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■2724 / inTopicNo.1)  別表第1の政令について
  
□投稿者/ 竜 (5回)-(2008/04/19(Sat) 11:47:15)
    つまらない質疑をします。
    別表第1の(ロ)ー(五)の倉庫の用途について政令に定めるものとは何でしょうか。
    政令とか告示を検索するホームページを教えて下さい。
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■2725 / inTopicNo.2)  Re[1]: 別表第1の政令について
□投稿者/ kubo (54回)-(2008/04/19(Sat) 12:44:44)
    倉庫その他これに類するもので政令で定めるもの

    ここでいう政令は、現在のところ無いようです。

    なので、「その他これに類するもので政令で定めるもの」は
    空文で、単に

    倉庫

    と書かれていると同じことのようです。
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■2730 / inTopicNo.3)  Re[1]: 別表第1の政令について
□投稿者/ bell (39回)-(2008/04/19(Sat) 14:51:23)
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■2733 / inTopicNo.4)  Re[1]: 別表第1の政令について
□投稿者/ kubo (55回)-(2008/04/19(Sat) 17:24:44)
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■2741 / inTopicNo.5)  Re[2]: 別表第1の政令について
□投稿者/ 竜 (6回)-(2008/04/20(Sun) 12:33:17)
    倉庫その他これに類するもので政令で定めるもの
    ここでいう政令は、現在のところ無いようです

     kuboさん ご意見有り難うございます
    以前 倉庫業の用途の供する場合で自家用倉庫に適用しないと聞いたんですが勘違いですかね・・・

    告示のホームページご紹介有り難うございました。
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■2744 / inTopicNo.6)  Re[3]: 別表第1の政令について
□投稿者/ kubo (57回)-(2008/04/20(Sun) 14:59:03)
    「倉庫業を営む倉庫」に限定されていないと思います。

    「倉庫業を営む倉庫」の用語は、建築基準法別表第二の用途地域の規制で、
      第二種住居地域内に建築してはならない建築物 の項に
      五 倉庫業を営む倉庫
    と使われており、
    別表第一では、そう記述されていない以上、倉庫業を営まない倉庫 も
    含まれると思います。


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