| 面白い話題ですね。
第二節 (適用の範囲) 第百十七条 この節の規定は、法別表第一(い)欄(一)項から(四)項までに掲げる用途に供する特殊建築物、階数が三以上である建築物、前条第一項第一号に該当する窓その他の開口部を有しない居室を有する階又は延べ面積が千平方メートルをこえる建築物に限り適用する。 (直通階段の設置) 第百二十条 建築物の避難階以外の階(地下街におけるものを除く。次条第一項において同じ。)においては、避難階又は地上に通ずる直通階段(傾斜路を含む。以下同じ。)を居室の各部分からその一に至る歩行距離が次の表の数値以下となるように設けなければならない。
法文では117条に規定されない2階建て住宅などは本来直通階段は不要ですよね。仮に117条該当で有っても、120条では居室が無い階の直通階段は不要と読める。 この解釈ですと第百二十二条の避難階段規定にしても、「建築物の五階以上の階に通ずる直通階段〜」ですから、本来直通階段とは、居室からの避難規定であるから、居室の無い階からの直通階段は不要と解釈されている方もいるくらいです。
規模、階数等わかりませんが、上記法文どうりに解釈すれば全てに直通階段必要という事ではありません。実際の経験では小屋裏収納が階扱いで2階建て(小屋裏収納のみが2階)で収納式はしごでOKでした。
|