計図書・承認図に自分の名前を出さないようにしている状態です
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■2849 / inTopicNo.9)  Re[4]: 違反建築物について
□投稿者/ ホームズ (83回)-(2008/05/02(Fri) 16:56:20)
    きしりと〜るさん

    > 会社での一社員では難しい問題ですよね。
    > プランや仕様等も提案すらさせてもらえず決定権のない、名ばかりの担当者。はたしてこれでも責任を負わなければならないのか・・・
    > 自己防衛(言い方が悪いですが)としては申請書や設計図書・承認図に自分の名前を出さないようにしている状態です

    逆に考えれば、すべての責任を所長さんが負ってくれるのでしょう。
    そう割り切ってしまえばいいのではないですか?
    ただし、早めに次の職場探しをしたほうがいいかもしれないですね。

    構造屋仲間の話ですが、「構造設計に資格は要らない」と所長が言うので一級を受けなかった。今となっては一級構造建築士の受験資格がないので恨んでいる、という人がいます。

    そういうことなんだと思います。
    所長がやっていることや言っていることが正しいわけではないのですね。

    最後に自分が困らないようにしましょう。
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